更新日:2025年1月17日
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警察の執行力を十分かつ柔軟に確保するため、放置車両の確認及び確認標章の取付けに関する事務を公安委員会の登録を受けた法人に委託する枠組みが創設されました。
受託法人は、法律で定められた試験に合格し、都道府県公安委員会から交付された「駐車監視員資格者証」を有する者のうちから駐車監視員を選任して、放置車両の確認等を行わせます。
放置車両の確認及び標章の取付け(放置車両の確認等)に関する事務を、受託しようとする法人にあっては、茨城県公安委員会への法人登録が必要になります。
登録には、道路交通法第51条の8第3項に掲げる要件(欠格事由がないこと)及び同条第4項の要件に適合していることが必要になりますので、「放置車両確認事務の法人登録申請のご案内」を確認のうえ、「登録・登録更新申請書」に必要事項を記載して提出してください。
法人登録の有効期限は3年で、3年ごとに更新を受ける必要があります。
更新申請期間は、現に行っている登録の有効期間の満了日の6月前から2月前までです。
更新申請期間を過ぎて更新の申請が行われた場合には、新たな登録申請として取り扱うこととなりますのでご注意ください。
駐車監視員になろうとする人は、放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を修了し、さらに、駐車監視員資格者証の交付を受けなければなりません。
放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合は、認定対象者について、その技能及び知識について考査を実施して行います。
(※)認定対象者でなければ、認定申請をすることができません。
駐車監視員資格者講習を修了し考査に合格した者または、認定考査を合格した者であっても、
の欠格事由に該当する場合には、駐車監視員資格者証の交付を受けることができません。「駐車監視員資格者講習受講申込書第2面の注意事項」を必ず読み、欠格事由に該当しないことを確認のうえ、申込みをしてください。
(※)駐車監視員資格者証を持っていても、確認事務の委託を受けた法人に属さない限り、実際に駐車監視員としての活動を行うことはできません。
令和6年度「駐車監視員資格者講習」「認定考査」は終了しました。
令和7年度の予定については未定です。
茨城県警察本部交通指導課駐車対策係
電話:029–301–0110(内線:5136)
駐車監視員資格者講習受講申込みをされた方、または認定申請をされた方で、今後、講習の課程を修了した方(修了考査に合格した方)、または認定された方(認定考査に合格した方)は、駐車監視員資格者証の交付申請を行うことが出来ますので、「駐車監視員資格者証交付申請確のご案内」を確認のうえ、「駐車監視員資格者証交付申請書」に必要事項を記載して提出してください。
茨城県公安委員会より交付を受けた駐車監視員資格者証の記載事項に変更があったときは、次の申請書類等を提出し、書換え交付を受けてください。
茨城県公安委員会より交付された駐車監視員資格者証を亡失し、または滅失したときは、次の申請書類等を提出し、再交付を受けてください。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部交通指導課 連絡先:029-301-0110 |