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更新日:2024年1月15日

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小林孝一さん、小林揚子さん被害の殺人事件の捜査に協力する会謝礼金提供規約

この規約は「小林孝一さん、小林揚子さん被害の殺人事件」につき、犯人逮捕に結びつく最も有力な情報の提供者に対して謝礼金を提供する件に関し、後日の紛議の防止とその公正を期するために、次のとおり定めるもので、謝礼金はこの規約に基づいて支出するものとし、この規約により難いと認める場合は、本会の役員会を開催し、多数決をもって支出の可否を決定する。

第1条(目的)

この規約は、小林孝一さん、小林揚子さん被害の殺人事件の犯人逮捕に結びつく最も有力な情報の提供者に対し、謝礼金を提供することを目的とする。

第2条(提供者)

謝礼金の提供者は「小林孝一さん、小林揚子さん被害の殺人事件の捜査に協力する会」とする。

第3条(謝礼金の限度等)

謝礼金の額は100万円を限度とし、寄与の度合いにより減額することを留保する。
謝礼金は現金をもって提供する。

第4条(公開)

本規約の内容は、その目的を達成するため、一般公開する。

第5条(謝礼金受領対象者)

謝礼金は、犯人逮捕に結びつく情報を警察に通報することによって犯人逮捕に寄与した者のうち、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、寄与の度合いが最も大きいと判断した者に対して支払う。

なお、犯人逮捕に寄与した度合いについては、捜査本部の意見を求め、第2条の提供者が認定する。

  1. 匿名のため個人の特定ができない者
  2. 警察職員
  3. 被疑者本人、共犯者及び情報を入手する過程において犯罪行為その他公共の安全と秩序を害する行為を行ったと認められる者
  4. その他謝礼金の支払を受けることが社会通念上適当でないと認められる者

第6条(複数人の受領対象者)

謝礼金受領対象者が複数いる場合は、事件解決等に寄与した度合いに応じて謝礼金限度額の範囲内において、当該人数で分割した金額を支払うこととする。

第7条(謝礼金提供の期間)

本広告の応募期間は、令和6年1月15日から令和9年1月14日までの3年間とする。ただし、起算時点前の情報提供者に対して、支出することを妨げない。

以上、規約する。

連絡先

フリーダイヤル0120-144-559

茨城県つくば警察署029-851-0110

茨城県警察本部捜査第一課029-301-0110

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