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更新日:2023年8月25日

住宅宿泊事業法に係る各種様式について、届出者の押印が不要となりました。

 令和3年7月17日、「経済財政運営と改革の基本方針2020」が閣議決定され、全ての行政手続きを対象に、原則として押印を不要とし、デジタルで完結できるよう見直しを行うこととする方針が示されました。
 これに伴い、住宅宿泊事業法施行規則等の改正が行われ、住宅宿泊事業法に係る各様式について、届出者の押印が不要となりました。

1 改正の概要

  • 住宅宿泊事業法施行規則関係
     住宅宿泊事業届出書(第一号様式)、住宅宿泊事業届出事項変更届出書(第二号様式)及び廃業等届出書(第三号様式)について、届出者の押印を不要とする。
  • 国土交通省関係住宅宿泊施行規則関係
     住宅宿泊管理業者登録申請書(第一号様式)、略歴書(第二号様式)、誓約書(法人用)(第四号様式)、誓約書(個人用)(第六号様式)、登録事項変更届出書(第七号様式)、廃業等届出書(第八号様式)、住宅宿泊仲介業者登録申請書(第十二号様式)、誓約書(第十三号様式)、誓約書(第十四号様式)、登録事項変更届出書(第十五号様式)、廃業等届出書(第十六号様式)について、申請者等の押印を不要とする。
  • ガイドライン関係
     上記省令改正に伴い、各様式について押印又は署名を求める記述を削除する。
     また、誓約書(法人用)(様式A)、誓約書(個人用)(様式B)、誓約書(様式C)について、届出者の押印を不要とする。

2 スケジュール

  • 公布:令和2年12 月23 日
  • 施行:令和3年1月1日

3 その他

  • 「賃貸人の転貸の承諾書」をはじめ、県が作成している様式については、上記省令及びガイドラインの改正に伴い、所要の改正を行う。

 

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保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

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