○茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程
平成8年7月25日
茨城県訓令第23号
茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程を次のように定める。
茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程
茨城県建設工事等施工手続及び監督規程(平成7年茨城県訓令第19号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 請負工事の施工
第1節 施工手続(第3条―第32条)
第2節 監督(第33条―第52条)
第3節 工事完成検査及び引渡し(第53条―第60条の2)
第4節 中間検査(第61条―第63条)
第5節 契約の解除(第64条―第68条の2)
第6節 工事完成履行請求(第69条―第73条)
第3章 直営工事の施工
第1節 施工手続(第74条―第77条)
第2節 監督(第78条・第79条)
第4章 建設コンサルタント業務の委託事務の執行
第1節 委託事務の執行手続(第80条―第95条)
第2節 監督(第96条―第99条)
第3節 検査(第100条―第103条)
第4節 契約の解除(第104条―第106条の2)
第5章 用地購入及び補償(第107条―第115条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は,茨城県建設工事執行規則(昭和43年茨城県規則第69号。以下「執行規則」という。),茨城県建設コンサルタント業務執行規則(平成8年茨城県規則第19号。以下「コンサルタント業務執行規則」という。)その他に特別の定めがあるもののほか,土木部の所管に属する建設工事(以下「工事」という。)の施工及び工事に係る建設コンサルタント業務の委託事務の執行並びに工事用地の購入及び補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土木主管課長 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号。以下「組織規則」という。)第5条第1項に規定する土木部の課のうち,土木工事の執行に関する事務を分掌する課の長をいう。
(2) 建築主管課長 前号に規定する土木部の課のうち,建築工事の執行に関する事務を分掌する課の長をいう。
(3) 主管課長 土木主管課長及び建築主管課長をいう。
(4) 所長 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第19条から第20条の2までに規定する機関の長をいう。
(5) 契約決裁権者 知事並びに茨城県事務決裁規程(昭和40年茨城県訓令第3号。以下「決裁規程」という。)の定めるところにより工事の施工,建設コンサルタント業務の委託及び工事用原材料の購入に係る予算の執行に関し専決権限を有する土木部長,土木部次長,土木部都市局長及び主管課長をいう。
(6) 委任工事 茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号。以下「財務規則」という。)第3条第2項の規定により同項第7号に定める請負契約に係る予算の執行が所長に委任されている請負工事をいう。
(7) 本庁契約工事 委任工事以外の請負工事をいう。
(8) 建設コンサルタント業務 コンサルタント業務執行規則第2条に規定する建設コンサルタント業務をいう。
(9) 委任委託事務 財務規則第3条第2項第9号及び第10号の規定により,建設コンサルタント業務の委託に係る予算の執行が所長に委任されている当該建設コンサルタント業務の委託に関する事務をいう。
(10) 本庁委託事務 委任委託事務以外の建設コンサルタント業務の委託に関する事務をいう。
(11) 委任用地補償 財務規則第3条第2項の規定により同項第8号及び第8号の2に定める用地購入契約及び補償契約に係る予算の執行が所長に委任されている用地購入及び補償の事務をいう。
(12) 本庁契約用地補償 委任用地補償以外の用地購入及び補償の事務をいう。
(平13訓令14・平28訓令1・令3訓令29・一部改正)
第2章 請負工事の施工
第1節 施工手続
(3) 工事数量総括(内訳)表(様式第5号(その2))
(4) 特記仕様書
(5) 図面
(7) その他必要な書類
(平13訓令14・平26訓令2・一部改正)
2 建築主管課長は,建築工事を施工しようとするときは,工事起工決議書(様式第8号)に設計図書を添付して,決議の手続をとらなければならない。
3 所長は,委任工事を施工しようとするときは,工事起工決議書(様式第9号)に設計図書を添付して,工事起工を決議しなければならない。
(平13訓令14・一部改正)
(平14訓令10・平19訓令28・一部改正)
(指名業者決定通知)
第7条 入札委員会は,指名業者の選定の結果を指名業者決定通知書(様式第10号)により主管課長又は所長に通知しなければならない。
(予定価格等)
第8条 土木部長,主管課長又は所長は,財務規則第145条(財務規則第154条において準用する場合を含む。)の規定により予定価格を定めるとき,財務規則第147条第1項(財務規則第154条において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設定するとき又は財務規則第147条第2項の規定による基準に係る価格(以下「調査基準価格」という。)を設定するときは,予定価格表(様式第11号)を作成しなければならない。
2 予定価格(財務規則付則第7項に規定する場合に係るものを除く。)については,これを公表してはならない。
(平13訓令14・平15訓令10・一部改正)
(入札)
第10条 主管課長又は所長は,入札に当たって,当該入札に参加する者に執行規則第5条第1項に定める入札書を提出させなければならない。
2 主管課長又は所長は,郵便又は電子メールによる入札を認めた場合及び入札を郵便又は電子メールによるものに限った場合は,前項の入札書について,入札執行日の前日までに到達することとし、郵便にあっては書留郵便に付して発送することとしなければならない。
(平14訓令10・令3訓令29・一部改正)
(開札)
第11条 主管課長又は所長は,入札終了後,直ちに入札書を入札場所において入札者に立ち会わせて開封し,入札金額を発表しなければならない。
2 前項の場合において,入札者が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(再度入札及び指名替えによる入札)
第12条 主管課長又は所長は,入札(入札執行日前に予定価格を公表している工事に係るもの及び入札を郵便又は電子メールによるものに限った工事に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の結果,落札者が決定しない場合は,直ちに再度の入札を行うものとする。この場合において,入札執行回数は,初回の入札を含めて2回を限度とするものとする。
2 主管課長又は所長は,郵便又は電子メールによる入札を認めた場合には,郵便又は電子メールによる入札者に再度入札の意思があるかを確認し,意思があるときは,前項の規定にかかわらず,改めて入札執行日を定めて実施しなければならない。
3 主管課長又は所長は,入札(第1項前段の場合においては,再度の入札に限る。)において落札者がないときは,予定価格と最低入札金額との差が少額で随意契約ができると認められる場合を除き,一般競争入札の場合にあっては再度一般競争入札を行う旨の公告を,指名競争入札の場合にあっては業者の指名替えを行うものとする。
4 主管課長又は所長は,前項に規定する指名替えによる入札を執行する場合は,当初に示した契約内容,入札条件及び予定価格等を変更してはならない。
(平13訓令14・平14訓令10・令5訓令4・一部改正)
(くじによる落札者の決定)
第13条 主管課長又は所長は,落札者となるべき同一金額の入札をした者が2人以上となったときは,当該入札者に対し,落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせた後,その順序により落札者を決定するくじを引かせて,落札者を決定するものとする。
(入札書取書)
第14条 主管課長又は所長は,入札書取書(様式第13号)により入札の経過を明らかにしておかなければならない。
(1) 委任状を持参しない代理人のした入札
(2) 郵便又は電子メールによる入札(郵便又は電子メールによる入札を認めない場合に限る。)
(3) その他入札に関する条件に違反した入札
(平14訓令10・令5訓令4・一部改正)
(電子情報処理組織を使用して行う入札等の手続)
第15条の2 県の使用に係る電子計算機と入札に参加し,又は参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札等の手続については,前7条の規定にかかわらず,別に定めるところによる。
(平16訓令1・追加)
(請負契約の締結)
第16条 主管課長は,本庁契約工事について契約の相手方が決定したときは,建設工事請負契約決議書(様式第14号)に設計図書その他請負契約を締結するために必要な一切の書類を添付して決議の手続をとり,執行規則第8条第1項に定める建設工事請負契約書(以下「請負契約書」という。)により請負契約を締結しなければならない。
2 所長は,委任工事について契約の相手方が決定したときは,建設工事請負契約決議書(様式第15号)により決議し,請負契約書により請負契約を締結しなければならない。
3 競争入札に付した場合において,落札者が請負契約を締結しないときは,当該入札に参加した次順位者と随意契約をすることができる。この場合において,当該契約の締結は,落札金額の制限内で行うものとし,かつ,工期を除くほか,当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更してはならない。
3 所長は,委任工事について,現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は,速やかに工事設計変更決議書(様式第17号)により設計変更の決議をし,工事設計変更通知書により受注者に通知しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(設計変更の範囲)
第20条 設計の変更は,現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き,変更する予定金額が当初の請負代金額(以下この条において「請負代金額」という。)に応じ,それぞれ次の各号に掲げる額を超えて行ってはならない。ただし,特に指定する工事については,別に指示するところによる。
(1) 請負代金額が5,000万円以下のもの 当該請負代金額の100分の30に相当する額
(2) 請負代金額が5,000万円を超え1億5,000万円以下のもの 当該請負代金額の100分の20に相当する額
(3) 請負代金額が1億5,000万円を超えるもの その都度所長と土木主管課長とが協議して定める額
(令3訓令29・一部改正)
(平23訓令15・一部改正)
(工事施工の一時中止等)
第23条 所長は,委任工事又はその所掌に属する本庁契約工事について,工事の全部若しくは一部の施工を一時中止し,又は一時中止の解除をしようとするときは,工事施工一時中止(解除)決議書(様式第24号)により決議するものとする。
3 建築主管課長は,建築工事について,工事の全部若しくは一部の施工を一時中止し,又は一時中止の解除をしようとするときは,工事施工一時中止(解除)決議書により決議し,工事施工一時中止(解除)通知書により受注者に通知しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(平23訓令15・一部改正)
2 建築主管課長は,建築工事について,工事施工の一時中止若しくは特別の理由により工期の変更の必要があると認めるとき又は受注者から工期の変更の申出がありこれを適正と認めたときは,速やかに工期変更決議書により決議し,工期変更(承認)通知書により受注者に通知しなければならない。
3 所長は,委任工事について,工期の変更の必要があると認めるとき又は受注者から工期の変更の申出がありこれを適正と認めたときは,工期変更決議書により決議し,工期変更(承認)通知書により受注者に通知しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(平23訓令15・一部改正)
(工期変更に係る変更請負契約締結の通知等)
第27条 土木主管課長は,前条第1項の規定により変更請負契約を締結したときは,建設工事変更請負契約締結通知書に変更請負契約書の写しを添付して所長に通知しなければならない。
(工事台帳)
第28条 主管課長又は所長は,工事台帳(様式第31号(その1),(その2))を作成して,整理しておかなければならない。この場合において,公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第2項に規定する災害復旧事業に係る工事については,公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成12年運輸省・建設省令第14号)第13条に定める工事台帳をあわせて備えるものとする。
(平19訓令28・一部改正)
(債権譲渡の取扱い)
第29条 所長は,その所掌に属する本庁契約工事について,受注者から請負契約書第5条第1項ただし書の規定による債権譲渡承諾申請書(様式第32号)の提出があったときは,これを審査し,土木主管課長に送付しなければならない。
3 建築主管課長は,受注者から請負契約書第5条第1項ただし書の規定による債権譲渡承諾申請書の提出があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,債権譲渡承諾書を受注者に送付しなければならない。
4 所長は,委任工事について,受注者から請負契約書第5条第1項ただし書の規定による債権譲渡承諾申請書の提出があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,債権譲渡承諾書を受注者に送付しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(平23訓令15・一部改正)
2 出来形検査員は,第33条に規定する監督員及び受注者又はその現場代理人の立会いのうえ,出来形検査を行わなければならない。
3 出来形検査員は,出来形検査を行ったときは,工事出来高検査調書(茨城県財務規則の規定による帳票の様式(平成5年茨城県告示第404号)様式第131号)を作成し,所長又は建築主管課長に復命しなければならない。
5 建築主管課長は,第3項の工事出来高検査調書の提出があったときは,当該調書に基づき出来形検査結果通知書により受注者に通知しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
請負代金額 | 回数 | |
前払金の支払をしている場合 | 前払金の支払をしていない場合 | |
2,000万円未満 | 1回 | 2回 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 2回 | 3回 |
5,000万円以上1億円未満 | 3回 | 4回 |
1億円以上 | その都度受注者と協議して定める。 |
(平23訓令15・一部改正)
第2節 監督
3 所長又は建築主管課長は,監督員を変更する場合は,監督員変更決議書(様式第35号)により決議し,当該監督員に監督員任命書を交付しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(監督員の職務)
第35条 監督員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 工事施工についての受注者及びその現場代理人に対する指示,承諾及び協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付並びに受注者が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査並びに工事材料の試験及び検査
(4) 受注者及びその現場代理人に対する請負契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関する指導及び監督
(5) 受注者が行う施工管理,品質管理等に関する指示,承諾及び書類の確認
(平23訓令15・一部改正)
(監督心得)
第36条 監督員は,職務の遂行に当たっては,厳正かつ公平を旨とし,次の事項を遵守して工事の監督を行わなければならない。
(1) 職務上特に知ることのできた受注者の業務上の秘密に属する事項は,これらを他に漏らしてはならないこと。
(2) 施工計画書及び工程表を審査し,その内容を把握しておくとともに,工事現場の状況を把握しておくこと。
(3) 工事の施工に関し報告,連絡及び相談を常に心がけること。
(4) 工事現場に立ち会うときは,必要な設計図書,監督票・指示(承諾)書(様式第39号)その他必要な書類を携行すること。
(平23訓令15・一部改正)
(監督の方法)
第37条 監督員は,立会い,段階確認,搬入時検査等の方法により,施工方法,施工内容,出来形,品質,規格,数量等を確認するものとする。ただし,受注者の作成した施工管理記録,写真,品質証明書等により確認できる場合は,この限りでない。
(平23訓令15・一部改正)
(事前の説明)
第38条 監督員は,工事が着手される前に,受注者又はその現場代理人に対して,設計図書の内容を正確に説明し,施工の位置,方法,順序等を指示しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(丁張等の確認)
第39条 監督員は,受注者が行う丁張等の施設については,正確かつ堅ろうに設置させ,その結果を確認するものとする。
(平23訓令15・一部改正)
(工事記録の整備)
第40条 監督員は,水中又は地下に埋設する工事その他工事完了後に外面から明視することのできない部分については,適宜その施工に立ち会うとともに,必要があると認めるときは,その施工状況を受注者又はその現場代理人に撮影及び記録させておかなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(指示等)
第41条 監督員は,受注者又はその現場代理人に対して指示,承諾又は協議をするときは,監督票・指示(承諾)書により行わなければならない。
(平23訓令15・令3訓令29・一部改正)
(工事材料の検査)
第42条 監督員は,受注者又はその現場代理人から設計図書で指定した工事材料について検査の要求を受けたときは,遅滞なく,検査をしなければならない。
2 監督員は,前項の規定により検査を行った結果,不合格となった工事材料については,速やかに工事現場外へ搬出させて良品と交換させるとともに,不足数量については補充させ,これらについて,再度,検査をしなければならない。
3 所長又は建築主管課長は,監督員が工事材料の検査をする場合において特に必要があると認めるときは,監督員以外の職員を立会人に命じて検査に立ち会わせることができる。
(平23訓令15・一部改正)
(工程管理)
第43条 監督員は,常に工事の進ちょく状況を把握し,工事の施工に遅延又は手戻りが生ずるおそれがあると認められるときは,その状況を所長又は建築主管課長に報告するとともに,その原因が受注者の責めによるときは,受注者又はその現場代理人に対し適切な措置を講じて工事の促進を図るよう指示書により指示しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(改造の指示)
第44条 監督員は,工期の途中において工事の施工が設計図書に適合していないと認めるときは,受注者又はその現場代理人に対して指示書により改造を指示し,その旨を所長又は建築主管課長に報告しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(破壊検査)
第45条 監督員は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,破壊検査によらなければ工事の施工の適否を確認することができないときは,所長又は建築主管課長の承認を得て破壊検査をすることができる。
(1) 設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料をその検査を受けることなく使用したとき。
(2) 設計図書で監督員の立会いを受けて工事材料の調合又は工事の施工を行うべく定められているにもかかわらず,その立会いを受けないで調合又は施工をしたとき。
(3) 設計図書で工事材料又は工事の施工について見本又は工事写真等の記録を整備するよう定められているにもかかわらず,これを行わなかったとき。
(4) その他工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があるとき。
(支給材料及び貸与品)
第46条 監督員は,工事に支障をきたすことなく支給材料及び貸与品が受注者又はその現場代理人に引き渡されるよう必要な措置を講じなければならない。
2 監督員は,支給材料又は貸与品を引き渡すときは,受領書又は借用書を徴しなければならない。
3 監督員は,支給材料について,その使用状況を把握するとともに,貸与品については,受注者に善良な管理者の注意をもって管理させなければならない。
4 監督員は,受注者又はその現場代理人に引き渡した支給材料又は貸与品が滅失し,又はき損したときは,受注者に支給材料・貸与品事故報告書(様式第40号)を提出させ,直ちにその状況を調査し,所長又は建築主管課長に報告しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(条件変更等の措置)
第47条 監督員は,工事の施工に当たり,請負契約書第18条第1項各号に掲げる事実について,受注者から確認を求められたとき又は自らこれを発見したときは,直ちに調査を行い,その結果を所長又は建築主管課長に報告し,その指示を受けて受注者に対し指示書により必要な指示をしなければならない。ただし,当該事実が軽易なものであるときは,直ちに受注者に対して指示書により必要な指示をし,その結果を所長又は建築主管課長に報告することができる。
(平23訓令15・一部改正)
(臨機の措置)
第48条 監督員は,災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ず受注者に臨機の措置を講じさせる必要があると認めるときは,受注者又はその現場代理人に指示書により指示し,そのてんまつを所長又は建築主管課長に報告しなければならない。
2 監督員は,緊急やむを得ない理由により受注者又は現場代理人の判断により臨機の措置がとられた場合には,速やかに現場の状況を把握して,所長又は建築主管課長に報告しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(第三者に及ぼす損害)
第49条 監督員は,工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼすような状況が生じたときは,速やかに受注者又はその現場代理人に指示書により指示し,所長又は建築主管課長に当該状況を報告しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(発生材の処理)
第50条 監督員は,工事の施工に伴い発生材が生じたときは,現場発生材報告書(様式第41号)により所長又は建築主管課長に報告しなければならない。
(契約不履行)
第51条 監督員は,受注者に契約不履行のおそれがあると認めるときは,速やかに監督票(様式第39号)により所長又は建築主管課長に報告しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(監督の記録)
第52条 監督員は,次の各号に掲げる書類(受注者から提出を受けた書類を含む。)を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。
(1) 契約の履行についての受注者又はその現場代理人に対する指示,承諾又は協議に関する記録及び書類
(2) 工事実施状況の検査又は工事材料の検査及び立会い等の事項を記載した書類
(3) その他の監督に関する書類
(平23訓令15・一部改正)
第3節 工事完成検査及び引渡し
(1) 工事完成通知書の写し
(2) 完成写真
(3) その他必要な書類
2 土木主管課長は,前項の規定により工事完成検査要求書等の提出があったときは,直ちに当該要求書等に設計図書等を添付して検査指導課長に送付しなければならない。
3 建築主管課長は,その検査事務が検査指導課の所掌に属する建築工事について,受注者から請負契約書第31条第1項の規定による工事完成通知書の提出があったときは,工事完成検査要求決議書により決議のうえ,工事完成検査要求書に第1項各号に掲げる書類を添付して検査指導課長に送付しなければならない。
(平13訓令14・平15訓令10・平23訓令15・一部改正)
2 建築主管課長は,前条第3項の建築工事以外の建築工事について,受注者から請負契約書第31条第1項の規定による工事完成通知書の提出があったときは,工事完成検査命令決議書により検査員を任命して,検査を行わせなければならない。
3 所長は,委任工事について,受注者から請負契約書第31条第1項の規定による工事完成通知書の提出があったときは,工事完成検査命令決議書により検査員を任命して,検査を行わせなければならない。
(平13訓令14・平23訓令15・一部改正)
(1) 特別の技術を要するため,監督員以外の職員により行うことが著しく困難な検査
(2) 維持修繕に関する工事で,当該工事の施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な検査
(検査の実施)
第56条 検査員は,受注者又はその現場代理人の立会いのうえ検査を行わなければならない。
2 検査員は,検査を行ったときは,工事完成検査調書(茨城県財務規則の規定による帳票の様式様式第129号)を作成し,検査指導課長,建築主管課長又は所長に復命しなければならない。
(平13訓令14・平15訓令10・平23訓令15・一部改正)
2 土木主管課長は,前項の規定により送付を受けた工事完成検査結果通知書に工事完成検査調書の写しを添付して所長に送付しなければならない。
3 検査指導課長は,建築工事について完成検査が完了したときは,工事完成検査結果通知書に工事完成検査調書及び第53条第3項の規定により送付を受けた書類を添付して建築主管課長に送付しなければならない。
5 所長は,その所掌に属する本庁契約工事について,第2項の規定により工事完成検査結果通知書の送付を受けたときは,速やかに当該通知書により受注者に通知しなければならない。
6 所長は,委任工事について完成検査が完了したときは,速やかに工事完成検査結果通知書により受注者に通知しなければならない。
(平13訓令14・平15訓令10・平23訓令15・一部改正)
(検査の立会い)
第58条 検査員は,検査を行うときは,監督員を検査に立ち会わせなければならない。ただし,所長又は建築主管課長がやむを得ないと認めるときは,監督員以外の職員を立ち会わせることができる。
(工事物件の引渡し)
第59条 所長は,完成検査が完了したときは,直ちに受注者から工事物件引渡書(様式第46号)により引渡しを受けるものとする。
2 建築主管課長は,完成検査が完了したときは,工事物件の引渡日を受注者と協議のうえ定め,工事物件引渡書により引渡を受けるものとする。
(平23訓令15・一部改正)
(部分引渡しに係る検査)
第60条 所長及び建築主管課長は,設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合は,前7条の規定を準用する。
(令3訓令29・一部改正)
(委任)
第60条の2 この節に定めるもののほか,工事成績の評定その他の工事完成検査及び部分引渡しに係る検査に関し必要な事項は,知事が別に定める。
(平15訓令10・追加)
第4節 中間検査
2 土木主管課長は,前項の規定により工事中間検査要求書等の提出があったときは,直ちに当該要求書等に設計図書等を添付して検査指導課長に送付しなければならない。
3 建築主管課長は,その検査事務が検査指導課の所掌に属する建築工事について,工事施工の中途における検査の必要があると認めるときは,工事中間検査要求決議書により決議し,工事中間検査要求書に検査対象を明らかにした図面等を添付して検査指導課長に提出しなければならない。
(平13訓令14・一部改正)
(平15訓令10・一部改正)
(中間検査結果の報告)
第63条 検査指導課長は,第61条の規定により要求のあった中間検査を実施したときは,土木主管課長又は建築主管課長に中間検査結果を報告しなければならない。
(平13訓令14・一部改正)
第5節 契約の解除
(契約の解除)
第64条 契約決裁権者又は所長は,請負契約書第45条第1項,第46条又は第46条の2(第12号を除く。)の規定により契約を解除するときは,契約の債務の履行について公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合を除き,建設工事請負契約解除通知書(様式第47号)により契約を解除しなければならない。ただし,工事期間後相当の期間内に工事を完成する見込みがある場合は,この限りでない。
(平23訓令15・令3訓令29・一部改正)
(違約金等)
第65条 契約決裁権者又は所長は,受注者が請負契約書第49条の2に該当したときは,直ちに当該受注者から請負代金額の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。この場合において,契約保証金等の契約の保証を付しているときは,契約の保証の種類に応じて,別に定めるところにより契約保証金等を違約金に充当する手続をとらなければならない。
(平23訓令15・令3訓令29・一部改正)
(前払保証人への通知)
第66条 契約決裁権者又は所長は,契約を解除した工事について請負代金の前払をしているときは,当該前払についての保証人である保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づく保証事業会社をいう。以下「保証事業会社」という。)に対し契約解除通知書(様式第48号)により契約を解除した旨の通知をしなければならない。
(出来形の確認)
第67条 所長又は建築主管課長は,契約を解除した工事について,第31条第1項に準じ出来形検査員を任命し,受注者を立ち会わせたうえで,その出来形部分及び当該出来形部分に対する請負代金相当額を確認しなければならない。この場合において,当該工事について請負代金の前払をしているときは,保証事業会社にも立会いを求めなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(前払保証金請求)
第68条 契約決裁権者又は所長は,前条第2項の規定により保証事業会社と出来形を確認し,保証を受けるべき部分があると認めたときは,直ちに保証金の請求をしなければならない。
(談合その他不正行為による解除等)
第68条の2 契約決裁権者又は所長は,受注者が契約に関し請負契約書第46条の2第12号のいずれかに該当したときは,建設工事請負契約解除通知書により契約を解除するものとする。ただし,契約決裁権者又は所長が特別な事情があると認める場合は,この限りでない。
2 契約決裁権者又は所長は,受注者が契約に関し請負契約書第46条の2第12号のいずれかに該当したときは,請負契約書第49条の3第1項又は第3項の規定に基づき,受注者から請負代金額の100分の15に相当する額の賠償金を徴しなければならない。
3 契約決裁権者又は所長は,受注者が契約に関し請負契約書第46条の2第12号のいずれかに該当し,かつ,請負契約書第49条の3第2項各号のいずれかに該当したときは,請負契約書第49条の3第2項又は第3項の規定に基づき,受注者から請負代金額の100分の20に相当する額の賠償金を徴しなければならない。
(平16訓令10・追加,平18訓令6・平19訓令28・平23訓令15・令3訓令29・一部改正)
第6節 工事完成履行請求
(履行請求)
第69条 契約決裁権者又は所長は,契約の債務の履行について公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合で,受注者が請負契約書第46条各号又は第46条の2各号のいずれかに該当するときは,直ちに保証人である保険会社に代替履行請求書兼債権譲渡承諾書(様式第50号)により工事完成の履行請求(以下「履行請求」という。)をしなければならない。
3 前2項の履行請求及び通知は,配達証明郵便及び内容証明郵便によらなければならない。
(平23訓令15・令3訓令29・一部改正)
(保証事業会社への通知)
第70条 契約決裁権者又は所長は,履行請求をした工事について保証事業会社に対し,履行請求をした旨を通知しなければならない。
(出来形の確認の立会い)
第71条 契約決裁権者又は所長は,履行請求後,保険会社から出来形の確認の立会いを求められたときは,これに応じなければならない。この場合において,当該工事について請負代金の前払をしているときは,保証事業会社に立会いを求めるよう指示しなければならない。
(代替履行業者選定承認)
第72条 契約決裁権者又は所長は,履行請求をした工事について,保険会社から代替履行業者選定報告書の提出があり,適当と認めたときは代替履行業者選定承認書兼債権譲渡承諾書(様式第52号)により承認の通知をするものとし,代替履行業者及び保険会社から代替履行承諾書の提出を求めなければならない。
(監督員の通知等)
第73条 所長又は建築主管課長は,代替履行業者が決定したときは,代替履行業者に対し監督員決定通知書により通知し,代替履行業者から現場代理人及び主任(監理)技術者等通知書を提出させなければならない。
第3章 直営工事の施工
第1節 施工手続
(起工決議)
第74条 所長は,その所掌に属する直営工事(以下本章において単に「直営工事」という。)を施工しようとするときは,工事起工決議書(様式第9号)に設計図書を添付して決議しなければならない。
(設計変更)
第75条 所長は,現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は,工事設計変更決議書(様式第17号)に変更設計図書を添付して決議しなければならない。
(工事台帳)
第76条 所長は,工事台帳を備え,これに必要な事項を記載しておかなければならない。
(精算)
第77条 所長は,直営工事の施工が完了したときは,速やかに精算しなければならない。
第2節 監督
(監督員の任命)
第78条 所長は,直営工事の施工を監督させるため,監督員決定決議書により監督員の任命を決議し,当該監督員に必要な書類を交付して監督に当たらせなければならない。
(作業状況の報告及び書類の整理)
第79条 監督員は,直営工事の作業状況について,作業日報(様式第53号)に整理しておかなければならない。
2 監督員は,直営工事の施工に関する書類を整理し,工事の経緯を明らかにしておかなければならない。
第4章 建設コンサルタント業務の委託事務の執行
第1節 委託事務の執行手続
(1) 委託費執行概要書(様式第3号)
(2) 委託費内訳書(様式第5号(その1))
(3) 仕様書
(4) 図面
(6) その他必要な書類
(平13訓令14・平26訓令2・一部改正)
3 所長は,委任委託事務を執行しようとするときは,委託費執行決議書(様式第9号)に設計図書を添付して,委託費執行を決議しなければならない。
(平16訓令1・平19訓令28・平26訓令2・令5訓令4・一部改正)
(入札に関する規定の準用の特例)
第83条 標準プロポーザル及び公募型プロポーザル並びに総合評価方式における業者選定,公募の方法等の手続については,前条の規定にかかわらず,別に定めるところによる。
(平19訓令28・平28訓令1・一部改正)
(委託契約の締結)
第84条 主管課長は,本庁委託事務について契約の相手方が決定したときは,委託契約決議書(様式第14号)に設計図書その他の書類を添付して決議の手続をとり,コンサルタント業務執行規則第6条第1項に定める建設コンサルタント業務委託契約書(以下「委託契約書」という。)により委託契約を締結しなければならない。
2 所長は,委任委託事務について契約の相手方が決定したときは,委託契約決議書(様式第15号)により決議し,委託契約書により委託契約を締結しなければならない。
(契約締結の通知等)
第85条 土木主管課長は,本庁委託事務について委託契約を締結したときは,委託契約締結通知書(様式第16号)に委託契約書の写し及び設計図書を添付して,所長に通知しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(変更委託契約の締結)
第88条 主管課長は,前条第1項又は第2項の規定により決議された委託費変更決議書に基づき受注者と協議が整ったときは,速やかに変更設計図書その他の書類を添付して,委託契約変更決議書(様式第21号)により決議の手続をとり,コンサルタント業務執行規則第7条に定める建設コンサルタント業務変更委託契約書(以下「変更委託契約書」という。)により受注者と変更委託契約を締結しなければならない。
(平23訓令15・令3訓令29・一部改正)
(変更委託契約締結の通知等)
第89条 土木主管課長は,本庁委託事務の変更委託契約を締結したときは,変更委託契約締結通知書(様式第23号)に変更委託契約書の写し及び変更設計図書の写しを添付して所長に通知しなければならない。
(委託業務の一時中止等)
第90条 所長は,委託業務について,委託業務の一時中止又は一時中止の解除をしようとするときは,委託業務一時中止(解除)決議書(様式第24号)により決議するものとする。
3 建築主管課長は,委託業務について,委託業務の一時中止又は一時中止の解除の決議をしようとするときは,委託業務一時中止(解除)決議書により決議し,委託業務一時中止(解除)通知書により受注者に通知しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(平23訓令15・一部改正)
2 建築主管課長は,委託業務について,履行期間の変更の必要があると認めるとき又は受注者から履行期間の変更の申出がありその必要があると認めるときは,速やかに履行期間変更決議書により決議の手続をとり,履行期間変更(承認)通知書により受注者に通知しなければならない。
3 所長は,委任委託事務について,履行期間の変更の必要があると認めるとき又は受注者から履行期間の変更の申出がありその必要があると認めるときは,履行期間変更決議書により決議し,履行期間変更(承認)通知書により受注者に通知しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(平23訓令15・一部改正)
(変更委託契約締結の通知等)
第94条 土木主管課長は,本庁委託事務の変更委託契約を締結したときは,変更委託契約締結通知書に変更委託契約書の写しを添付して所長に通知しなければならない。
(工事台帳)
第95条 主管課長又は所長は,工事台帳を作成し,必要な事項を記載のうえ,整理しておかなければならない。
2 既履行部分検査員は,次条第1項に定める監督員及び受注者又はその管理技術者の立会いのうえ,既履行部分の検査を行わなければならない。
3 既履行部分検査員は,既履行部分の検査を行ったときは,物品検査調書(茨城県財務規則の規定による帳票の様式様式第130号。以下同じ。)を作成し,所長又は建築主管課長に復命しなければならない。
5 建築主管課長は,第3項の物品検査調書の提出があったときは,当該調書に基づき既履行部分検査結果通知書により受注者に通知しなければならない。
(令3訓令29・追加)
第2節 監督
(委託業務監督員の任命)
第96条 所長は,その所掌に属する本庁委託事務について,第85条の規定により委託契約締結の通知を受けたとき又は委任委託業務について委託契約を締結したときは,委託業務ごとに監督員決定決議書により1人以上の監督員の任命を決議し,当該監督員に監督員任命書及び設計図書を交付しなければならない。
(平21訓令13・一部改正)
(委託業務監督員決定通知書)
第97条 所長又は建築主管課長は,前条の規定により監督員を任命したときは,受注者に対し,速やかにその旨を監督員決定通知書により通知しなければならない。この場合において,2人以上の監督員にその権限を分担させたときは,当該通知書にそれぞれの監督員の有する権限の内容を記載しなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
(委託業務監督員の職務)
第98条 監督員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 委託業務の履行についての受注者に対する必要な指示,承諾又は協議
(2) 委託業務の処理状況の確認
(3) 受注者に対する委託契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関しての指導及び監督
(4) 各工程における成果物内容の確認
2 監督員は,受注者に対して指示,承諾又は協議をするときは,監督票・指示(承諾)書により行わなければならない。
4 監督員は,必要に応じ,受注者に業務に関する打合せ記録の整理を行わせ,提出させるものとする。
(平23訓令15・令3訓令29・一部改正)
(監督の記録)
第99条 監督員は,監督に関する書類(受注者から提出を受けた書類を含む。)を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。
(平23訓令15・一部改正)
第3節 検査
2 土木主管課長は,前項の規定により委託業務検査要求書の提出があったときは,直ちに当該要求書に業務完了通知書等を添付して検査指導課長に送付しなければならない。
3 建築主管課長は,その検査事務が検査指導課の所掌に属する本庁委託事務について,受注者から業務完了通知書等の提出があったときは,委託業務検査要求書に当該業務完了通知書等を添付して検査指導課長に送付しなければならない。
(平21訓令13・旧第101条繰上・一部改正,平23訓令15・一部改正)
2 建築主管課長は,前条第3項の本庁委託事務以外の本庁委託事務について受注者から業務完了通知書等が提出されたときは,委託検査命令決議書により検査員を任命しなければならない。
3 所長は,委任委託事務について受注者から業務完了通知書等が提出されたときは,委託検査命令決議書により検査員を任命しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず,土木又は建築工事に関する監理の業務を行う委託契約については,検査指導課長,主管課長又は所長は,委託契約の締結後速やかに委託検査命令決議書により検査員を任命しなければならない。
(平21訓令13・追加,平23訓令15・一部改正)
(平21訓令13・追加)
(検査の実施)
第102条 検査員は,受注者又はその管理技術者の立会いのうえ,成果物を検査しなければならない。
2 検査員は,検査を行ったときは,物品検査調書を作成し,検査指導課長,建築主管課長又は所長に復命しなければならない。
(平21訓令13・平23訓令15・令3訓令29・一部改正)
2 土木主管課長は,前項の規定により送付を受けたときは,委託業務検査終了通知書に委託業務完了検査結果通知書及び物品検査調書の写しを添付して所長に通知するものとする。
(平21訓令13・平23訓令15・一部改正)
第4節 契約の解除
(契約解除)
第104条 契約決裁権者又は所長は,委託契約書第41条第1項,第41条の2又は第41条の3(第11号を除く。)の規定により契約を解除するときは,建設コンサルタント業務委託契約解除通知書(様式第57号)により契約を解除しなければならない。ただし,履行期間後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがあるときは,この限りでない。
2 契約決裁権者又は所長は,業務委託料の前払をしている場合であって前項の規定により契約の解除をしたときは,契約解除通知書によりその旨を保証事業会社に通知しなければならない。
(令3訓令29・一部改正)
(既履行部分の確認)
第104条の2 所長又は建築主管課長は,契約を解除した委託業務について, 第95条の2第1項に準じ既履行部分検査員を任命し,受注者を立ち会わせたうえで,その既履行部分及び当該既履行部分に対する業務委託料相当額を確認しなければならない。この場合において,当該委託業務について業務委託料の前払をしているときは,保証事業会社にも立会いを求めなければならない。
(令3訓令29・追加)
(前払保証請求)
第105条 契約決裁権者又は所長は,第104条第2項により保証事業会社に通知した場合において,保証を受けるべき部分があると認められたときは,直ちに保証金の請求をしなければならない。
(令3訓令29・一部改正)
(違約金)
第106条 契約決裁権者又は所長は,受注者が委託契約書第45条の2第2項各号に該当するときは,直ちに当該受注者から業務委託料の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。
(平23訓令15・令3訓令29・一部改正)
(談合その他不正行為による解除等)
第106条の2 契約決裁権者又は所長は,受注者が契約に関し委託契約書第41条の3第11号のいずれかに該当したときは,建設コンサルタント業務委託契約解除通知書により契約を解除するものとする。ただし,契約決裁権者又は所長が特別な事情があると認める場合は,この限りでない。
2 契約決裁権者又は所長は,受注者が契約に関し委託契約書第41条の3第11号のいずれかに該当したときは,委託契約書第45条の3第1項の規定に基づき,受注者から業務委託料の100分の15に相当する額の賠償金を徴しなければならない。
3 契約決裁権者又は所長は,受注者が契約に関し委託契約書第41条の3第11号のいずれかに該当し,かつ,委託契約書第45条の3第2項各号に該当したときは,同項の規定に基づき,受注者からの業務委託料の100分の20に相当する額の賠償金を徴しなければならない。
(平16訓令10・追加,平18訓令6・平19訓令28・平23訓令15・令3訓令29・一部改正)
第5章 用地購入及び補償
(1) 用地及び補償費執行概要書(様式第60号)
(2) 用地費調書(茨城県土木部用地事務取扱要領(昭和42年8月22日付け監第705号土木部長通知。以下「用地事務取扱要領」という。)様式第40号(その2))
(3) 土地評価調書(土地評価事務処理要領(平成3月4日1日制定)様式)
(4) 補償費調書(用地事務取扱要領様式第40号(その3))
(5) 土地求積計算書(用地事務取扱要領様式第41号)
(6) 図面
(7) その他必要な書類
3 所長は,委任用地補償を執行しようとするときは,用地及び補償費執行決議書(様式第58号)に設計図書を添付して決議しなければならない。
3 所長は,委任用地補償について変更を要すると認めたときは,速やかに用地及び補償費変更決議書(様式第58号)に変更設計図書を添付して決議しなければならない。
4 所長は,前項の規定により通知があったときは,速やかに契約書を土地所有者及び関係人に交付しなければならない。
5 所長は,委任用地補償について,土地所有者及び関係人との交渉が成立したときは,用地及び補償契約決議書(様式第65号)により決議し,契約を締結しなければならない。
(平13訓令14・一部改正)
4 所長は,前項の規定により通知があったときは,速やかに変更契約書を土地所有者及び関係人に交付しなければならない。
(契約の履行確認)
第114条 所長は,土地の所有権移転等の登記が完了したときは登記完了証により,物件の移転が完了したときは現地確認により,その完了を確認しなければならない。
(令3訓令29・一部改正)
(用地台帳の整理)
第115条 土木主管課長及び所長は,用地の購入及び補償について,用地台帳(様式第74号(その1),(その2))を作成し,必要な事項を記載のうえ,整理しておかなければならない。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成13年訓令第14号)
この訓令は,平成13年7月1日から施行する。
付則(平成14年訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成15年訓令第10号)
1 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工事起工決議をした工事及び知事が別に指定する工事について適用し,施行日前に工事起工決議をした工事(知事が別に指定する工事を除く。)については,なお従前の例による。
付則(平成16年訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成16年訓令第10号)
1 この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
付則(平成16年訓令第21号)
1 この訓令は,平成16年10月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工事起工決議をした工事について適用し,施行日前に工事起工決議をした工事については,なお従前の例による。
付則(平成18年訓令第6号)
1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。
付則(平成19年訓令第28号)
1 この訓令は,平成19年6月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。
付則(平成21年訓令第13号)
1 この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。
付則(平成23年訓令第15号)
1 この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。
付則(平成26年訓令第2号)
1 この訓令は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第6号及び第80条第5号の改正規定,第82条に後段として次のように加える改正規定,様式第7号(その1)及び様式第7号(その2)の改正規定並びに同様式の次に次の2様式を加える改正規定 公布の日
(2) 様式第11号,様式第12号(裏面)及び様式第13号の改正規定 平成26年4月1日
2 前項第2号の規定の施行の日以後に県が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等を受ける契約の入札については,同日前においても,この訓令による改正後の茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程様式第11号から様式第13号までを用いて行うことができる。
付則(平成26年訓令第21号)
1 この訓令は,平成26年6月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日以後に入札通知をする工事について適用し,同日前に入札通知をした工事については,なお従前の例による。
付則(平成28年訓令第1号)
1 この訓令は,平成28年2月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の茨城県建設工事施工等の手続及び監督規程の規定は,この訓令の施行の日以後に入札の公告又は入札通知をする建設コンサルタント業務の委託について適用し,同日前に入札の公告又は入札通知をした建設コンサルタント業務の委託については,なお従前の例による。
付則(平成28年訓令第22号)
この訓令は,平成28年6月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第11号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第36号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(令和3年訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(平13訓令14・令2訓令36・一部改正)
(平30訓令11・一部改正)
(平13訓令14・全改,平23訓令15・一部改正)
(平13訓令14・平23訓令15・一部改正)
(平13訓令14・全改)
(平13訓令14・全改)
(平13訓令14・平26訓令2・平30訓令11・令3訓令29・一部改正)
(平13訓令14・平26訓令2・一部改正)
(平26訓令2・追加,平30訓令11・令3訓令29・一部改正)
(平26訓令2・追加)
(平13訓令14・令2訓令36・一部改正)
(平13訓令14・令2訓令36・一部改正)
(令2訓令36・一部改正)
(平13訓令14・平19訓令28・平26訓令2・令2訓令36・一部改正)
(平13訓令14・平14訓令10・平16訓令10・平16訓令21・平26訓令2・平26訓令21・平28訓令22・令2訓令36・令3訓令29・令5訓令4・一部改正)
(平13訓令14・平26訓令2・令2訓令36・一部改正)
(平13訓令14・平23訓令15・令2訓令36・一部改正)
(平13訓令14・平23訓令15・令2訓令36・一部改正)
(平23訓令15・平30訓令11・一部改正)
(平13訓令14・令2訓令36・一部改正)
(平30訓令11・一部改正)
(平13訓令14・令2訓令36・一部改正)
(平13訓令14・平23訓令15・令2訓令36・一部改正)
(平13訓令14・平23訓令15・令2訓令36・一部改正)
(平23訓令15・平30訓令11・一部改正)
(平13訓令14・平23訓令15・令2訓令36・一部改正)
(平23訓令15・平30訓令11・一部改正)
(平13訓令14・平23訓令15・令2訓令36・一部改正)
(平23訓令15・平30訓令11・一部改正)
(平13訓令14・平23訓令15・令2訓令36・一部改正)
(令3訓令29・全改)
(平23訓令15・一部改正)
(令3訓令29・全改)
(平13訓令14・平23訓令15・令2訓令36・令3訓令29・一部改正)
(平23訓令15・令2訓令36・令3訓令29・一部改正)
(令3訓令29・一部改正)
(平23訓令15・一部改正)
(平23訓令15・一部改正)
(令3訓令29・全改)
(令2訓令36・一部改正)
(平13訓令14・平23訓令15・令2訓令36・一部改正)
(平13訓令14・平23訓令15・平30訓令11・一部改正)
様式第44号 削除
(平15訓令10)
(平15訓令10・一部改正)
(令3訓令29・全改)
(平13訓令14・平16訓令10・平23訓令15・一部改正)
(平23訓令15・一部改正)
(平23訓令15・令3訓令29・一部改正)
(平16訓令10・平23訓令15・令3訓令29・一部改正)
(平16訓令10・平23訓令15・令3訓令29・一部改正)
(平16訓令10・平23訓令15・令3訓令29・一部改正)
(平23訓令15・平30訓令11・一部改正)
(平15訓令10・平23訓令15・平30訓令11・一部改正)
(平15訓令10・一部改正)
(平13訓令14・平23訓令15・一部改正)
(平13訓令14・令2訓令36・一部改正)
(平30訓令11・一部改正)
(平13訓令14・令2訓令36・一部改正)
(平30訓令11・一部改正)
(平13訓令14・令2訓令36・一部改正)
(令2訓令36・一部改正)
(平13訓令14・令2訓令36・一部改正)
(平30訓令11・一部改正)
(平13訓令14・令2訓令36・一部改正)
(平30訓令11・一部改正)
(平13訓令14・令2訓令36・一部改正)
(平30訓令11・一部改正)
(平13訓令14・令2訓令36・一部改正)
(平30訓令11・一部改正)
(平30訓令11・一部改正)