○茨城県議会事務局職員服務規程

昭和43年4月18日

茨城県議会訓令第1号

茨城県議会事務局職員服務規程を次のように定める。

茨城県議会事務局職員服務規程

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般の服務(第5条―第30条)

第3章 火災予防等の服務(第31条―第36条)

第4章 補則(第37条―第39条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,他の法令に特別の定めがあるもののほか,一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は,県民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正に,かつ,能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(用語の意義)

第3条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事務局 茨城県議会事務局組織規程(昭和43年茨城県議会訓令第2号)第2条に規定されている課及び室をいう。

(2) 所属長 事務局の課長及び室長をいう。ただし,茨城県議会事務局事務決裁規程(昭和43年茨城県議会訓令第3号)の規定により職員の提出する願,届等を受理し,又は許可,承認を与える権限を有する者が所属長と異なる場合においては,当該決裁権を有する者をいう。

(3) 役付職員 茨城県議会事務局組織規程第4条第1項に規定する職にある者をいう。

(昭43議会訓令4・全改,昭51議会訓令4・平30議会訓令6・一部改正)

(願,届,報告等の提出手続)

第4条 この訓令に基づき,職員が提出する願,届等は,特別の定めがあるもののほか,全て議長宛とし,所属長にあつては総務課長を経て事務局長に,その他職員にあつては所属長に提出するものとする。

2 この訓令に基づき,所属長が提出する職員の服務に関する報告は,総務課長に提出するものとする。

(令4議会訓令2・一部改正)

第2章 一般の服務

(服務の宣誓)

第5条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年茨城県条例第2号)に基づく職員の宣誓は,発令通知書を交付された際,事務局長の面前で,宣誓書に署名して提出することにより行うものとする。

2 事務局長が不在のときは,茨城県議会事務局事務決裁規程に規定するところにより代決権を有する者が臨時に宣誓書を受理するものとする。

3 前項の規定により宣誓書を受理した者は,宣誓書の日付及び署名を確認して,これを事務局長に提出しなければならない。

(昭46議会訓令2・昭55議会訓令5・平30議会訓令6・令4議会訓令2・一部改正)

(履歴書記載事項報告書の作成及び送付)

第6条 新たに職員となつた者は,その着任後5日以内に履歴書記載事項報告書(様式第1号)を作成し,総務課長に送付しなければならない。

(平17議会訓令6・一部改正)

(履歴書の作成)

第6条の2 総務課長は,前条の規定により送付された履歴書記載事項報告書を基に履歴書(様式第1号の2及び様式第1号の3)を作成するものとする。

(平17議会訓令6・追加)

(履歴事項の追加変更届(願))

第7条 職員は,氏名,本籍(都道府県に変更があった場合に限る。),現住所,学歴,試験,資格,免許,研修,前歴等の履歴事項に,追加若しくは変更を要する事由が生じたとき又は誤りがあることを発見したときは,速やかに履歴事項追加変更届(願)(様式第2号)を提出しなければならない。

(昭55議会訓令5・平17議会訓令6・一部改正)

(身分証明書)

第8条 職員は,その身分を明確にするため,勤務時間中,身分証明書(様式第3号)を首から下げ,又は上衣の左胸部に着用しなければならない。ただし,職務の特殊性等から,身分証明書を首から下げ,又は上衣の左胸部に着用する必要がないと所属長が認めるときは,この限りではない。

2 新規採用者は,発令通知書を交付された後,速やかに身分証明書添付用の写真(上半身,脱帽最近6月以内のもの)を提出し,身分証明書の交付を受けなければならない。

3 職員は,身分証明書の記載事項に変更が生じたとき又は身分証明書を紛失し,若しくは毀損したときは,身分証明書再交付願(様式第4号)を提出して身分証明書の再交付を受けなければならない。この場合において記載事項に変更が生じ,又は毀損した身分証明書を添付するものとする。

4 職員が,その身分を失つたときは,身分証明書を返還しなければならない。ただし,死亡の場合は,所属長において返還の手続をとるものとする。

5 総務課長は,身分証明書交付台帳(様式第5号)を備えておかなければならない。

(昭55議会訓令5・平22議会訓令7・令4議会訓令2・令4議会訓令5・一部改正)

(勤務時間)

第9条 職員の勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,その間において正午から60分の休憩時間を置く。

2 前項の規定にかかわらず,所属長は,職員が申請した場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,別に定めるところにより,同項に規定する勤務時間と異なる1日につき7時間45分の勤務時間を承認し,又は同項ただし書に規定する休憩時間を所属長が承認した時間から60分とすることができる。

3 第1項ただし書及び前項の規定にかかわらず,休憩時間を一斉に与えない場合においては,勤務時間の途中において所属長が定める時間から60分の休憩時間を置く。

4 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)の勤務時間については,第1項の規定にかかわらず,事務局長が1日について7時間45分を超えない範囲内において別に定めるものとする。

(昭55議会訓令5・平元議会訓令2・平4議会訓令3・平19議会訓令3・平19議会訓令8・平22議会訓令4・平26議会訓令5・平30議会訓令6・平30議会訓令9・令4議会訓令2・令5議会訓令1・一部改正)

(出勤表)

第10条 職員(総務事務支援システム(職員の給与,旅費,服務,福利厚生等に係る情報の処理及び管理を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)を利用することができる職員を除く。)は,出勤したときは,自ら出勤表(様式第6号)に所定の事項を記入しなければならない。

2 出勤表は,所属長が保管するものとし,原則として,所属長の机の上に置くものとする。

3 所属長は,毎月出勤表又は総務事務支援システムにより,職員の出勤の状況を点検しなければならない。

(昭55議会訓令5・平22議会訓令7・令4議会訓令2・一部改正)

(遅刻,早退等の取扱い)

第11条 職員は,疾病その他の理由により,定められた出勤時刻に出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員は,疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは,速やかに電話,電報,伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(昭55議会訓令5・一部改正)

(欠勤の取扱い及び報告)

第12条 職員が,休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかつたときは,欠勤とする。

2 職員は欠勤するとき又は欠勤したときは,欠勤届(様式第7号)を所属長に提出しなければならない。

3 総務事務支援システムを利用することができる職員は,欠勤するとき又は欠勤したときは,前項の規定にかかわらず,総務事務支援システムにより所属長に届け出なければならない。

4 所属長は,職員が前2項に定める手続をとらないで欠勤したときは,当該職員に代わつて前2項に定める手続をとらなければならない。

5 所属長は,欠勤した職員があつた場合は,欠勤報告書(様式第8号)を翌月2日までに提出しなければならない。

6 所属長は,欠勤届を整理し,総務課長に送付しなければならない。

(昭55議会訓令5・平22議会訓令7・一部改正)

(療養休暇期間中の出勤)

第13条 承認された療養休暇中において出勤しようとする職員は,出勤承認願(様式第9号)を所属長に提出し,その承認を得なければならない。この場合において,所属長が必要と認め指示したときは,診断書を添付しなければならない。ただし,茨城県職員安全衛生管理規程(昭和61年茨城県訓令第8号。以下「衛生管理規程」という。)第36条の規定により休養を命ぜられた場合は,衛生管理規程第38条の規定によるものとする。

2 前項ただし書の規定中衛生管理規程において「知事」とあるのは「議長」と読み替える。

(昭46議会訓令2・昭55議会訓令5・昭61議会訓令3・一部改正)

(療養休暇及び特別休暇の報告)

第14条 所属長は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに療養・特別休暇承認報告書(様式第10号)により報告しなければならない。この場合において,療養休暇については,医師の診断書若しくはその写し又は証明書若しくはその写しを添付するものとする。ただし,衛生管理規程第36条の規定により休養を命ぜられ,又は休養を勧告された職員については,当該命令又は勧告に係る文書の写しとする。

(1) 引き続き8日以上の期間について特定療養休暇(職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)第3条第1項ただし書に規定する特定療養休暇をいう。)の承認をしたとき。

(2) 引き続き10日以上の期間について特別休暇(次号に定めるものを除く。)の承認をしたとき。

(3) 給与が減額される有給の特別休暇の承認をしたとき。

2 所属長は,療養休暇を承認した場合において当該休暇の最終日以前1年間に,通算して60日以上の療養休暇を承認したこととなるとき(全ての療養休暇について前項第1号に該当する場合を除く。)は,当該1年間の療養休暇の承認につき,直ちに療養・特別休暇承認報告書により報告しなければならない。この場合において,併せて前項の報告を要するときは,同一の用紙によることができる。

3 所属長は,前2項に規定する休暇を受けた職員が休暇承認期間最終日前に出勤したときは,出勤報告書(様式第11号)を提出しなければならない。

(昭46議会訓令2・昭55議会訓令5・昭61議会訓令3・平7議会訓令2・平24議会訓令5・平29議会訓令4・一部改正)

(健康管理に必要な措置)

第15条 所属長は,職員の健康管理上その他必要と認めるときは,所属長が指定する病院等において,健康診断を受けさせる等適切な措置をとることができる。

(時間外勤務等)

第16条 所属長が,職員に時間外勤務,休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第13号)により行うものとする。

2 所属長が,総務事務支援システムを利用することができる職員に時間外勤務,休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は,前項の規定にかかわらず,総務事務支援システムにより行うものとする。

(昭55議会訓令5・平22議会訓令7・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第17条 職員は勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(不在中の事務処理)

第18条 職員は,出張,休暇,欠勤等の場合,分担事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司又は上司の指定する職員に連絡し,事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(物品の整理保管及び持出し禁止)

第19条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し,機械器具類は,定期的に手入れを行い,紛失,火災,盗難等の予防に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

3 物品は,職務上必要がある場合のほか庁舎外に持出してはならない。

(昭55議会訓令5・一部改正)

(庁舎内外の清潔整理)

第20条 職員は,健康増進及び能率向上を図るため,庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(昭55議会訓令5・一部改正)

(出張の復命)

第21条 出張した職員は,帰庁後速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに,重要なもの又は上司の指示するものについては,総合文書管理システム(茨城県議会事務局文書管理規程(昭和52年茨城県議会訓令第3号。以下「文書管理規程」という。)第2条第3号に規定する総合文書管理システムをいう。以下この条において同じ。)に記録し,旅行命令権者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,文書を添付する場合又は総合文書管理システムで処理することが不適当な電子文書(文書管理規程第2条第2号に規定する電子文書をいう。)がある場合は,総合文書管理システムに記録し,紙で出力した起案様式により処理することができる。この場合においては,処理した後,速やかにその旨を総合文書管理システムに記録するものとする。

(昭55議会訓令5・平17議会訓令6・令4議会訓令2・一部改正)

(職員の在庁日等)

第22条 職員は,特別の事情のない限り,毎週月曜日は在庁するように努めなければならない。

2 所属長は,自己の不在中緊急事務の処理に支障がないよう代決者を在庁させるように努めなければならない。

(昭55議会訓令5・一部改正)

(私事旅行等の届出)

第23条 職員は,私事旅行等又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは,私事旅行等(転地療養)(様式第15号)を所属長に提出しなければならない。ただし,休暇(年次休暇を除く。)の承認又は年次休暇請求の手続をとる際,休暇カードの備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合(総務事務支援システムを利用することができる職員にあつては,総務事務支援システムにより休暇(年次休暇を除く。)の承認又は年次休暇請求の手続をとる際,その旨を記録した場合)は,この限りでない。

(昭51議会訓令4・昭55議会訓令5・平22議会訓令7・一部改正)

(着任等)

第24条 新規採用者又は転勤を命ぜられた職員は,発令通知書を交付された日に着任しなければならない。

2 残務整理,事務引継ぎその他特別の事由により発令通知書を交付された日に着任することができない場合は,赴任先の所属長の承認を受け,速やかにそれらの事務を処理して着任するように努めなければならない。

3 所属長が,前項の承認を与えることのできる期間は,発令通知書を交付された日から7日以内とする。ただし,疾病による場合は,この限りでない。

4 所属長は,職員が転勤したときは,当該職員の職員番号ゴム印,出勤状況書(当該職員が発令通知書を交付された日に着任することができない場合の当該職員の発令の日から赴任する日までの出勤状況を出勤表から転記したものをいう。),休暇カード,扶養親族カード,通勤カード(住居,通勤経路又は通勤方法を変更しない場合に限る。),扶養控除等申告書その他必要と認める書類を整理して,速やかに転勤先に送付しなければならない。

(昭46議会訓令2・昭55議会訓令5・昭56議会訓令1・平元議会訓令2・平15議会訓令1・一部改正)

(事務引継ぎ)

第25条 役付職員は,退職するときは退職の日に,休職若しくは異動を命ぜられたとき又は3月以上の休暇承認を受けたときは遅滞なく,担任事務の経過及び現状,特に注意を要する事項,懸案事項,将来の構想等を記載した事務引継書(様式第16号)を作成し上司の確認を受けた上,後任者又は上司の指定する職員に関係書類とともに引き継がなければならない。

2 事務引継書は,事務の引継ぎを受けた者の所属する課及び室において保管するものとする。

3 役付職員以外の職員において,第1項に規定する事由が生じた場合の事務の引継ぎは,上司の特別の命令がない限り,上司又は上司の指定する職員の立会いのもとに口頭をもつて,後任者又は上司の指定する職員に対して行うものとする。

(昭46議会訓令2・昭51議会訓令4・昭55議会訓令5・平15議会訓令1・平30議会訓令6・令4議会訓令2・一部改正)

(職務専念義務免除の手続)

第26条 職員が,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年茨城県条例第3号)の規定に基づき,職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願(様式第16号の2)によるものとする。ただし,2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は,この限りでない。

2 総務事務支援システムを利用することができる職員は,職免について承認を受けようとする場合は,前項本文の規定にかかわらず,総務事務支援システムによるものとする。

(昭55議会訓令5・全改,平22議会訓令7・一部改正)

(営利企業等従事許可の手続)

第27条 職員が,地公法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願(様式第17号)によるものとする。

2 職員は,営利企業に従事することをやめたときは,速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(昭44議会訓令1・昭55議会訓令5・令5議会訓令1・一部改正)

(団体等兼(離)職の手続)

第28条 職員は,前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員,他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は,団体等兼(離)職届(様式第17号)を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第28条の2 職員が,地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第17号の2)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは,その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下「専従休職者」という。)は,前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において,地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で,引続き有効期間の更新を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第17号の2)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は,前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は,地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には,その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が,有効期間の満了前において復職しようとするときは,あらかじめ専従復職願(様式第17号の3)を提出しなければならない。

7 第1項第3項第5項及び前項の規定により職員が議長に対してする願及び届は,当該職員の所属課(室)長及び事務局長を経由してしなければならない。

(昭44議会訓令1・追加,平15議会訓令1・平30議会訓令6・令4議会訓令2・一部改正)

(職員住所録)

第29条 所属長は,職員の職員住所録(様式第18号)及び非常事態の際,職員を直ちに招集できるような連絡系統図を整理しておかなければならない。

2 所属長は,前項に規定する職員住所録及び連絡系統図を作成し又は修正したときは,直ちにその写しを総務課長に送付しなければならない。

(事故報告等)

第29条の2 職員は,重大な事故(交通事故にあつては,全ての事故)が生じたとき又は重大な交通違反をしたときは,直ちにその事情を所属長に報告しなければならない。

(平15議会訓令1・追加,令4議会訓令2・一部改正)

第30条 所属長は,前条の報告を受けたとき又は財産上の災害若しくは盗難の事故が生じたとき,直ちにその事情を上司及び総務課長に報告しなければならない。

2 所属長は,職員が死亡したときは,直ちに上司及び総務課長に連絡するとともに,速やかに職員死亡報告書(様式第19号)を提出しなければならない。

(昭46議会訓令2・昭55議会訓令5・平15議会訓令1・一部改正)

第3章 火災予防等の服務

(火気取締り)

第31条 総務課長は,各室ごとに火気取締責任者を定め,火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は,常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに,火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとるなど,火災発生の防止に努めなければならない。

3 職員は,化学試験研究等に火気を用いるとき及び油類を取り扱うときは,特に注意し火災発生の防止に努めなければならない。

(各室の鍵の取扱い)

第32条 所属長は,庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし,盗難の防止等に努めなければならない。

2 総務課に鍵受渡簿(様式第20号)を備え,鍵の受渡しを明確にしておかなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第33条 各室の最後の退庁者は,退庁の際その室内の火気を点検して異状がないことを確認し,窓及び室の施錠並びに消燈を確実に行い,室の鍵を守衛に引継がなければならない。

(昭55議会訓令5・一部改正)

(重要書類の保管及び表示)

第34条 重要書類は,書箱等に納めて見やすい場所におき,赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(昭55議会訓令5・一部改正)

(非常災害の予防措置)

第35条 総務課長は,消火器その他非常災害に使用すべき物件の所在場所及び使用方法を職員に周知させるとともに,随時点検しなければならない。

(非常心得)

第36条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を発見したときは,臨機応変の処置をとり直ちに勤務時間中においては,総務課長に,勤務時間外においては,守衛に急報しなければならない。

2 職員は,前項の非常事態を知つたときは,直ちに登庁し,上司の指揮を受けて事態の処置に当たらなければならない。

(昭55議会訓令5・一部改正)

第4章 補則

(臨時的に任用される職員の服務)

第37条 臨時的に任用される職員の服務については,知事部局の例による。

(令4議会訓令2・全改)

(臨時又は特別の勤務に従事する職員の服務)

第38条 臨時又は特別の勤務に従事する職員の服務で,この訓令によることが不適当なものについては,別に定めるところによる。

(昭51議会訓令4・追加)

(非常勤職員の服務)

第38条の2 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の服務については,事務局長が別に定める。

(令4議会訓令2・追加,令5議会訓令1・一部改正)

(実施細目)

第39条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施に関し必要な事項は,事務局長が定めるものとする。

(昭51議会訓令4・旧第38条繰下)

1 この訓令は,昭和43年5月1日から施行する。

2 茨城県議会事務局職員の勤務時間に関する訓令(昭和26年茨城県議会訓令第1号)は,廃止する。

3 この訓令の施行の際,現になされている許可,承認その他の処分又は願,届,申請,報告その他の手続は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この訓令の施行前に,交付された身分証明書は,この訓令の規定により交付された身分証明書とみなす。

5 この訓令の施行の際,現に作製した用紙,簿冊等がある場合においては,この訓令により改正された様式にかかわらず,履歴カードについては,当分の間,身分証明書及び身分証明書交付台帳については一斉書換えまでの間,使用することができる。

(昭和43年議会訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和44年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和46年議会訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行し昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和51年議会訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和55年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和56年議会訓令第1号)

この訓令は,昭和56年4月5日から施行する。

(昭和61年議会訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年議会訓令第2号)

この訓令は,平成元年4月23日から施行する。

(平成4年議会訓令第1号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年議会訓令第3号)

この訓令は,平成4年7月18日から施行する。

(平成6年議会訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成7年議会訓令第2号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年議会訓令第2号)

この訓令は,平成8年6月1日から施行する。

(平成11年議会訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成15年議会訓令第1号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第28条の2第1項の改正規定,第29条の次に1条を加える改正規定及び第30条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成15年議会訓令第4号)

この訓令は,平成16年1月1日から施行する。

(平成17年議会訓令第6号)

この訓令は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年議会訓令第3号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年議会訓令第8号)

この訓令は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年議会訓令第3号)

この訓令は,平成20年12月1日から施行する。

(平成22年議会訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年議会訓令第7号)

この訓令は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年議会訓令第10号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年議会訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の茨城県議会事務局職員服務規程は,平成24年1月1日から適用する。

(平成26年議会訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年議会訓令第4号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年議会訓令第6号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年議会訓令第9号)

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

(令和4年議会訓令第2号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県議会事務局職員服務規程の規定により現に使用中の用紙については、その残部を限度として、所要の訂正を施した上、なお使用することができる。

(令和4年議会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年議会訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は令和5年2月1日から、様式第10号及び様式第11号の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県議会事務局職員服務規程の規程に基づき交付を受けた身分証明書については、当分の間使用することができる。

(令和5年議会訓令第1号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この訓令による改正後の茨城県議会事務局職員服務規程第9条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同訓令の規定を適用する。

(平17議会訓令6・全改,令4議会訓令2・一部改正)

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(平17議会訓令6・全改)

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(平17議会訓令6・追加)

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(平22議会訓令4・全改,令4議会訓令2・一部改正)

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(令4議会訓令5・全改)

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(昭55議会訓令5・平6議会訓令3・平22議会訓令7・令4議会訓令2・令4議会訓令5・一部改正)

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(平6議会訓令3・令4議会訓令2・一部改正)

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(昭46議会訓令2・全改,昭55議会訓令5・昭56議会訓令1・平元議会訓令1・平元議会訓令2・平6議会訓令3・平7議会訓令2・平29議会訓令4・一部改正)

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(昭46議会訓令2・昭55議会訓令5・平6議会訓令3・平22議会訓令7・令4議会訓令2・一部改正)

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(昭55議会訓令5・全改,平6議会訓令3・令4議会訓令2・一部改正)

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(昭55議会訓令5・全改,平6議会訓令3・令4議会訓令2・一部改正)

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(昭55議会訓令5・全改,平6議会訓令3・平7議会訓令2・平29議会訓令4・令4議会訓令2・令4議会訓令5・一部改正)

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(昭55議会訓令5・全改,平6議会訓令3・平7議会訓令2・平29議会訓令4・令4議会訓令2・令4議会訓令5・一部改正)

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様式第12号 削除

(昭46議会訓令2)

(平22議会訓令4・全改,平22議会訓令7・平23議会訓令10・令4議会訓令2・一部改正)

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様式第14号 削除

(平17議会訓令6)

(昭55議会訓令5・平6議会訓令3・令4議会訓令2・一部改正)

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(昭46議会訓令2・全改,平6議会訓令3・令4議会訓令2・一部改正)

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(昭55議会訓令5・追加,平6議会訓令3・平22議会訓令7・令4議会訓令2・一部改正)

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(昭55議会訓令5・平6議会訓令3・平20議会訓令3・令4議会訓令2・一部改正)

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(昭44議会訓令1・追加,昭55議会訓令5・平30議会訓令6・令4議会訓令2・一部改正)

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(昭44議会訓令1・追加,昭55議会訓令5・平30議会訓令6・令4議会訓令2・一部改正)

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(平6議会訓令3・令4議会訓令2・一部改正)

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(昭55議会訓令5・平6議会訓令3・令4議会訓令2・一部改正)

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(平6議会訓令3・令4議会訓令2・一部改正)

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茨城県議会事務局職員服務規程

昭和43年4月18日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
昭和43年4月18日 議会訓令第1号
昭和43年10月1日 議会訓令第4号
昭和44年10月2日 議会訓令第1号
昭和46年4月8日 議会訓令第2号
昭和48年12月17日 議会訓令第1号
昭和51年9月24日 議会訓令第4号
昭和55年7月7日 議会訓令第5号
昭和56年3月28日 議会訓令第1号
昭和61年6月2日 議会訓令第3号
平成元年3月30日 議会訓令第1号
平成元年4月22日 議会訓令第2号
平成4年2月27日 議会訓令第1号
平成4年7月17日 議会訓令第3号
平成6年5月23日 議会訓令第3号
平成7年4月24日 議会訓令第2号
平成8年5月30日 議会訓令第2号
平成11年9月6日 議会訓令第2号
平成15年3月20日 議会訓令第1号
平成15年12月18日 議会訓令第4号
平成17年9月30日 議会訓令第6号
平成19年3月30日 議会訓令第3号
平成19年12月27日 議会訓令第8号
平成20年11月27日 議会訓令第3号
平成22年3月31日 議会訓令第4号
平成22年12月27日 議会訓令第7号
平成23年3月31日 議会訓令第10号
平成24年1月12日 議会訓令第5号
平成26年12月1日 議会訓令第5号
平成29年3月31日 議会訓令第4号
平成30年3月30日 議会訓令第6号
平成30年9月28日 議会訓令第9号
令和4年3月31日 議会訓令第2号
令和4年6月16日 議会訓令第4号
令和4年12月26日 議会訓令第5号
令和5年3月23日 議会訓令第1号