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更新日:2024年8月5日

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銃砲刀剣類・火薬類関係に関する規定・講習会

お知らせ

申請様式等が変わります

令和4年3月15日より、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の改正に伴い新様式による申請受付となります。

実包についての帳簿をつけることが義務化されました

平成21年12月4日から、銃刀法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、銃刀法第10条の5の2の規定による帳簿を備え付けて、定められた事項を記載しなければならないこととされました。

帳簿に記載しなければならない事項(最低限記載されていなければならない事項)

  • 実包を製造した場合
    製造した実包の種類及び数量並びに製造した年月日
  • 実包を譲り渡した場合
    譲り渡した実包の種類及び数量、譲り渡した年月日並びに相手方の住所及び氏名
  • 実包を譲り受けた場合
    譲り受けた実包の種類及び数量、譲り受けた年月日並びに相手方の住所及び氏名
  • 実包を交付したとき
    交付した実包の種類及び数量、交付した年月日並びに相手方の住所及び氏名
  • 実包を交付されたとき
    交付された実包の種類及び数量、交付された年月日並びに相手方の住所及び氏名
  • 実包を消費したとき
    消費した実包の種類及び数量並びに消費した年月日及び場所
  • 実包を廃棄したとき
    廃棄した実包の種類及び数量並びに廃棄した年月日

上記の事項については、
平成21年12月4日以降の製造した場合、譲り渡した場合、譲り受けた場合、交付した場合、交付された場合、消費した場合、廃棄した場合について、それぞれその日のうちに記載しなければなりません。

なお、帳簿については、紙やノートに記載するほか、必要なときに印刷することができるのであればパソコンに入力して管理していても構いませんが、一斉検査等の検査の対象となるほか、最終の記載をした日から、3年間は保存しなければならないこととされています。

詳しくは、最寄りの警察署の生活安全課までお問い合わせください。

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このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部生活安全総務課

連絡先:029-301-0110

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