更新日:2026年6月24日
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「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)では、重要施設及びその周囲おおむね1,000メートルの周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
例
など
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
例
など
ただし、
の敷地又は、区域の上空(レッド・ゾーン)においては、
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。
上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において例外的に、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則により、飛行を開始する48時間前までに、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して茨城県公安委員会に通報する必要があります。
小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則により、
その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して茨城県公安委員会に通報する必要があります。
対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きについては、次の資料をご覧ください。
対象施設周辺地域で小型無人機等の飛行を行う場合の手続について(PDF:62KB)
e-Gov電子申請サービスをご利用いただくと、職場や自宅にいながら、原則24時間365日、電子申請による届出がご利用いただけます。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)
e-Gov電子申請サービスをご利用いただくと、職場や自宅にいながら、原則24時間365日、電子申請による届出がご利用いただけます。
対象施設周辺地域が2以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を経由して茨城県公安委員会に通報してください。なお、県内の対象施設は下記のとおりです。
| 場所 | 住所 | 管轄警察署 |
|---|---|---|
| 日本原子力発電株式会社 東海第二発電所 |
那珂郡東海村白方1-1 |
|
| 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 |
那珂郡東海村村松4-33 |
|
| 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 |
東茨城郡大洗町成田町4002 |
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航空自衛隊百里基地 |
小美玉市百里170 |
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| 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地 | 土浦市右籾2410 |
|
| 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地朝日分屯地 | 稲敷郡阿見町うずら野3丁目47 |
|
|
陸上自衛隊土浦駐屯地 |
稲敷郡阿見町青宿121-1 |
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| 陸上自衛隊古河駐屯地 | 古河市上辺見1195 |
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|
陸上自衛隊勝田駐屯地 |
ひたちなか市勝倉3433 |
|
小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して、
は、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。
は、「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。
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担当課:警備部警備課 連絡先:029-301-0110 |