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更新日:2023年10月2日

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茨城県警察の個人情報保護制度

茨城県情報公開条例による行政文書の開示請求については、茨城県警察の情報公開制度をご覧ください。

茨城県警察の個人情報保護制度について

個人情報の保護に関する法律により、茨城県公安委員会及び茨城県警察本部長が保有する個人情報について、自己情報の開示請求をすることができます。
また、開示された個人情報については、訂正や利用の停止を求めることもできます。(平成18年4月1日から)

開示請求の方法

所定の「開示請求書」に住所、氏名、あなたの知りたい個人情報などの必要事項を記入して、窓口に提出して下さい。その際、身分証明として運転免許証など法令の規定により交付された書類を提出又は提示していただき、本人確認をします。
「開示請求書」は、下記の請求書様式などリンクからダウンロードできるほか、警察本部県民安心センター情報公開窓口、及び警察署に備え付けの用紙をご利用いただけます。

【ご注意】
個人情報(自己情報)の開示請求に電子申請「いばらき電子申請・届出サービス」は、ご利用いただけません。

請求書の提出先は

「開示請求書」は警察本部2階の警察本部県民安心センター情報公開係窓口、または茨城県内の警察署に提出してください。

郵送での請求も受け付けていますが、郵送で請求するときは「開示請求書」のほか、添付書類として以下のものを同封してください。

  • 運転免許証などの写し
    及び
  • 住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)

開示しない情報とは(不開示情報とは)

行政文書には、様々な情報が記録されています。請求を受けたときは、原則として開示することとしていますが、犯罪の予防や捜査などに支障が生ずるおそれがあるものや、請求者以外の個人が識別される情報などの法第78条各号に定められている不開示情報については、開示しないこととなります。

また、事件や事故の捜査書類(刑事訴訟法に定める「訴訟に関する書類」)は、制度の対象外です。

請求書様式など

公安委員会

警察本部長

費用負担

写しの交付に係る費用や郵送料は負担していただきます。

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。)
ご不明な点などがございましたら、下記までお問い合わせください。

茨城県警察本部県民安心センター電話029-301-0110(代表)

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個人情報ファイル簿及び条例個人情報ファイル簿

個人情報の保護に関する法律及び茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、茨城県警察本部長が保有する個人情報ファイルを公表します。

  • 保有する本人の数が千人以上の場合
    個人情報ファイル簿
  • 保有する本人の数が千人未満の場合
    条例個人情報ファイル簿

個人情報ファイル簿及び条例個人情報ファイル簿(PDF:698KB)

 

関連情報

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このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:警務部県民安心センター

連絡先:029-301-0110

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