更新日:2020年2月26日

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オウム真理教犯罪被害者等給付金について

オウム真理教犯罪被害者等給付金

この給付金は、地下鉄サリン事件、松本サリン事件等、法律で定められたオウム真理教による犯罪行為によって、

  • 亡くなられた方のご遺族
  • 障害が残った方
  • 傷病を負った方
  • 障害が残った方又は傷病を負った方が既に亡くなられている場合は、そのご遺族

に支給されるものです。

申請期限:平成22年12月17日
(※)やむを得ない理由がある場合を除きます。

お問い合わせ先

警務部警務課犯罪被害者支援室 代表電話 029-301-0110 内線 2672

詳しくは、月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間にお問い合わせください。

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:警務部 警務課 犯罪被害者支援室

連絡先:029-301-0110