○茨城県営土地改良工事施工等の手続及び監督規程
平成8年9月12日
茨城県訓令第26号
茨城県営土地改良工事施工等の手続及び監督規程を次のように定める。
茨城県営土地改良工事施工等の手続及び監督規程
茨城県営土地改良工事等施工等手続及び監督規程(平成元年茨城県訓令第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 工事の施工
第1節 施工手続(第3条―第19条)
第2節 監督(第20条―第33条)
第3節 工事の変更(第34条―第44条)
第4節 工事検査(第45条―第53条)
第5節 債権譲渡(第54条・第55条)
第6節 工事完成履行請求(第56条―第60条)
第7節 契約の解除(第61条―第65条の2)
第3章 建設コンサルタント業務委託(第66条―第93条の2)
第4章 用地購入及び補償(第94条―第102条)
第5章 雑則(第103条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は,茨城県建設工事執行規則(昭和43年茨城県規則第69号。以下「執行規則」という。),茨城県建設コンサルタント業務執行規則(平成8年茨城県規則第19号。以下「コンサルタント業務執行規則」という。)その他に特別の定めがあるもののほか,農林水産部の所管に属する県営土地改良工事(以下「工事」という。)の施工,工事に係る建設コンサルタント業務の委託事務の執行並びに工事用地の購入及び補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11訓令24・平13訓令13・一部改正)
(1) 主管課長 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号。以下「組織規則」という。)第5条第1項に規定する農林水産部の課のうち,工事の執行に関する事務を分掌する課の長をいう。
(2) 所長 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第11条の3に規定する機関の長をいう。
(3) 支所長 組織規則別表第6に規定する農林事務所の支所等(土地改良に関する事務を分担するものに限る。)の長をいう。
(4) 契約決裁権者 知事並びに茨城県事務決裁規程(昭和40年茨城県訓令第3号)の定めるところにより工事の施工,建設コンサルタント業務の委託に係る予算の執行に関し専決権限を有する農林水産部農地局長及び主管課長をいう。
(5) 委任工事 茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号。以下「財務規則」という。)第3条第2項の表第7号の規定により請負契約に係る予算の執行が所長又は支所長に委任されている工事をいう。
(6) 本庁契約工事 委任工事以外の工事をいう。
(7) 建設コンサルタント業務 コンサルタント業務執行規則第2条に規定する建設コンサルタント業務をいう。
(8) 委任委託事務 財務規則第3条第2項の表第9号及び第10号の規定により建設コンサルタント業務の委託に係る予算の執行が所長又は支所長に委任されている事務をいう。
(9) 本庁委託事務 委任委託事務以外の建設コンサルタント業務の委託に関する事務をいう。
(10) 委任用地補償 財務規則第3条第2項の表第8号の3の規定により用地購入契約及び補償契約に係る予算の執行が所長又は支所長に委任されている用地購入及び補償の事務をいう。
(11) 本庁契約用地補償 委任用地補償以外の用地購入及び補償の事務をいう。
(平11訓令24・平13訓令13・平21訓令18・令4訓令28・一部改正)
第2章 工事の施工
第1節 施工手続
(1) 工事起工概要書(様式第3号)
(2) 工事費明細書
(3) 特記仕様書
(4) 図面
(5) 合併工事内訳書(様式第4号(その1))
(6) 金抜工事費明細表
(7) 指名業者推薦書(様式第5号)(必要な場合に限る。)
(8) その他必要な書類
2 所長又は支所長は,委任工事を施工するときは,工事起工決議書に設計図書を添付して,工事起工を決議しなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
(平13訓令13・平14訓令9・平19訓令30・平21訓令18・一部改正)
(指名業者決定通知等)
第7条 入札委員会の長は,指名業者の選定の結果を,指名業者決定通知書(様式第8号)により主管課長,所長又は支所長に通知しなければならない。
(平21訓令18・平26訓令25・一部改正)
(現場説明等)
第8条 主管課長は,前条第1項の通知を受けたときは,指名業者決定通知書の写しを添付して,所長に現場説明を行うよう通知するものとする。
3 前項の現場説明は,工事の規模,難易等により,設計図書の閲覧をもってこれに代えることができるものとする。
4 所長又は支所長は,現場説明に際して指名業者から疑義又は質問があった事項については,これを記録しなければならない。この場合において,所長は,本庁契約工事について契約上重要な事項があるときは,入札前に,その旨を主管課長に報告しなければならない。
(平21訓令18・平26訓令25・一部改正)
(予定価格等)
第9条 主管課長,所長又は支所長は,財務規則第145条(財務規則第154条において準用する場合を含む。)の規定により予定価格を定めるとき,財務規則第147条第1項(財務規則第154条において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設定するとき,又は財務規則第147条第2項の規定による基準に係る価格(以下「調査基準価格」という。)を設定するときは,予定価格表(様式第10号)を作成しなければならない。
2 予定価格(財務規則付則第7項に規定する場合に係るものを除く。)については,これを公表してはならない。
3 主管課長,所長又は支所長は,最低制限価格を設定したときは,入札に参加する者に対し,入札を執行する前までに,その旨を周知しなければならない。
(平13訓令13・平15訓令20・平21訓令18・一部改正)
(入札)
第10条 主管課長,所長又は支所長は,入札に当たって,当該入札に参加する者に執行規則第5条第1項に定める入札書を提出させなければならない。
2 主管課長,所長又は支所長は,郵便又は電子メールによる入札を認めた場合及び入札を郵便又は電子メールによるものに限った場合は,前項の入札書について,入札執行日の前日までに到達することとし,郵便にあっては書留郵便に付して発送することとしなければならない。
(平14訓令9・平21訓令18・令4訓令28・一部改正)
(開札)
第11条 主管課長,所長又は支所長は,入札終了後,直ちに入札書を入札場所において入札者を立ち会わせて開封し,入札金額を発表しなければならない。
2 前項の場合において,入札者が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
(再度入札等)
第12条 主管課長,所長又は支所長は,入札(入札執行日前に予低価格を公表している工事に係るもの及び入札を郵便又は電子メールによるものに限った工事に係るものを除く。以下この条において同じ。)の結果,落札者が決定しない場合は,直ちに再度の入札を行うものとする。この場合において,入札執行回数は,初回の入札を含めて2回を限度とするものとし,この再度の入札において落札者が決定しない場合で,予定価格と最低入札金額との差が少額であるため,随意契約ができると認められるときは,最低金額の入札をした者から2回を限度として見積書を徴し,受注者を決定することができる。
2 主管課長,所長又は支所長は,郵便又は電子メールによる入札を認めた場合には,郵便又は電子メールによる入札者に再度入札の意思があるかを確認し,意思があるときは,前項の規定にかかわらず,改めて入札執行日を定めて実施しなければならない。
(平13訓令13・平14訓令9・平21訓令18・平24訓令3・令4訓令28・令5訓令34・一部改正)
2 主管課長,所長又は支所長は,前項に規定する指名替えによる入札を執行する場合は,当初に示した契約内容,入札条件及び予定価格等を変更してはならない。
(平13訓令13・平14訓令9・平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
(くじによる落札者の決定)
第14条 主管課長,所長又は支所長は,落札者となるべき同一金額の入札をした者が2人以上となったときは,当該入札者に対し,落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせた後,その順序により落札者を決定するくじを引かせて,落札者を決定するものとする。
(平21訓令18・一部改正)
(入札書取書)
第15条 主管課長,所長又は支所長は,入札書取書(様式第11号)により入札の経過を明らかにしておかなければならない。
(平21訓令18・平26訓令25・一部改正)
(1) 委任状を持参しない代理人のした入札
(2) 郵便又は電子メールによる入札(郵便又は電子メールによる入札を認めない場合に限る。)
(3) その他入札に関する条件に違反した入札
(平14訓令9・平21訓令18・令4訓令28・一部改正)
(電子情報処理組織を使用して行う入札等の手続)
第16条の2 県の使用に係る電子計算機と入札に参加し,又は参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札等の手続については,前7条の規定にかかわらず,別に定めるところによる。
(平16訓令13・追加)
(請負契約の締結)
第17条 主管課長は,本庁契約工事について契約の相手方が決定したときは,建設工事請負契約決議書(様式第12号)に工事起工決議書,設計図書その他請負契約を締結するのに必要な一切の書類を添付して,決議の手続をとり,執行規則第8条第1項に定める建設工事請負契約書(以下「請負契約書」という。)により請負契約を締結しなければならない。
2 所長又は支所長は,委任工事について契約の相手方が決定したときは,建設工事請負契約決議書により決議し,請負契約書により請負契約を締結しなければならない。
3 競争入札に付した場合において,落札者が請負契約をしないときは,当該入札に参加した次順位者と随意契約をすることができる。この場合において,当該契約の締結は,落札金額の制限内で行うものとし,かつ,工期を除くほか,当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更してはならない。
(平21訓令18・一部改正)
2 所長又は支所長は,委任工事について請負契約を締結したときは,直ちに当該請負契約の内容を公共事業執行管理システム(以下「執行システム」という。)に入力しなければならない。
(平11訓令24・平21訓令18・平26訓令25・令元訓令7・令4訓令28・一部改正)
(工事台帳)
第19条 主管課長,所長又は支所長は,工事の施工地区ごとに工事台帳(様式第14号(その1),(その2),(その3))を作成し,必要な事項を記載の上,整理しておかなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
第2節 監督
2 監督員は,2人以上を任命するものとする。ただし,工事の規模,難易等を考慮して1人にすることができるものとする。
3 所長又は支所長は,監督員を変更する場合は,監督員変更決議書(様式第15号)により決議し,当該監督員に監督員任命書を交付しなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
(監督員の職務)
第22条 監督員は,この訓令に別に定めがあるもののほか,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 契約の履行についての受注者及びその現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付並びに受注者が作成した施工計画書,工程表,施工詳細図等の審査
(3) 設計図書に基づく施工管理の点検,工事施工の立会い,工事の施工状況の確認並びに工事材料の検査及び試験
(4) 受注者又はその現場代理人に対する請負契約書及び関係法令等の遵守に関する指導及び監督
(平24訓令3・一部改正)
(監督員の服務)
第23条 監督員は,前条に規定する職務を行うに当たっては,上司に対する報告,連絡及び相談を常に心掛け,かつ,上司の命令に忠実に従わなければならない。
(監督心得)
第24条 監督員は,工事の適正かつ円滑な施工を確保するため,設計図書及び請負契約書に基づき,次の事項を遵守して厳正かつ公平に監督しなければならない。
(1) 施工計画書及び工程表を審査し,工事実施内容を把握しておくとともに,施工の立会い,段階確認又は搬入時材料検査等での直接確認及び受注者の作成する施工管理記録,写真又は材料使用届などにより施工方法,施工内容(出来形,品質,規格,数量等)等工事現場の状況を把握しておくこと。
(2) 工事の施工に関し,工事関係者と工事の施工地区の関係者との間において紛争を生じないよう配慮すること。
(3) 受注者又はその現場代理人に対し,工事の施工に当たって,公衆の生命及び財産に対する危害の防止並びに水利及び交通の安全の確保について指導すること。
(4) 職務上特に知ることのできた受注者の業務上の秘密に属する事項は,これらを他に漏らしてはならないこと。
(平24訓令3・一部改正)
(工程管理)
第25条 監督員は,工程表と実際の工事の進ちょく状況を把握し,各工程間の施工に遅延又は手戻りが生ずるおそれがあると認められるときは,労務,資材及び機械の適切な配置を図るよう,受注者又はその現場代理人に指示し,工事が契約期間内に完成するよう促進を図らなければならない。
2 監督員は,2以上の工事が関連する場合において,必要があると認めるときは,これらの工事について工程等の調整を行うものとする。
(平24訓令3・一部改正)
(指示等の記録)
第26条 監督員は,受注者又はその現場代理人に対して,指示,承諾又は協議をしたときは,指示・承諾・協議書(様式第18号)に記録しておかなければならない。
(平24訓令3・令3訓令4・一部改正)
(丁張等の確認)
第27条 監督員は,受注者が設置する丁張等の施設については,正確かつ堅ろうに設置させるとともに,必要があると認めたときは,丁張等の確認をしなければならない。
(平24訓令3・一部改正)
(工事記録の整備)
第28条 監督員は,水中又は地下に埋設する工事その他工事完了後外面から検査することのできない部分について,必要があると認めるときは,その施工状況を受注者又はその現場代理人に撮影記録させておかなければならない。
(平24訓令3・一部改正)
(破壊検査)
第29条 監督員は,次の各号のいずれかに該当するときは,所長又は支所長の承認を得て破壊検査をすることができる。
(1) 設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきものとして指定された工事材料をその検査を受けることなく使用したとき。
(2) 設計図書で監督員の立会いを受けて工事材料の調合又は工事の施工を行うよう定められているにもかかわらず,その立会いを受けないで調合又は施工をしたとき。
(3) 設計図書で工事材料又は工事の施工について見本又は工事写真等の記録を整備するよう定められているにもかかわらず,これを行わなかったとき。
(4) その他工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,破壊検査によらなければ工事の施工の適否を確認することができないとき。
2 監督員は,前項の規定により破壊検査を行ったときは,その結果を速やかに所長又は支所長に報告しなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
(履行状況報告)
第30条 監督員は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに所長又は支所長に報告しなければならない。
(1) 受注者が正当な理由なく工事に着手しないとき,又は工事を中止しているとき。
(2) 前号のほか,契約の不履行により契約の目的を達することができないおそれがあるとき。
(3) 天災その他の不可抗力により工事の進行に重大な支障を及ぼし,又はそのおそれのある事態が発生したとき。
(4) 工事の内容,工期,請負代金額等を変更する必要があるとき。
(5) 工事の施工に伴い,第三者に損害を及ぼすような状況が生じたとき。
(6) 工事中の事故又は災害防止その他の事由により監督員が臨機の処置を取ったとき,又は受注者が自ら取った処置について通知を受けたとき。
(7) 工事の目的物について引渡しを受ける前に損害を生じたとき。
(8) 工事の施工に伴い発生材が生じたとき。(現場発生材報告書(様式第19号)による。)
(9) その他必要があると認められるとき。
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
(工事材料の検査)
第31条 監督員は,設計図書で指定した工事材料について,受注者又はその現場代理人から検査の要求を受けたときは,遅滞なく,検査をしなければならない。
2 監督員は,前項の規定により検査を行った結果,不合格となった工事材料については,速やかに工事現場外へ搬出させて良品と交換させるとともに,不足数量については補充させ,これらについて,再度,検査をしなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,工事完成時に品質,形状及び数量が確認できる工事材料については,検査を省略することができる。
4 所長又は支所長は,監督員が工事材料の検査をする場合において特に必要があると認めるときは,監督員以外の職員を立会人に命じて検査に立ち会わせることができる。
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
(監督の記録)
第32条 監督員は,次の各号に掲げる書類(受注者から提出を受けた書類を含む。)を整理して,監督の経緯を明らかにしておかなければならない。
(1) 契約の履行に関する事項を記載した書類
(2) 工事実施状況の確認若しくは検査又は工事材料の検査について記載した書類
(3) 工事の施工に関する協議事項及び重要な指示事項を記載した書類
(4) その他監督に関する書類
(平24訓令3・一部改正)
(平9訓令16・平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
第3節 工事の変更
(設計変更の範囲)
第35条 設計の変更は,現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き,変更する予定金額が当初の請負代金額(以下この条において「請負代金額」という。)に応じ,それぞれ次の各号に掲げる額を超えて行ってはならない。ただし,特に指定する工事については,別に指示するところによる。
(1) 請負代金額が1億円以下のもの 当該請負代金額の100分の30に相当する額
(2) 請負代金額が1億円を超え3億円以下のもの 当該請負代金額の100分の20に相当する額
(3) 請負代金額が3億円を超えるもの その都度所長と主管課長とが協議して定める額
2 所長又は支所長は,委任工事について,現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は,速やかに工事設計変更決議書に変更設計図書を添付して設計変更の決議をし,工事設計変更通知書により受注者に通知しなければならない。
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
(平24訓令3・平26訓令25・一部改正)
2 所長又は支所長は,委任工事について変更請負契約を締結したときは,直ちに当該変更請負契約の内容を執行システムに入力しなければならない。
(平11訓令24・平21訓令18・令5訓令34・一部改正)
(工事施工の一時中止等)
第39条 所長又は支所長は,工事の全部若しくは一部の施工を一時中止し,又は一時中止の解除をしようとするときは,工事施工一時中止(解除)決議書(様式第30号)により決議するものとする。
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
(平24訓令3・一部改正)
2 所長又は支所長は,委任工事について,工期の変更の必要があると認めるとき,又は受注者から工期の変更の申出がありこれを適正と認めたときは,工期変更決議書により決議し,工期変更通知書により受注者に通知しなければならない。
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
(平24訓令3・平26訓令25・一部改正)
2 所長又は支所長は,委任工事について工期変更請負契約を締結したときは,直ちに当該変更請負契約の内容を執行システムに入力しなければならない。
(平11訓令24・平21訓令18・令5訓令34・一部改正)
3 所長又は支所長は,委任工事について受注者から天災その他の不可抗力によって損害が発生した旨の通知書が提出されたときは,直ちにその状況を調査して,損害の状況を確認し,天災その他の不可抗力による損害確認通知決議書(様式第37号)により決議するとともに,その旨を天災その他の不可抗力による損害確認通知書により受注者に通知するものとする。
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
第4節 工事検査
(1) 第30条の規定による報告書の写し
(2) 工事完成通知書の写し
(3) その他必要な書類
(平11訓令24・平15訓令20・平24訓令3・一部改正)
2 所長又は支所長は,委任工事について,受注者から請負契約書第31条第1項の規定により工事完成通知書の提出があったときは,工事完成検査命令決議書により検査員を任命して,検査を行わせなければならない。
(平11訓令24・平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
(令5訓令34・一部改正)
(完成検査の復命)
第48条 検査員は,工事の完成検査を完了したときは,工事完成検査調書(茨城県財務規則の規定による帳票の様式(平成5年茨城県告示第404号)様式第129号)を作成し,及び別に定めるところにより工事成績の評定を行い,農村計画課長,所長又は支所長に復命しなければならない。
2 完成検査に関し必要な事項は,別に定める。
(平11訓令24・平15訓令20・平21訓令18・一部改正)
2 主管課長は,前項の規定により検査関係書類の送付を受けたときは,これを確認し,工事完成検査結果通知書に工事完成検査調書の写しを添付して,所長に送付するものとする。
3 所長は,前項の規定により工事完成検査結果通知書の送付を受けたときは,速やかに当該通知書を受注者に交付しなければならない。
4 所長又は支所長は,委任工事について完成検査の復命があったときは,速やかに工事完成検査結果決議書により決議し,工事完成検査結果通知書により受注者に通知するとともに,工事成績の評定の結果を執行システムに入力するものとする。
(平11訓令24・平15訓令20・平21訓令18・平24訓令3・平26訓令25・一部改正)
(工事物件の引渡し)
第50条 所長又は支所長は完成検査が完了したときは,直ちに受注者から工事物件引渡書(様式第48号)により引渡しを受けるものとする。
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
2 出来形検査員は,出来形検査を行ったときは,財務規則第172条に規定する工事出来高検査調書を作成して,所長又は支所長に復命しなければならない。
(平21訓令18・平24訓令3・令4訓令28・一部改正)
(部分引渡しに係る検査)
第51条の2 設計図書に工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある本庁契約工事又は委任工事の当該指定した部分に係る工事検査及び引渡しについては,第45条から50条までの規定の例によるものとする。
2 前項に規定する工事検査に関し必要な事項は,別に定める。
(平15訓令20・追加)
3 所長又は支所長は,委任工事について,完成検査の時に確認が不可能又は困難な箇所等を工事施行の中途において検査する必要があると認めるときは,工事中間検査命令決議書により検査員を任命して,検査を行わせなければならない。
4 前3項に規定する中間検査に関し必要な事項は,別に定める。
(平11訓令24・平21訓令18・一部改正)
(1) 受注者又はその現場代理人及び主任技術者又は監理技術者並びに検査員又は出来形検査員が必要と認める者
(2) 監督員(所長又は支所長がやむを得ないと認めた監督員以外の職員を含む。)
(平15訓令20・平21訓令18・平24訓令3・令4訓令28・一部改正)
第5節 債権譲渡
(債権譲渡の取扱い)
第54条 所長は,その所掌に属する本庁契約工事について,受注者から請負契約書第5条第1項ただし書の規定により債権譲渡承諾申請書(様式第52号)の提出があったときは,これを主管課長に送付しなければならない。
3 所長又は支所長は,委任工事について,受注者から請負契約書第5条第1項ただし書の規定により債権譲渡承認申請書の提出があったときは,これを審査し,適当と認めたときは,債権譲渡承諾書を受注者に送付しなければならい。
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
第6節 工事完成履行請求
(履行請求)
第56条 契約決裁権者,所長又は支所長は,契約の債務の履行について公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合で,受注者が請負契約書第46条各号又は第46条の2各号のいずれかに該当するときは,直ちに保証人である保険会社に代替履行請求書兼債権譲渡承諾書(様式第54号)により工事完成の履行請求(以下「履行請求」という。)をしなければならない。
3 前2項の履行請求及び通知は,配達証明郵便及び内容証明郵便によらなければならない。
(平21訓令18・平24訓令3・令4訓令28・一部改正)
(代替履行業者選定承認)
第57条 契約決裁権者,所長又は支所長は,履行請求をした工事について,保険会社から代替履行業者選定報告書の提出があり,適当と認めたときは代替履行業者選定承認書兼債権譲渡承諾書(様式第56号)により承認の通知をするものとし,代替履行業者及び保険会社から代替履行承諾書の提出を求めなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
(監督員の通知)
第58条 所長又は支所長は,代替履行業者が決定したときは,代替履行業者に対し監督員決定通知書により通知し,代替履行業者から現場代理人及び主任(監理)技術者等通知書を提出させなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
(保証事業会社への通知)
第59条 契約決裁権者,所長又は支所長は,履行請求をした工事について保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づく保証事業会社をいう。以下「保証事業会社」という。)に対し,履行請求をした旨を通知しなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
(出来形の確認)
第60条 契約決裁権者,所長又は支所長は,履行請求後,保険会社から出来形の確認の立会いを求められたときは,これに応じなければならない。この場合において,当該工事について請負代金の前払をしているときは,保証事業会社に立会いを求めるよう指示しなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
第7節 契約の解除
(契約の解除)
第61条 契約決裁権者,所長又は支所長は,請負契約書第45条第1項,第46条又は第46条の2の規定により契約を解除するとき(同条第12号に該当して契約を解除するときを除く。)は,契約の債務の履行について公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合を除き,建設工事請負契約解除通知書(様式第58号)により契約を解除しなければならない。ただし,工期期間後相当の期間内に工事を完成する見込みがある場合は,この限りでない。
(平21訓令18・平24訓令3・令4訓令28・一部改正)
(違約金等)
第62条 契約決裁権者,所長又は支所長は,請負契約書第49条の2第2項各号のいずれかに該当したときは,直ちに当該請負代金額の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。この場合において,契約保証金等の契約の保証を付しているときは,契約の保証の種類に応じて,別に定めるところにより契約保証金等を違約金に充当する手続をとらなければならない。
(平21訓令18・令4訓令28・一部改正)
(前払保証人への通知)
第63条 契約決裁権者,所長又は支所長は,契約を解除した工事について請負代金の前払をしているときは,当該前払についての保証人である保証事業会社に対し契約解除通知書(様式第59号)により契約を解除した旨の通知をしなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
(出来形の確認)
第64条 所長又は支所長は,契約を解除した工事について,第51条第1項に準じ出来形検査員を任命し,受注者を立ち会わせた上で,その出来形部分及び当該出来形部分に対する請負代金相当額を確認しなければならない。この場合において,当該工事について請負代金の前払をしているときは,保証事業会社にも立会いを求めなければならない。
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
(前払保証金請求)
第65条 契約決裁権者,所長又は支所長,前条第2項の規定により保証事業会社と出来形を確認し,保証を受けるべき部分があると認めたときは,直ちに保証金の請求をしなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
(談合その他不正行為による解除等)
第65条の2 契約決裁権者,所長又は支所長は,受注者が契約に関し請負契約書第46条の2第12号アからエまでのいずれかに該当したときは,建設工事請負契約解除通知書により契約を解除するものとする。ただし,契約決裁権者,所長又は支所長が特別な事情があると認める場合は,この限りでない。
2 契約決裁権者,所長又は支所長は,受注者が契約に関し請負契約書第46条の2第12号アからエまでのいずれかに該当したときは,請負契約書第49条の3第1項又は第3項の規定に基づき,当該受注者から請負代金額の100分の15に相当する額の違約金を徴しなければならない。
3 契約決裁権者,所長又は支所長は,受注者が契約に関し請負契約書第46条の2第12号アからエまでのいずれかに該当し,かつ,請負契約書第49条の3第2項各号のいずれかに該当したときは,請負契約書第49条の3第2項又は第3項の規定に基づき,受注者から請負代金額の100分の20に相当する額の違約金を徴しなければならない。
(平16訓令13・追加,平18訓令13・平19訓令30・平21訓令18・平24訓令3・令4訓令28・一部改正)
第3章 建設コンサルタント業務の委託事務の執行
(1) 委託費執行概要書(様式第3号)
(2) 委託費積算明細書
(3) 特記仕様書
(4) 図面
(5) 合併業務内訳書(様式第4号(その1))
(6) 作業項目表
(7) 作業内訳明細表
(8) 設計業務等委託業者推薦書(様式第61号)(必要がある場合に限る。)
(9) その他必要な書類
(平26訓令25・一部改正)
2 所長又は支所長は,委任委託事務を執行しようとするときは,委託費執行決議書に設計図書を添付して,委託費執行を決議しなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
(平16訓令13・平26訓令25・令5訓令34・一部改正)
(入札に関する規定の準用の特例)
第69条 標準型プロポーザル及び公募型プロポーザル並びに総合評価方式における業者選定,公募の方法等の手続については,前条の規定にかかわらず,別に定めるところによる。
(平13訓令13・令4訓令28・一部改正)
(委託契約の締結)
第70条 主管課長は,本庁委託事務について契約の相手方が決定したときは,委託契約決議書(様式第12号)に委託費執行決議書,設計図書その他委託契約を締結するのに必要な一切の書類を添付して,決議の手続をとり,コンサルタント業務執行規則第6条第1項に定める建設コンサルタント業務委託契約書(以下「委託契約書」という。)により委託契約を締結しなければならない。
2 所長又は支所長は,委任委託事務について契約の相手方が決定したときは,委託契約決議書により決議し,委託契約書により委託契約を締結しなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
(委託契約締結の通知等)
第71条 主管課長は,本庁委託事務について委託契約を締結したときは,委託契約締結通知書(様式第13号)に委託契約書の写しを添付して所長に通知するものとする。
2 所長又は支所長は,委任委託事務について委託契約を締結したときは,直ちに当該委託契約の内容を執行システムに入力しなければならない。
(平11訓令24・平21訓令18・令5訓令34・一部改正)
(工事台帳)
第72条 主管課長,所長又は支所長は,工事台帳を作成し,必要な事項を記載の上,整理しておかなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
(監督員の職務)
第74条 監督員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 委託契約の履行についての受注者及び管理技術者に対する必要な指示,承諾又は協議
(2) 委託業務の処理状況の確認及び設計図書に基づき受注者が作成する図書の審査
(3) 受注者に対する委託契約書及び関係法令等の遵守に関しての指導及び監督
(4) 各工程における成果物内容の確認
2 監督員は,受注者に対して指示,承諾又は協議をするときは,指示・承諾・協議書により行わなければならない。
4 監督員は,必要に応じ,受注者に業務に関する打合せ記録の整理を行わせ,提出させるものとする。
(平24訓令3・令3訓令4・令4訓令28・一部改正)
(監督の記録)
第75条 監督員は,監督に関する書類(受注者から提出を受けた種類を含む。)を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。
(平24訓令3・一部改正)
(平9訓令16・平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
2 所長又は支所長は,委任委託事務について,現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は,速やかに委託費変更決議書に変更設計図書を添付して設計変更の決議をし,委託業務変更通知書により受注者に通知しなければならない。
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
(変更委託契約の締結)
第79条 主管課長は,前条第1項の規定により決議された委託費変更決議書に基づき受注者と協議を行い,その協議が整ったときは,委託契約変更決議書(様式第28号)に,委託費変更決議書,変更設計図書その他変更委託契約を締結するのに必要な一切の書類を添付して,決議の手続をとり,コンサルタント業務執行規則第7条に規定する建設コンサルタント業務変更委託契約書(以下「変更委託契約書」という。)により受注者と変更委託契約を締結しなければならない。
(平24訓令3・一部改正)
2 所長又は支所長は,委任委託事務について変更委託契約を締結したときは,直ちに当該変更委託契約の内容を執行システムに入力しなければならない。
(平11訓令24・平21訓令18・令5訓令34・一部改正)
(委託業務の一時中止等)
第81条 所長又は支所長は,委託業務の全部若しくは一部の処理を一時中止し,又は一時中止の解除をしようとするときは,委託業務処理一時中止(解除)決議書(様式第30号)により決議するものとする。
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
(平24訓令3・一部改正)
2 所長又は支所長は,委任委託事務について,履行期間の変更の必要があると認めるとき又は受注者から履行期間の変更の申出がありこれを適正と認めるときは,履行期間変更決議書により決議し,履行期間変更通知書により受注者に通知しなければならない。
(平21訓令18・平24訓令3・一部改正)
(平24訓令3・一部改正)
2 所長又は支所長は,委任委託事務について履行期間変更委託契約を締結したときは,直ちに当該履行期間変更委託契約の内容を執行システムに入力しなければならない。
(平11訓令24・平21訓令18・令5訓令34・一部改正)
(平11訓令24・平24訓令3・平26訓令25・令4訓令28・一部改正)
2 所長又は支所長は,委任委託事務について,受注者から委託契約書第30条第1項の規定により業務完了通知書の提出があったときは,委託検査命令決議書により検査員を任命して,検査を行わせなければならない。
(平11訓令24・平21訓令18・平24訓令3・平26訓令25・令4訓令28・一部改正)
(令5訓令34・一部改正)
(完了検査の復命)
第89条 検査員は,委託業務の完了検査を完了したときは,物品検査調書(茨城県財務規則の規定による帳票の様式第130号)を作成し,農村計画課長,所長又は支所長に復命しなければならない。
2 完了検査に関し必要な事項は,別に定める。
(平11訓令24・平21訓令18・平26訓令25・一部改正)
2 主管課長は,前項の規定により検査関係書類の送付を受けたときは,これを確認し,委託業務完了検査結果通知書に物品検査調書の写しを添付して,所長に送付するものとする。
3 所長は,前項の規定により検査関係書類の送付を受けたときは,速やかに当該通知書を受注者に交付しなければならない。
4 所長又は支所長は,委任委託事務について完了検査の復命があったときは,速やかに委託業務完了検査結果決議書により決議し,委託業務完了検査結果通知書により受注者に通知するものとする。
(平11訓令24・平21訓令18・平24訓令3・平26訓令25・一部改正)
2 既履行部分検査員は,既履行部分検査を行ったときは,物品検査調書を作成して,所長又は支所長に復命しなければならない。
(令4訓令28・追加)
(1) 受注者又はその管理技術者及び検査員又は既履行部分検査員が必要と認める者
(2) 監督員(所長又は支所長がやむを得ないと認めた監督員以外の職員を含む。)
(令4訓令28・追加)
(契約の解除)
第91条 契約決裁権者,所長又は支所長は,委託契約書第41条第1項,第41条の2又は第41条の3の規定により契約を解除するとき(同条第11号に該当して契約を解除するときを除く。)は,建設コンサルタント業務委託契約解除通知書(様式第60号)により契約を解除しなければならない。ただし,履行期間後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがある場合には,この限りでない。
2 契約決裁権者,所長又は支所長は,業務委託料の前払をしている場合であって前項の規定により契約の解除をしたときは,契約解除通知書によりその旨を保証事業会社に通知しなければならない。
(平21訓令18・令4訓令28・一部改正)
(既履行部分の確認)
第91条の2 所長又は支所長は,契約を解除した委託業務について,第90条の2第1項に準じて既履行部分検査員を任命し,受注者を立ち会わせた上で,その既履行部分及び当該既履行部分に対する業務委託料相当額を確認しなければならない。この場合において,当該委託業務について業務委託料の前払をしているときは,保証事業会社にも立会いを求めなければならない。
(令4訓令28・追加)
(前払保証請求)
第92条 契約決裁権者,所長又は支所長は,第91条第2項の規定により保証事業会社に通知した場合において,保証を受けるべき部分があると認められたときは,直ちに保証金の請求をしなければならない。
(平21訓令18・令4訓令28・一部改正)
(違約金)
第93条 契約決裁権者,所長又は支所長は,委託契約書第45条の2第2項各号のいずれかに該当したときは,直ちに当該受注者から業務委託料の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。
(平21訓令18・平24訓令3・令4訓令28・一部改正)
(談合その他不正行為による解除等)
第93条の2 契約決裁権者,所長又は支所長は,受注者が契約に関し委託契約書第41条の3第11号アからエまでのいずれかに該当したときは,建設コンサルタント業務委託契約解除通知書により契約を解除するものとする。ただし,契約決裁権者,所長又は支所長が特別な事情があると認める場合は,この限りでない。
2 契約決裁権者,所長又は支所長は,受注者が契約に関し委託契約書第41条の3第11号アからエまでのいずれかに該当したときは,委託契約書第45条の3第1項の規定に基づき,受注者から業務委託料の100分の15に相当する額の違約金を徴しなければならない。
3 契約決裁権者,所長又は支所長は,受注者が契約に関し委託契約書第41条の3第11号アからエまでのいずれかに該当し,かつ,委託契約書第45条の3第2項各号のいずれかに該当したときは,同項の規定に基づき,受注者から業務委託料の100分の20に相当する額の違約金を徴しなければならない。
(平16訓令13・追加,平18訓令13・平19訓令30・平21訓令18・平24訓令3・令4訓令28・一部改正)
第4章 用地購入及び補償
(1) 用地及び補償費執行概要書(様式第65号)
(2) 用地費調書(茨城県土木部用地事務取扱要領(昭和42年8月22日付け監第705号土木部長通知。以下「用地事務取扱要領」という。)様式第40号(その2))
(3) 土地評価調書(土地評価事務処理要領(平成3年4月1日制定)様式)
(4) 補償費調書(用地事務取扱要領様式第40号(その3))
(5) 土地求積計算書(用地事務取扱要領様式第41号)
(6) 図面
(7) その他必要な書類
3 所長又は支所長は,委任用地補償を執行しようとするときは,用地及び補償費執行決議書に設計図書を添付して決議しなければならない。
(平11訓令24・平21訓令18・一部改正)
2 所長又は支所長は,用地交渉員を変更する場合は,用地交渉員変更決議書(様式第68号)により決議し,当該用地交渉員に用地交渉員任命書を交付しなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
3 所長又は支所長は,委任用地補償について変更を要すると認めたときは,速やかに用地及び補償費執行変更決議書に変更設計図書を添付して決議しなければならない。
(平11訓令24・平21訓令18・一部改正)
4 所長は,前項の規定により通知があったときは,速やかに契約書を土地所有者及び関係人に交付しなければならない。
5 所長又は支所長は,委任用地補償について,土地所有者及び関係人との交渉が成立したときは,用地及び補償契約決議書により決議し,契約を締結しなければならない。
(平11訓令24・平13訓令13・平21訓令18・令5訓令34・一部改正)
4 所長は,前項の規定により通知があったときは,速やかに変更契約書を土地所有者及び関係人に交付しなければならない。
5 所長又は支所長は,前条第5項の規定により契約した内容について変更する必要が生じ,土地所有者及び関係人との協議が整ったときは,用地及び補償契約変更決議書により決議し,変更契約を締結しなければならない。
(平11訓令24・平21訓令18・令5訓令34・一部改正)
(契約の履行確認)
第101条 所長又は支所長は,土地の所有権移転等の登記が完了したときは登記完了証により,物件の移転が完了したときは現地確認により,その完了を確認しなければならない。
(平21訓令18・令4訓令28・一部改正)
(平21訓令18・一部改正)
第5章 雑則
(進ちょく状況)
第103条 所長又は支所長は,工事及び建設コンサルタント業務の進ちょく状況について土地改良工事等進ちょく状況調書(様式第81号)を作成し,常に確認しておかなければならない。
(平21訓令18・一部改正)
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成9年訓令第16号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成11年訓令第24号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成13年訓令第13号)
この訓令は,平成13年7月1日から施行する。
付則(平成14年訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成15年訓令第20号)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県営土地改良工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工事起工決議した工事について適用し,施行日前に工事起工決議した工事については,なお従前の例による。
付則(平成16年訓令第13号)
1 この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県営土地改良工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
付則(平成16年訓令第24号)
1 この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県営土地改良工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工事起工決議をした工事について適用し,施行日前に工事起工決議をした工事については,なお従前の例による。
付則(平成18年訓令第13号)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県営土地改良工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
付則(平成19年訓令第30号)
1 この訓令は,平成19年6月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県営土地改良工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。
付則(平成21年訓令第18号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第3号)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県営土地改良工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。
付則(平成26年訓令第25号)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県営土地改良工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。
付則(令和元年訓令第7号)
1 この訓令は,令和元年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日以後に県が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等を受ける契約の入札については,同日前においても,この訓令による改正後の茨城県営土地改良工事施工等の手続及び監督規程様式第9号から様式第11号までを用いて行うことができる。
付則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和4年訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和5年訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改)
(平26訓令25・一部改正)
(平26訓令25・一部改正)
(平26訓令25・全改,令元訓令7・一部改正)
(平26訓令25・全改,令元訓令7・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平13訓令13・平14訓令9・平15訓令20・平16訓令13・平16訓令24・平24訓令3・平26訓令25・令元訓令7・令4訓令28・令5訓令34・一部改正)
(平13訓令13・平15訓令20・平16訓令13・平19訓令30・平26訓令25・令元訓令7・一部改正)
(平26訓令25・全改,令元訓令7・令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平11訓令24・一部改正)
(平26訓令25・全改)
(平26訓令25・全改)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改)
(平11訓令24・平13訓令13・平24訓令3・平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平11訓令24・平13訓令13・平21訓令18・平24訓令3・平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平24訓令3・平26訓令25・一部改正)
様式第22号及び様式第23号 削除
(平9訓令16)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令4訓令28・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平13訓令13・平21訓令18・平24訓令3・平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・一部改正)
(平24訓令3・平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改)
(平13訓令13・平21訓令18・平24訓令3・平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平13訓令13・平21訓令18・平24訓令3・平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平24訓令3・平26訓令25・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改)
(平26訓令25・追加)
(令4訓令28・全改)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・令4訓令28・一部改正)
(平21訓令18・平26訓令25・令4訓令28・一部改正)
(令4訓令28・全改)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・全改,令3訓令4・一部改正)
(平21訓令18・平24訓令3・平26訓令25・一部改正)
(平26訓令25・全改)
(平16訓令13・平24訓令3・令4訓令28・一部改正)
(平16訓令13・平24訓令3・令4訓令28・一部改正)
(平16訓令13・平21訓令18・平24訓令3・令4訓令28・一部改正)
(平24訓令3・令4訓令28・一部改正)
(平13訓令13・平16訓令13・平16訓令24・平24訓令3・一部改正)
(平24訓令3・一部改正)
(平13訓令13・平24訓令3・一部改正)
(平26訓令25・全改,令元訓令7・一部改正)
(平26訓令25・全改,令元訓令7・一部改正)
(平13訓令13・平21訓令18・平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平21訓令18・平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平13訓令13・平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平13訓令13・平21訓令18・平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平13訓令13・平21訓令18・平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平13訓令13・平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平13訓令13・平21訓令18・平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平13訓令13・平26訓令25・令3訓令4・一部改正)
(平26訓令25・一部改正)
(平26訓令25・令4訓令28・一部改正)
(平26訓令25・全改)
(平26訓令25・全改)
(平26訓令25・全改)
(平26訓令25・全改)
(平11訓令24・一部改正)