○茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成16年3月31日

茨城県規則第41号

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(土地の埋立て等の届出)

第2条の2 条例第5条の4の規定による届出は,土地の埋立て等を開始する日の3日前までに土地の埋立て等届(様式第1号)を知事に提出して行わなければならない。

2 条例第5条の4の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 埋立て等区域の位置及び面積

(2) 埋立て等区域の土地の所有者等の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)並びに連絡先

(3) 土地の埋立て等を行う期間

(4) 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者及び土砂等の発生の場所

(5) 土地の埋立て等に用いる土砂等の性質及び数量

(6) 土地の埋立て等の請負人の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)

(7) 土砂等の搬入の請負人の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)

(令4規則49・追加)

(条例第5条の4第2号等の規則で定める条例)

第2条の3 条例第5条の4第2号及び第18条の8第1項第3号条例であって規則で定めるものは,条例第6条第1項の規定に相当する規定を設けているものとする。

(令4規則49・追加)

(条例第5条の4第4号等の規則で定める者)

第3条 条例第5条の4第4号及び第6条第1項第3号の規則で定める者は,次に掲げる者とする。

(1) 東日本高速道路株式会社,日本下水道事業団及び自動車安全運転センター

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(9) 前各号に掲げるもののほか,地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって,土壌の汚染又は災害の防止に関し,地方公共団体と同等以上の能力を有する者として知事が認めた者

2 前項第9号の規定による知事の認定を受けようとする者は,土壌汚染又は災害防止に関し地方公共団体と同等以上の能力を有する者の認定申請書(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 直近の事業年度の事業報告書,財産目録,損益計算書及び貸借対照表

(平17規則102・平19規則79・平25規則65・令4規則49・一部改正)

(条例第5条の4第5号等の規則で定める土地の埋立て等)

第4条 条例第5条の4第5号及び第6条第1項第4号の規則で定める土地の埋立て等は,次に掲げる土地の埋立て等とする。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等

(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場に限る。)及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の最終処分場に限る。)において行う土地の埋立て等

(4) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第7条第1項に規定する汚染除去等計画に従って行う土地の埋立て等又は同法第22条第1項の規定による許可を受けた汚染土壌処理施設において行う土地の埋立て等

(5) 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第36条第1項の規定により知事又は県内の市町村の長が定めた除染実施計画に基づく土地の埋立て等

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第10条の3第2号の規定による指定を受けた者が行う土地の埋立て等(当該指定に係る再生利用のために行うものに限る。)

(平25規則65・令4規則49・一部改正)

(条例第5条の4第6号等の規則で定める土地の埋立て等)

第5条 条例第5条の4第6号及び第6条第1項第5号の規則で定める土地の埋立て等は,次に掲げる土地の埋立て等とする。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等

(2) 運動場,駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土地の埋立て等

(令4規則49・一部改正)

(届出事項の変更の届出)

第5条の2 条例第5条の5の規定による届出は,届出に係る事項を変更する日の3日前までに土地の埋立て等届変更届(様式第1号の3)を知事に提出して行わなければならない。

(令4規則49・追加)

(届出事項の完了等の届出)

第5条の3 条例第5条の6の規定による届出は,土地の埋立て等届完了等届(様式第1号の4)を知事に提出して行わなければならない。

(令4規則49・追加)

(許可の申請)

第6条 条例第6条第2項に規定する申請書は,土地の埋立て等許可申請書(様式第2号)とする。

2 条例第6条第2項第12号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 土地の埋立て等の施工を管理する者(以下「施工管理者」という。)の氏名及び電話番号

(2) 申請者が条例第7条第5号ソに規定する未成年者である場合にあっては,その法定代理人の氏名(法定代理人が法人である場合にあっては,その名称並びに代表者及び役員の氏名)

(3) 申請者が法人である場合にあっては,法人の役員の氏名

(4) 申請者が法人である場合において,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは,これらの者の氏名又は名称

(5) 申請者に次条第10項に規定する使用人がある場合にあっては,その者の氏名

3 条例第6条第3項の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 埋立て等区域の位置を示す図面及びその付近の見取図

(2) 申請者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の15第1項の規定による知事保存本人確認情報(同項に規定する都道府県知事本人確認情報をいう。)の利用をすることができない場合に限る。第5号から第8号まで並びに第8条第3項第1号及び第4号において同じ。)(申請者が法人の場合にあっては,法人の登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

(3) 申請者が条例第7条第5号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書

(4) 申請者が条例第7条第5号アからまでに該当しない者であることを誓約する書面

(5) 申請者が条例第7条第5号ソに規定する未成年者である場合にあっては,その法定代理人の住民票の写し,その法定代理人が同号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及びその法定代理人が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(法定代理人が法人である場合にあっては,法人の登記事項証明書並びに役員の住民票の写し,役員が同号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)

(6) 申請者が法人である場合にあっては,役員の住民票の写し,役員が条例第7条第5号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

(7) 申請者が法人である場合において,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは,それらの者の住民票の写し,それらの者が条例第7条第5号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及びそれらの者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(これらの者が法人である場合にあっては,法人の登記事項証明書)

(8) 申請者に次条第10項に規定する使用人がある場合にあっては,その者の住民票の写し,その者が条例第7条第5号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及びその者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

(9) 土地所有者一覧表

(10) 埋立て等区域の土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図に準ずる地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し

(11) 申請者が埋立て等区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては,土地を使用する権原を証する書面

(12) 申請者が他の者に土地の埋立て等の施工を請け負わせる場合にあっては,請負契約書の写し

(13) 施工管理者であることを証する書面

(14) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画(様式第3号)

(15) 土地の埋立て等に用いる土砂等が次条第2項第1号に規定する土砂等(次号において「改良土以外の土砂等」という。)である場合にあっては,土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書(様式第4号)(当該土地の埋立て等に用いる土砂等が同項第2号に規定する土砂等(次号において「改良土」という。)である場合にあっては,土砂等の発生者が発行する改良土発生元証明書(様式第4号の2))

(16) 土地の埋立て等に用いる土砂等が改良土以外の土砂等である場合にあっては,土砂等の発生から処分までのフローシート(様式第4号の3)(当該土地の埋立て等に用いる土砂等が改良土である場合にあっては,改良土の発生から利用までのフローシート(様式第4号の4))

(17) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入経路図

(18) 埋立て等区域の現況平面図,現況断面図及び面積計算書

(19) 埋立て等区域の計画平面図,計画断面図及び雨水排水計画図

(20) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面,現況平面図,計画平面図,現況断面図,計画断面図,面積計算書及び土量計算書

(21) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所においてボーリング試験を実施した場合にあっては,土質柱状図

(22) 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書

(23) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所において土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書(様式第5号)及び地質分析結果証明書(様式第6号。計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。以下同じ。)(当該土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所が採石法第33条又は砂利採取法第16条の規定による認可を受けた採取計画に係る場所である場合にあっては,これらの書類に代えて,当該採取計画に係る認可を受けた者が当該土砂等の発生場所が当該採取計画に係る場所であることを証する書面)

(24) 土地の埋立て等に用いる土砂等が複数の場所から搬入される土砂等の積替え又は保管のための場所又は施設(以下「ストックヤード」という。)を経由する土砂等である場合にあっては,次に掲げる書類

 その土地の埋立て等に用いる土砂等の積替え又は保管に関する計画書

 ストックヤードにおいてその土地の埋立て等に用いる土砂等の積替え又は保管を行うことを当該ストックヤードの管理者が承諾したことを証する書類

 土砂等の発生者が作成した土地の埋立て等に用いる土砂等をその発生の場所から土地の埋立て等を行う場所へ直接搬入しないことの理由書

 ストックヤードの位置を示す図面,現況平面図及び現況断面図

 積替え又は保管に係る土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積の構造が確認できるストックヤードの平面図及び断面図

 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては,当該積替え又は保管のための土砂等の堆積が当該法令等に基づく許認可等を受けたものであることを証する書類

(25) 埋立て等区域に係る表土の土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書及び地質分析結果証明書

(26) 擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁の構造計画,応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(27) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては,土地の埋立て等が当該法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類

(28) 埋立て等区域の地耐力について行った平板載荷試験等の結果に関する書類

(29) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める書類

4 前項第23号に規定する土壌の調査は,次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 土砂等の発生の場所を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。

(2) 試料とする土砂等の採取は,前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては,当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い,それぞれの採取地点において等量とすること。

(3) 前号の規定により採取した土砂等は,第1号の規定により等分した区域ごとに混合し,それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし,知事が承認した場合にあっては,第1号の規定により等分した複数の区域から採取した土砂等を混合し,1試料とすることができる。

(4) 前号の規定により作成した試料は,それぞれ別表第1の左欄に掲げる物質ごとに同表の右欄に掲げる測定方法により計量を行い,かつ,別表第1の2の右欄に掲げる測定方法により土砂等の水素イオン濃度指数の測定を行うこと。

5 第3項第25号に規定する埋立て等区域に係る表土の土壌の調査は,次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 次の表の左欄に掲げる埋立て等区域の面積に応じ,それぞれ同表の右欄に定める数以上の区域に等分して行うこと。

1ヘクタール未満

2

1ヘクタール以上2ヘクタール未満

3

2ヘクタール以上3ヘクタール未満

4

3ヘクタール以上4ヘクタール未満

5

4ヘクタール以上5ヘクタール未満

6

5ヘクタール以上6ヘクタール未満

7

6ヘクタール以上7ヘクタール未満

8

7ヘクタール以上8ヘクタール未満

9

8ヘクタール以上9ヘクタール未満

10

9ヘクタール以上10ヘクタール未満

11

10ヘクタール以上

12

(2) 土壌の調査のための試料とする土砂等の採取は,前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては,当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い,それぞれの採取地点において等量とすること。

(3) 前号の規定により採取した土砂等は,第1号の規定により等分した区域ごとに混合し,それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし,知事が承認した場合にあっては,第1号の規定により等分した複数の区域から採取した土砂等を混合し,1試料とすることができる。

(4) 前号の規定により作成した試料は,それぞれ別表第1の左欄に掲げる物質ごとに同表の右欄に掲げる測定方法により計量を行い,かつ,別表第1の2の右欄に掲げる測定方法により土砂等の水素イオン濃度指数の測定を行うこと。

(平17規則102・平22規則22・平25規則65・平26規則21・平27規則72・令元規則28・令5規則42・一部改正)

(許可の基準)

第7条 条例第7条第1号の規則で定める物質は,別表第1の左欄に掲げる物質とする。

2 条例第7条第1号の規則で定める基準のうち,土砂等の性質に係るものについては,次の各号に掲げる土砂等の水素イオン濃度指数が別表第1の2の中欄に掲げる基準値であることとする。ただし,知事が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(1) 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号。次号において「省令」という。)別表第1に掲げる第1種建設発生土,第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当する土砂等であって,当該土砂等の性質を改良していないもの

(2) 省令別表第1に掲げる第1種建設発生土,第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当する土砂等(これらに準ずる土砂等を含む。)であって,当該土砂等をセメント,石灰その他の物により安定処理した無機性のもの

3 条例第7条第1号の規則で定める基準のうち,有害物質に係るものについては,別表第1の左欄に掲げる物質の区分に応じ,それぞれ同表の中欄に掲げる基準値とする。

4 条例第7条第2号の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) その土地の埋立て等に用いる土砂等の積替え又は保管は,次に掲げる要件を満たす場所又は施設で行うこと。

 その土地の埋立て等に用いる土砂等の積替え又は保管をする間,周囲に囲い(保管する土砂等の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては,当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。

 その土地の埋立て等に用いる土砂等の積替え又は保管をする期間は,見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した標識を掲示していること。

(ア) 土砂等の積替え又は保管の場所である旨

(イ) 土砂等の発生者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)並びに連絡先

(ウ) 土砂等の発生の場所及び予定数量

(エ) 土地の埋立て等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)並びに連絡先

(オ) 土地の埋立て等を行う場所の所在地

(カ) ストックヤードの管理者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)並びに連絡先

 条例第6条第1項又は第9条第1項の規定による許可の申請の日から許可の日までの間,ストックヤードの区域のうち,その土地の埋立て等に用いる土砂等の積替え又は保管をしようとする区域に,他の場所から発生した土砂等又は廃棄物その他その土地の埋立て等に用いる土砂等に混合するおそれのある物が堆積されていないこと。

(2) ストックヤードからその土地の埋立て等に用いる土砂等が飛散し,又は流出しないように必要な措置を講ずること。

(3) その土地の埋立て等に用いる土砂等がその他の物と混合するおそれのないように,次に掲げる措置を講ずること。

 仕切りを設ける等の措置

 その土地の埋立て等に用いる土砂等の積替え又は保管の作業中,他の場所から発生した土砂等若しくは廃棄物その他その土地の埋立て等に用いる土砂等に混入するおそれがある物を運搬する車両の搬入又はその土地の埋立て等に用いる土砂等を運搬する車両の搬出があるときには,これらの車両の搬入又は搬出を管理する者を立ち会わせること。

 その土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所若しくはストックヤードから当該土砂等が搬出されたときは,記録者氏名,搬出時刻,搬出車両登録番号,搬出業者の名称,搬出車両の運転者氏名,土砂等の積載数量及び土砂等の搬出先を記載した帳簿を毎日作成し,又は当該土砂等の発生者若しくは当該ストックヤードの管理者に作成させること。

 その土地の埋立て等に用いる土砂等がストックヤードに搬入されたときは,記録者氏名,搬入時刻,搬入車両登録番号,搬入業者の名称,搬入車両の運転者氏名,土砂等の積載数量及び土砂等の積込み場所を記載した帳簿を毎日作成し,又は当該土砂等の発生者若しくは当該ストックヤードの管理者に作成させること。

(4) その土地の埋立て等に用いる土砂等の積替え又は保管が,条例第6条第1項又は第9条第1項の規定による許可の日以降に行われるものであること(同項の規定による許可の場合にあっては,条例第6条第2項第7号に掲げる事項の変更又は同項第9号に掲げる事項(ストックヤードにおける土砂等の積替え又は保管に係る部分に限る。)の変更に係るものに限る。)

(5) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては,その土地の埋立て等に用いる土砂等の積替え又は保管のための堆積が当該法令等に基づく許認可等を受けたものであること。

5 前項第1号イの標識は,土地の埋立て等に用いる土砂等の積替え又は保管の場所に係る標識(様式第6号の2)によるものとする。

6 条例第7条第3号の規則で定める技術上の基準は,別表第2のとおりとする。

7 条例第7条第4号の規則で定める基準は,別表第3のとおりとする。

8 条例第7条第5号アの規則で定める者は,精神の機能の障害により,土地の埋立て等を適切に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

9 条例第7条第5号エの規則で定める法令又は条例は,次に掲げる法令及び条例とする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

(2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)

(3) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)

(4) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

(5) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

(6) 振動規制法(昭和51年法律第64号)

(7) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)

(8) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)

(9) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)

10 条例第7条第5号キ及びの規則で定める使用人は,申請者の使用人で,次に掲げるものの代表者であるものとする。

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては,主たる事務所又は従たる事務所)

(2) 前号に掲げるもののほか,継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で,土地の埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(平25規則65・平26規則21・令元規則28・令5規則42・一部改正)

(変更の許可の申請等)

第8条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は,土地の埋立て等変更許可申請書(様式第7号)第6条第3項に掲げる書類のうち,変更に係る事項に関するものを添えて知事に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は,次に掲げる変更とする。

(1) 土地の埋立て等を行う期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)

(2) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)

(3) 土地の埋立て等の施行に関する計画の変更(前2号又は次号に掲げる事項の変更に伴うものに限る。)

(4) 土地の埋立て等の請負人の氏名又は名称及び住所(請負人の変更を伴わない場合に限る。)並びに法人にあっては,その代表者の氏名(代表者の変更を伴わない場合に限る。)

3 条例第9条第3項の規定による届出は,土地の埋立て等変更届(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出して行わなければならない。

(1) 申請者の住所又は氏名の変更の場合にあっては,住民票の写し

(2) 法人の主たる事務所の所在地,その名称又は代表者の氏名の変更の場合にあっては,法人の登記事項証明書

(3) 施工管理者を変更する場合にあっては,施工管理者であることを証する書面

(4) 法定代理人,法人の代表者,役員,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主若しくは出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者又は前条第10項に規定する使用人の変更の場合にあっては,当該変更後の者の住民票の写し,当該変更後の者が条例第7条第5号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び当該変更後の者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(当該変更後の法定代理人が法人である場合にあっては法人の登記事項証明書並びに当該変更後の役員の住民票の写し,当該変更後の役員が同号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び当該変更後の役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書,当該変更後の株主又は出資をしている者が法人である場合にあっては法人の登記事項証明書)

(平17規則102・平25規則65・平26規則21・令元規則28・一部改正)

(土地の所有者等への通知)

第8条の2 条例第9条の2第3項の規定による通知は,条例第9条第3項又は第10条第1項の規定による届出の写しを送付することにより行うものとする。

(令4規則49・追加)

(着手の届出等)

第9条 許可を受けた者が条例第10条第1項第1号に該当することとなったときは,土地の埋立て等着手届(様式第9号)により知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者が条例第10条第1項第2号に該当することとなったときは,土地の埋立て等完了届(様式第10号)に完了した埋立て等区域の構造に関する図面を添えて知事に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が条例第10条第1項第3号に該当することとなったときは,土地の埋立て等廃止(休止)(様式第11号)に次に掲げる図面を添えて知事に届け出なければならない。

(1) 土地の埋立て等を廃止した場合にあっては,廃止後の埋立て等区域の構造に関する図面

(2) 土地の埋立て等を休止した場合にあっては,埋立て等区域以外の地域への土砂等の崩落,飛散又は流出による災害の発生を防止するための必要な措置に関する図面

4 許可を受けた者が条例第10条第1項第4号に該当することとなったときは,土地の埋立て等再開届(様式第12号)により知事に届け出なければならない。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第11条第2項の規定による届出は,土地の埋立等地位承継届(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出して行わなければならない。

(1) 許可を受けた者の地位を承継した事実を証する書類

(2) 第6条第3項第2号から第8号までに掲げる書類(この場合において,同項第2号から第8号までの規定中「申請者」とあるのは,「許可を受けた者の地位を承継した者」とする。)

(3) 許可の条件を理解し,条例を遵守する旨の誓約書

(平25規則65・平26規則21・一部改正)

(標識の掲示等)

第11条 条例第13条の規定による標識の掲示は,土砂等による土地の埋立て等に関する標識(様式第14号)により行わなければならない。

2 条例第13条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 許可を受けた年月日及び許可の番号

(2) 土地の埋立て等の目的

(3) 土地の埋立て等を行う場所の所在地

(4) 土地の埋立て等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)並びに連絡先

(5) 土地の埋立て等を行う期間

(6) 埋立て等区域の面積

(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所及び予定数量

(8) 土地の埋立て等を他の者に請け負わせる場合にあっては,当該請負人の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)並びに連絡先

(9) 施工管理者の氏名

(平26規則21・一部改正)

(帳簿への記載等)

第12条 条例第14条第1項の規定による帳簿の記載は,土地の埋立て等施工管理台帳(様式第15号)により毎日行わなければならない。

2 条例第14条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 土地の埋立て等の許可を受けた者の氏名又は名称

(2) 埋立て等区域の位置

(3) 記録者氏名

(4) 土砂等発生元ごとの申請量

(5) 搬入時刻

(6) 搬入車両登録番号

(7) 搬入業者の名称

(8) 運転者氏名

(9) 数量

(10) 土砂等の積込み場所

(11) 搬入済量

(12) 施工作業の内容

(13) その他埋立て等の施工に必要な事項

3 条例第14条第2項の規定による報告は,土地の埋立て等状況報告書(様式第15号の2)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 報告に係る期間内に記載した土地の埋立て等施工管理台帳の写し

(2) 報告に係る期間の末日における埋立て等区域の構造に関する図面

4 条例第14条第2項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 埋立て等区域の位置及び面積

(2) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量

(3) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生元ごとの申請量及びその合計量

(4) 報告に係る期間内に土地の埋立て等を行った面積並びにこれに用いた土砂等の発生元ごとの搬入済量及びその合計量

(5) 土地の埋立て等に着手してから報告に係る期間の末日までに土地の埋立て等を行った面積並びにこれに用いた土砂等の発生元ごとの搬入済量及びその合計量

(平25規則65・平26規則21・一部改正)

(土壌の調査等)

第13条 第6条第4項の規定は,条例第15条に規定する土壌の調査について準用する。

2 前項の調査は,知事の指定する職員の立会いの上,行わなければならない。

3 条例第15条の規定による報告は,土壌調査結果報告書(様式第15号の3)に次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真

(2) 前項の規定により採取した試料ごとの土壌調査試料採取報告書及び地質分析結果証明書

(平25規則65・平26規則21・一部改正)

(書類の備付け及び閲覧)

第14条 条例第16条の規定による備置き及び閲覧は,条例第6条第1項の許可を受けた日から行うものとし,第9条第2項若しくは第3項の届けを提出したとき又は条例第17条第1項の取消し若しくは停止若しくは同条第2項の取消しを命ぜられたときから5年を経過する日まで行うものとする。

2 条例第16条の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 条例第9条第1項の規定による変更許可申請書及び同条第3項の規定による変更届出書の写し

(2) 条例第10条第1項の規定による届出書の写し

(3) 条例第14条第2項の規定による報告書の写し

(4) 条例第15条の規定による報告書の写し

(5) 条例第20条第1項の規定による報告書の写し

(平26規則21・一部改正)

(土地の所有者等による土地の埋立て等の施工状況の確認)

第14条の2 条例第18条の3第1項の規定による土地の埋立て等の施工状況の確認は,次に掲げる事項について,毎月1回以上行わなければならない。この場合において,土地の埋立て等の施工状況の確認をする土地の所有者等は,自ら当該施工状況を確認することが困難な事情があるときは,他の者に確認させることにより行うことができる。

(1) 当該施工に係る埋立て等区域において,当該施工状況が,同意に当たって確認した内容に相違していないこと。

(2) 当該施工に係る埋立て等区域において,土砂等の崩壊,飛散若しくは流出による災害の発生又はそのおそれがないこと。

(令4規則49・追加)

(土砂等搬入禁止区域の指定等の公示)

第14条の3 条例第18条の5第2項(条例第18条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める事項について,茨城県報に登載して行う。

(1) 土砂等搬入禁止区域を指定する場合 土砂等搬入禁止区域の位置,面積,指定の期間及び指定の理由

(2) 土砂等搬入禁止区域の指定を解除する場合 土砂等搬入禁止区域の位置及び面積

(令4規則49・追加)

(書面の交付及び携帯)

第14条の4 条例第18条の8第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とし,同項の規定による書面の交付は,土砂等受入概要書(様式第15号の4)により行わなければならない。

(1) 埋立て等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)並びに連絡先

(2) 土地の埋立て等に係る許可又は届出の年月日

(3) 土地の埋立て等の目的

(4) 埋立て等区域の位置及び面積

(5) 土地の埋立て等を行う期間

(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)

(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量

2 条例第18条の8第2項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とし,同項の規定による書面の交付は,適合証明書(様式第15号の5)により行わなければならない。

(1) 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)並びに連絡先

(2) 土地の埋立て等に係る許可又は届出の年月日

(3) 搬入する者の氏名

(4) 搬入の用に供する自動車の登録番号

(5) 土地の埋立て等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)

(6) 土地の埋立て等を行う期間

(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の性質及び数量

(8) 搬入する土砂等の性質及び数量

(令4規則49・追加)

(公表)

第14条の5 条例第18条の10第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とし,同項の規定による公表は,インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(1) 住所又は事務所の所在地

(2) 法人の場合にあっては,その代表者の氏名

(3) 許可の取消し又は命令の内容(条例第18条の10第1項第2号第3号又は第5号の規定に該当する場合に限る。)

(令4規則49・追加)

(身分証明書の様式)

第15条 条例第20条第3項に規定する身分を示す証明書は,立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書(様式第16号)によるものとする。

(令5規則42・一部改正)

(書類の提出部数)

第16条 条例及びこの規則により知事に提出する書類の部数は,条例第5条の4第5条の5及び第5条の6の規定により知事に提出する書類にあっては1部とし,その他の書類にあっては3部とする。

(平25規則65・令5規則42・一部改正)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第102号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第79号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第65号)

この規則は,平成25年11月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例(平成25年茨城県条例第38号)付則第2項又は付則第3項の規定の適用を受ける者は,この規則による改正後の茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第11条第2項及び様式第14号の規定にかかわらず,平成26年4月30日までの間は,この規則による改正前の茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則様式第14号の標識を用いて茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)第13条の規定による掲示を行うことができる。

(平成27年規則第72号)

この規則は,平成27年10月5日から施行する。

(平成29年規則第2号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則別表第1及び様式第6号の規定は,この規則の施行の日以後に茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第6条第4項第2号(同規則第13条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第5項第2号の規定により採取された土砂等に係る土壌の調査について適用し,同日前に同規則第6条第4項第2号及び第5項第2号の規定により採取された土砂等に係る土壌の調査については,なお従前の例による。

(平成31年規則第5号)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則別表第1及び様式第6号の規定は,この規則の施行の日以後に茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第6条第4項第2号(同規則第13条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第5項第2号の規定により採取された土砂等に係る土壌の調査について適用し,同日前に同規則第6条第4項第2号及び第5項第2号の規定により採取された土砂等に係る土壌の調査については,なお従前の例による。

(令和元年規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則別表第1及び様式第6号の規定は,この規則の施行の日以後に茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第6条第4項第2号(同規則第13条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第5項第2号の規定により採取された土砂等に係る土壌の調査について適用し,同日前に同規則第6条第4項第2号及び第5項第2号の規定により採取された土砂等に係る土壌の調査については,なお従前の例による。

(令和元年規則第28号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

(令和4年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例(令和4年茨城県条例第42号)付則第2項及び第3項の規定による届出は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第2条の2から第5条の3までの規定の例により行うことができる。

(令和5年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。ただし、第15条及び様式第16号の改正規定並びに付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1、別表第1の2及び様式第6号の規定は、この規則の施行の日以後に茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第6条第4項第2号(同規則第13条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第5項第2号の規定により採取された土砂等に係る土壌の調査について適用し、同日前に同規則第6条第4項第2号及び第5項第2号の規定により採取された土砂等に係る土壌の調査については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第15条の規定による身分を示す証明書は、改正後の規則第15条の規定による身分を示す証明書とみなす。

別表第1(第6条第4項第4号,第6条第5項第4号,第7条第1項,第7条第3項関係)

(平29規則2・平31規則5・令元規則9・令5規則42・一部改正)

物質

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2,55.3又は55.4に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法

有機りん

検液中に検出されないこと。

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては,昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては,日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下,かつ,埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては,規格61に定める方法,農用地に係るものにあっては,農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に定める方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に定める方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法,トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67.2,67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては,蒸留試薬溶液として,水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル,りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し,水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い,日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては,これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格47.1,47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

備考

1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては,土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表の付表に定める方法により検液を作成し,これを用いて測定を行うものとする。

2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは,測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において,その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機りんとは,パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNをいう。

4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は,日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

別表第1の2(第6条第4項第4号,第6条第5項第4号関係)

(平25規則65・追加,令5規則42・一部改正)

項目

基準値

測定方法

水素イオン濃度指数

4以上9未満

地盤工学会基準JGS0211―2020「土懸濁液のpH試験方法」

別表第2(第7条第6項関係)

(平25規則65・平26規則21・一部改正)

1 埋立て等区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは,当該地盤に滑りが生じないよう,くい打ち,土の置換えその他の措置が講じられていること。

2 著しく傾斜をしている土地において土地の埋立て等を施工する場合にあっては,土地の埋立て等を施工する前の地盤と土地の埋立て等に用いる土砂等との接する面がすべり面とならないよう,当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。

3 土地の埋立て等の高さ(土地の埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁部分を除く。以下同じ。)の勾配は,次の表のとおりとする。

土地の埋立て等の高さ

のり面の勾配

盛土又は堆積にあっては10メートル以下,埋立てにあっては原則10メートル以下(安定計算により安全が確認された場合にあっては,知事が認める高さ)

垂直1メートルに対する水平距離が2メートル(土地の埋立て等の高さが5メートル以下の高さにあっては,垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル)以上の勾配

4 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は,宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

5 土地の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては,土地の埋立て等の高さが5メートルごとに幅1メートル以上の段を設け,当該段及びのり面には,雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。

6 土地の埋立て等の完了後の地盤の緩み,沈下又は崩壊が生じないように,原則として直高30センチメートルごとに十分な敷きならし締固めその他の措置が講じられていること。ただし,この基準と同等基準により土えん堤を設置する場合は,この限りでない。

7 のり面は,石張り,芝張り,モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。

8 埋立て等区域は,利用目的が明確である部分を除き,芝張り,植林その他土砂等の飛散流出防止のための措置が講じられていること。

別表第3(第7条第7項関係)

(平17規則102・平25規則65・平26規則21・一部改正)

土地の埋立て等の施工管理体制

1 土地の埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工管理者が常駐していること。

2 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに,その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。

3 埋立て等区域に,人がみだりに立ち入ることを防止するためのさくを設けること。また,埋立て等区域内を容易に目視できる構造とすること。

4 埋立て等区域への出入口は,原則として1箇所とし,作業終了後は施錠すること。

5 土砂等の埋立て等区域への搬入は,原則として,日曜日・祝日及び年末年始を除く日の午前9時から午後5時までとすること。

粉じんの飛散及び雨水等の流出の防止対策

1 粉じんについては,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。

2 埋立て等区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。

3 埋立て等区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開きょその他の設備が設けられていること。また,埋立て等区域内から外部へ雨水等が流出し,隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合には,これを常時排水できる設備を設けること。

騒音及び振動の防止対策

1 騒音に係る規制基準については,騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に規定する特定建設作業に準ずること。

2 振動に係る規制基準については,振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に準ずること。

交通安全対策

1 道路に進入路を取り付ける場合には,道路管理者と協議の上,道路管理者の指示に従うこと。

2 土砂等の搬出入に伴う埋立て等区域からの土砂等のまき出し等を防止し,他の交通の妨げとならないようにすること。

3 搬入経路が通学路に当たるときは,市町村教育委員会と協議の上,登下校時間帯の搬入車両の通行禁止等の必要な措置を講ずること。

4 他の交通に支障があると予想される場合は,交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。

5 大型貨物自動車により土砂等を運搬する場合は,土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車以外の車両は使用しないこと。また,運搬事業者及び下請業者に土砂等を運搬させるときは,それらの者に土砂等運搬大型自動車以外の車両を使用させないこと。

6 土砂等の過積載を行わないこと。また,運搬事業者及び下請業者に過積載を行わせないこと。

その他生活環境の保全及び災害の防止対策

1 埋立て等区域の周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう,必要な措置を講ずること。

2 埋立て等区域の周辺の地域の公共物,工作物,樹木及び地下水に影響を及ぼし,又は機能を阻害させないこと。また,必要に応じ事前調査等を行うこと。

3 埋立て等区域の地耐力(地盤の支持力及び沈下が生じないことをいう。)については,支持力を評価する試験にあっては平板載荷試験,ボーリング試験,スウェーデン式サウンディング試験等を,沈下が生じないことを評価する試験にあっては室内土質試験等をそれぞれ1箇所以上行うこと。ただし,沈下が生じないことの評価については,ボーリング試験又はスウェーデン式サウンディング試験等の結果から推定したものにより代えることができる。

(令4規則49・追加)

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(平17規則102・平25規則65・一部改正,令4規則49・旧様式第1号繰下)

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(令4規則49・追加)

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(令4規則49・追加)

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(平26規則21・全改,平27規則72・令元規則28・令5規則42・一部改正)

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(平25規則65・全改,平26規則21・一部改正)

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(平17規則102・平25規則65・平26規則21・一部改正)

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(令5規則42・追加)

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(平25規則65・追加,平26規則21・一部改正,令5規則42・旧様式第4号の2繰下)

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(令5規則42・追加)

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(平17規則102・平25規則65・平26規則21・一部改正)

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(平25規則65・平26規則21・平29規則2・平31規則5・令元規則9・令5規則42・一部改正)

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(平26規則21・追加)

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(平25規則65・一部改正)

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(平17規則102・平22規則22・平25規則65・平26規則21・平27規則72・令元規則28・一部改正)

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(平26規則21・全改,令元規則28・一部改正)

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(平26規則21・一部改正)

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(平25規則65・一部改正)

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(平26規則21・追加)

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(平25規則65・追加,平26規則21・旧様式第15号の2繰下・一部改正)

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(令4規則49・追加)

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(令4規則49・追加)

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(令5規則42・全改)

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茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第41号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害防止
沿革情報
平成16年3月31日 規則第41号
平成17年10月11日 規則第102号
平成19年9月27日 規則第79号
平成22年3月31日 規則第22号
平成25年10月31日 規則第65号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年9月3日 規則第72号
平成29年2月9日 規則第2号
平成31年3月7日 規則第5号
令和元年7月22日 規則第9号
令和元年12月13日 規則第28号
令和4年11月21日 規則第49号
令和5年5月18日 規則第42号