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更新日:2024年4月1日

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探偵業に係る申請者の負担を軽減するための措置について

探偵業に関する郵送による手続のお知らせ

探偵業の手続のうち、

  • 探偵業の届出事項の変更の届出

は郵送による手続が可能です。

届出の方法

  • 茨城県内の各警察署生活安全課で入手、又は茨城県警察のウェブサイトからダウンロードして印刷した
    • 探偵業変更届出書1通

を用意します。

  • 申請に必要な
    • 変更事項を疎明する資料
      例:住民票の写し、登記事項証明書等

を用意します。

  • 「探偵業変更届出書」に必要事項を記入します。
  • 作成した「探偵業変更届出書」「変更事項を疎明する資料(例:住民票の写し等)」を任意の封筒等に入れ普通郵便若しくは簡易書留郵便等で営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(営業所が変更になる場合は、変更後の営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課)宛てに送付します。

郵送手続に関する注意事項

  • 郵送に必要な費用は届出者の負担となります。
  • 郵送届出は普通郵便でも書留郵便でも受付けますが、万が一郵送時の事故等が発生し、警察署生活安全課窓口に届出書が到達しない場合は届出書を受理することができません。簡易書留郵便のご利用をお勧めします。
  • 警察本部からの合格証明書の交付は必ず簡易書留郵便で行います。
    郵送手続を行う場合は、届出書類と共に、簡易書留郵便を送るための必要な額の切手を貼付した返送用封筒を同封する必要があります。
  • 茨城県収入証紙や返送用封筒に貼付する切手は過不足のないように注意して下さい。
  • 書類の訂正等、必要に応じて電話にて連絡を取る場合があります。届出書類には平日昼間に連絡を取ることができる電話番号を記入してください。

 郵送による手続に使用する届出書等

手続チャート

探偵業手続きチャート(PDF:216KB)

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部生活安全総務課

連絡先:029-301-0110

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