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概要

課税方式

県民税の均等割への超過課税(上乗せ)方式

税率

個人(茨城県内に住所等がある個人※)

年額 1,000円

※ 次の方は個人県民税均等割が課税されないため、森林湖沼環境税も課税されません。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 前年中の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、またはひとり親の方
  • 前年中の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の方

法人(茨城県内に事務所等がある法人)

年額 法人県民税均等割額の10%

資本金等の額 均等割額 森林湖沼環境税額 均等割額(計)  
50億円超 800,000円 80,000円 880,000円  
10億円超~50億円以下 540,000円 54,000円 594,000円  
1億円超~10億円以下 130,000円 13,000円 143,000円  
1,000万円超~1億円以下 50,000円 5,000円 55,000円 ※この2つの区分で、納税法人数の約94%を占めています(令和4年度)。
1,000万円以下 20,000円 2,000円 22,000円

課税期間

個人 平成20年度から令和8年度まで
法人 平成20年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度等

税収見込み

概ね年17億円

税収の使いみち

森林湖沼環境税を活用した事業とその実績については、下記のページをご参照ください。

「いばらきの森林を守ろう!」森林の保全・整備の事業についてはこちらをクリック

「いばらきの湖沼をきれいに!」湖沼や河川の事業についてはこちらをクリック

関連資料

お問い合わせ

税のしくみに関すること

 税務課 【電話番号】029-301-2418 【FAX番号】029-301-2448 【Eメール】zeimu1@pref.ibaraki.lg.jp

税収の使いみちに関すること (森林)

 林政課森づくり推進室 【電話番号】029-301-4021 【FAX番号】029-301-4039 【Eメール】rinsei3@pref.ibaraki.lg.jp

税収の使いみちに関すること(湖沼・河川)

 環境対策課水環境室  【電話番号】029-301-2968 【FAX番号】029-301-2997 【Eメール】kantai@pref.ibaraki.lg.jp


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