概要
2024年6月28日 更新
課税方式
県民税の均等割への超過課税(上乗せ)方式
税率
個人(茨城県内に住所等がある個人※)
年額 1,000円
※ 次の方は個人県民税均等割が課税されないため、森林湖沼環境税も課税されません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 前年中の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、またはひとり親の方
- 前年中の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の方
法人(茨城県内に事務所等がある法人)
年額 法人県民税均等割額の10%
資本金等の額 | 均等割額 | 森林湖沼環境税額 | 均等割額(計) | |
50億円超 | 800,000円 | 80,000円 | 880,000円 | |
10億円超~50億円以下 | 540,000円 | 54,000円 | 594,000円 | |
1億円超~10億円以下 | 130,000円 | 13,000円 | 143,000円 | |
1,000万円超~1億円以下 | 50,000円 | 5,000円 | 55,000円 | ※この2つの区分で、納税法人数の約94%を占めています(令和5年度)。 |
1,000万円以下 | 20,000円 | 2,000円 | 22,000円 |
課税期間
個人 | 平成20年度から令和8年度まで |
法人 | 平成20年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度等 |
税収見込み
概ね年18億円
税収の使いみち
森林湖沼環境税を活用した事業とその実績については、下記のページをご参照ください。
関連資料
- 茨城県森林湖沼環境税条例PDF形式/63KB
- 税収の基金による管理(茨城県資金積立基金条例) PDF形式/82KB
お問い合わせ
税のしくみに関すること
税務課 【電話番号】029-301-2418 【FAX番号】029-301-2448 【Eメール】zeimu1@pref.ibaraki.lg.jp
税収の使いみちに関すること (森林)
林政課森づくり推進室 【電話番号】029-301-4021 【FAX番号】029-301-4039 【Eメール】rinsei3@pref.ibaraki.lg.jp
税収の使いみちに関すること(湖沼・河川)
環境対策課水環境室 【電話番号】029-301-2968 【FAX番号】029-301-2997 【Eメール】kantai@pref.ibaraki.lg.jp
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