更新日:2022年6月24日
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捜査特別報奨金は、都道府県警察が捜査中の事件のうち警察庁が特に指定するものに関し、当該事件の検挙に結び付く有力な情報をあらかじめ定める当該都道府県警察の情報の受付部署に提供した者に対して金員を支払う旨を広告した場合において、有力な情報を提供した者のうちの優等者に対して民法第529条及び第532条の規定に従って支払うもの。
捜査特別報奨金は、都道府県警察が捜査中の事件のうち警察庁が特に指定するものに関し、当該事件の検挙に結び付く有力な情報をあらかじめ定める当該都道府県警察の情報の受付部署に提供した者に対して金員を支払う旨を広告した場合において、有力な情報を提供した者のうちの優等者に対して民法第529条及び第532条の規定に従って支払うもの。
広告の実施及び捜査特別報奨金の支払については、都道府県警察の長からの申請に基づき、警察庁刑事局長が、警察庁長官官房審議官(刑事局担当)を委員長とする捜査特別報奨金審査委員会に諮問の上、決定。
重要犯罪等の犯人検挙を目的として、県民の皆様に情報提供を求め、最も有力な情報を提供くださった方に対し、報奨金を支払う制度です。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間
重要犯罪(殺人、強盗、強制性交等、強制わいせつ、放火、略取誘拐及び人身売買)等のうち、刑事部長が認定した事件が対象となります。
現在の対象事件については、下記に掲載しておりますので、ご確認の上、些細なことでも構いませんので情報提供をよろしくお願いします。
令和4年度茨城県警察情報提供報奨金制度取扱要領(PDF:58KB)
私的懸賞金対象事件とは、捜査特別報奨金制度以外の懸賞広告事件のことをいいます。