○職員の休日及び休暇に関する規則の運用について

平成20年3月27日

茨人委第414号

人事委員会委員長通知

各任命権者

職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号。以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので,平成20年4月1日以降は,これによってください。

なお,これに伴って,これまでに発出した規則に係るすべての通知は,廃止します。ただし,この通知の施行日である平成20年4月1日において,現に平成18年3月30日付け茨人委第477号人事委員会委員長通知(職員の休日及び休暇に関する規則の一部改正について)第2の3の(4)及び(5)並びに4の適用を受ける職員であるものの年次休暇の日数は,従前のとおり,当該通知の規定によるものとします。

第2条関係(勤務の免除関係)

1 第2条第2項の職員に対する通知は,次の事項を記載した文書(当該文書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとすること。

(1) 勤務を命じた休日

(2) 勤務を免除する日又は勤務時間

2 前項の文書が電磁的記録により作成されているときは,電磁的方法をもって通知するものとする。

3 第2条第3項ただし書きにより,休日の勤務時間を合算する場合においては,同条第1項の起算日は1回の勤務として引き続き勤務した休日の最後の休日とすること。

4 次の勤務時間は,第2条第4項の半日として扱うものとすること。

(1) 1回の勤務に割り振られた勤務時間が3時間30分を下回らず4時間30分を超えない時間とされている場合の当該勤務時間

(2) 1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間30分を超え7時間45分を超えない時間とされている場合で,休憩時間をはさんだ前後の勤務時間の差が1時間以内である場合の,当該休憩時間の前後のそれぞれの勤務時間

5 勤務を命じた休日に替えて他の勤務を要する日の勤務を免除した場合には,その内容を明らかにする決裁文書等は,3年間保存するものとすること。

第3条関係(療養休暇関係)

1 規則第3条第1項の「療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる」場合には,予防接種による著しい発熱等による場合,負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためのリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。

2 規則第3条第1項の「人事委員会が定める疾病」は,悪性新生物とし,同項ただし書の「人事委員会が定める日」は,同項各号又は規則第3条の2第1項に規定する場合における療養休暇を使用した日及び当該療養休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日,休日,休日の勤務に替えて勤務を免除された日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日とする。

3 前項の「療養休暇の日以外の勤務しない日」には,年次休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ,また,1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。

4 規則第3条第1項第1号の「公務」には,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣されている職員の派遣先の業務,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の派遣先の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務揚所とみなした場合に同条第2項及び第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第2条第1項の規定により派遣されている職員の派遣先の業務,公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第2条第1項の規定により派遣されている職員の派遣先の業務その他の派遣先における業務が含まれるものとする。

5 規則第3条第1項第3号の「妊娠に起因する疾病」とは,妊娠に直接起因して生じる「切迫流産,切迫早産,妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症),子宮外妊娠,胞状奇胎」等をいい,精神疾患は含まない。

6 規則第3条第2項の「人事委員会が定める場合」は,連続する8日以上の期間における週休日,時間外勤務代休日(規則第6条第3項に規定する時間外勤務代休日をいう。以下同じ。),休日又は休日の勤務に替えて勤務を免除された日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合とし,規則第3条第2項の「人事委員会が定める期間」は,当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間とし,同項の「人事委員会が定める時間」は,次に掲げる時間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間

(2) 規則別表第1第21項,第22項,第23項,第29項及び第33項並びに規則別表第2第2項及び第3項に規定する特別休暇により勤務しない時間

7 規則第3条第3項及び第4項の「明らかに異なる負傷又は疾病」には,症状が明らかに異なると認められるものであっても,病因が異なると認められないものは含まれないものとし,任命権者は,医師が一般に認められている医学的知見に基づき行う症状や病因等についての診断を踏まえ,明らかに異なる負傷又は疾病に該当するかどうかを判断するものとし,同条第3項の「特定負傷等の日」は,任命権者が,当該診断を踏まえ,これを判断するものとする。

8 規則第3条第5項の「療養休暇の日以外の勤務しない日」には,年次休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ,また,1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に同条第2項に規定する部分休業等がある日であって,当該動務時間のうち,当該部分休業等以外の勤務時間のすべてを勤務した日を除く。)が含まれるものとする。

9 療養休暇は,必要に応じて1日,半日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし,特定療養休暇(規則第3条第1項ただし書に規定する特定療養休暇をいう。以下この項及び第8条関係において同じ。)の期間の計算については,1日以外を単位とする特定療養休暇を使用した日は,1日を単位とする特定療養休暇を使用した日として取り扱うものとする。

1 規則第3条の2第1項の「療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる」場合には,疾病が治った後に社会復帰のためのリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。

2 規則第3条の2第1項ただし書の「人事委員会が定める日」は,規則第3条第1項又は規則第3条の2第1項各号に規定する場合における療養休暇を使用した日及び当該療養休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日,休日,休日の勤務に替えて勤務を免除された日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日とする。

3 第3条関係第3項から第6項まで,第8項及び第9項の規定は,規則第3条の2第1項に規定する療養休暇について準用する。この場合において,第3条関係第3項中「前項」とあるのは「第3条の2関係第2項」と,第3条関係第4項中「規則第3条第1項第1号」とあるのは「規則第3条の2第1項第1号」と,第3条関係第5項中「規則第3条第1項第3号」とあるのは「規則第3条の2第1項第3号」と,第3条関係第6項中「規則第3条第2項」とあるのは「規則第3条の2第2項において準用する規則第3条第2項」と,第3条関係第8項中「規則第3条第5項」とあるのは「規則第3条の2第2項において準用する規則第3条第5項」と,第3条関係第9項中「特定療養休暇(規則第3条第1項ただし書に規定する特定療養休暇をいう。以下この項及び第8条関係」とあるのは「特別療養休暇(規則第3条の2第1項ただし書に規定する療養休暇(同項各号に掲げる場合におけるものを除く。)をいう。以下この項」と,「特定療養休暇を」とあるのは「特別療養休暇を」と読み替えるものとする。

第4条関係(特別休暇の基準関係)

1 別表第1関係(有給の特別休暇の基準関係)

(1) 第6項関係(裁判員等出頭休暇関係)

当該休暇は,職員が国会又は裁判所等の官公署等から出頭を命ぜられた場合において,勤務を要する日に出頭しなければならず,かつ,代理人の出頭では許可されない場合に承認するものであること。

なお,当該休暇は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第7条に定める公の職務の執行の保障の規定に基づき定められていることに鑑み,次に定めるような場合に適用するものであること(労働基準法関係解釈例規について(昭和63年3月14日基発第150号・婦発第47号)参照)

ア 国又は地方公共団体の公務に民意を反映してその適正を図る職務を執行する場合

例えば,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員,裁判員候補者,補充裁判員若しくは選任予定裁判員,検察審査会法(昭和23年法律第147号)に定める検察審査員若しくは補充員又は法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務を執行する場合

イ 国又は地方公共団体の公務の公正妥当な執行を図る職務を執行する場合

例えば,民事訴訟法(平成8年法律第109号)第190条による証人,同法第213条による鑑定人又は職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和52年茨城県人事委員会規則第8号)による証人等の職務を執行する場合

ウ 地方公共団体の公務の適正な執行を監視するための職務を執行する場合

例えば,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第38条第2項に定める投票立会人又は同法第62条第8項に定める開票立会人等の職務を執行する場合

(2) 第7項関係(選挙権等行使休暇関係)

本項の「選挙権その他公民としての権利」とは,公職選挙法に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいうものであること。

(3) 第20項関係(短期出生サポート休暇関係)

ア 休暇の事由

(ア) 「不妊治療」とは,不妊の原因等を調べるための検査,不妊の原因となる疾病の治療,タイミング法,人工授精,体外受精,顕微授精等をいうものであること。

(イ) 「通院等」とは,医療機関への通院又は入院,医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいうものであること。

(ウ) 「勤務しないことが相当である」とは,不妊治療を受けるに当たって,勤務時間以外にこれを受けることができない場合をいうものであること。

(エ) 当該休暇の事由の確認に当たっては,職員のプライバシーの保護に十分留意すること。

イ 承認を与える期間

(ア) 「一の年」とは,1暦年をいうものであること。

(イ) 日又は時間を単位として承認するものであること。

ウ 勤務形態の変更(規則第7条第8項各号に掲げる場合をいう。以下同じ。)及び勤務時間の変更等に係る付与日数及び時間数

本項,規則別表第1第30項及び第32項に定める1の年の初日から末日までの期間又は第24項第26項及び第27項若しくは別表第2の承認を与える期間の欄に定める期間(以下「対象期間」という。)内において,勤務形態の変更をする場合又は第7条関係第3項に規定する勤務時間の変更等に該当する場合においては,当該該当した日(その日が対象期間の初日である場合を除く。以下この号においては「該当日」という。)における本項に定める休暇(以下「短期出生サポート休暇」という。)の日数及び時間数は,次に掲げる場合に応じ,次に掲げる日数及び時間数とするものであること。また,この場合において,対象期間内に2以上の該当日があるときは,直前の該当日を対象期間の初日と,当該直前の該当日においてこの定めを適用した場合に得られる日数及び時間数を当該該当日における短期出生サポート休暇の日数及び時間数とみなして,各々の該当日についてこの定めを順次適用した場合に得られる日数及び時間数とするものであること。

(ア) 対象期間の初日から該当日の前日までの間に使用した短期出生サポート休暇の日数に1日未満の端数がない場合 対象期間の初日における短期出生サポート休暇の日数から,同日から該当日の前日までの間に使用した短期出生サポート休暇の日数を減じて得た日数

(イ) 対象期間の初日から該当日の前日までの間に使用した短期出生サポート休暇の日数に1日未満の端数がある場合 対象期間の初日における短期出生サポート休暇の日数から,同日から該当日の前日までの間に使用した短期出生サポート休暇の日数(当該端数を切り上げた日数)を減じて得た日数及び該当日において第5条関係各項の規定により得られる時間数から当該端数の時間数を減じて得た時間数(当該時間数が零を下回る場合にあっては,零)

エ その他

不妊治療を受けることの確認については,特段,医師の診断書等の提出を義務付けることはせず,基本的には個別に判断するものとすること。

なお,必要に応じて医師の診断書等の提出を求めることは妨げないものであること。

(4) 第21項関係(妊娠中の職員等の保健指導・健康診査休暇関係)

ア 趣旨及び留意点

当該休暇の承認に当たっては,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第12条の規定により,職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受ける場合に必要な時間を確保することが義務付けられていることに留意すること。

イ 休暇の事由

(ア) 「妊娠中」とは,医師等により,妊娠が最初に確認された日を含み,これに要した時間も当該休暇の対象となるものであること。

(イ) 「保健指導又は健康診査」は,職員本人を対象とするものに限られること。

ウ 承認を与える期間

(ア) 「医師等」とは,医師又は助産師をいうものであること。

(イ) 母子保健法の規定による保健指導又は健康診査は,一対の「健康診査及び保健指導」と解するものであるので,当該休暇に係る承認を与える期間の欄中「1回」とは,健康診査とその結果に基づく保健指導を合わせたものをいうが,健康診査に基づく保健指導が別の日に実施される場合にあってはそれぞれ必要な時間,当該休暇が認められるものであること。

(ウ) 「そのつど必要と認める時間」とは,健康診査の受診時間,保健指導を受けている時間,医療機関又は助産所等における待ち時間及び医療機関又は助産所等への往復時間を合わせた時間をいうものであること。

(5) 第22項関係(妊娠中の職員の通勤混雑の緩和休暇関係)

ア 趣旨及び留意点

当該休暇の承認に当たっては,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条の規定により,職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項(以下「指導事項」という。)を守ることができるようにするため必要な措置を講じることが義務付けられていることに留意すること。

イ 休暇の事由

(ア) 「母体又は胎児の健康保持に影響がある」とは,指導事項により判断するものであること。

なお,指導事項の確認は,母子健康手帳によることとするが,母子健康手帳のみでは判断が困難な場合には,当該職員を介して医師等に確認するなど,他の適当と認める方法によっても差し支えないこと。この場合において,職員のプライバシーの保護には十分留意すること。

(イ) 「交通機関」とは,職員が通常の勤務をする場合の登庁又は退庁の時間帯における当該職員が常例として利用する交通機関であって,電車,バス等の公共交通機関のほか,妊婦である職員が運転する自動車も含まれること。

(ウ) 「混雑」とは,公共交通機関の場合は乗降場及び車内における混雑とし,自動車の場合は道路における混雑とすること。

ウ 承認を与える期間

「正規の勤務時間」とは,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間をいうものであること。

(6) 第23項関係(妊娠中の職員の休養・補食休暇関係)

ア 趣旨及び留意点

当該休暇の承認に当たっては,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条の規定により,職員が指導事項を守ることができるようにするため必要な措置を講じることが義務付けられていることに留意すること。

イ 休暇の事由

「妊娠中の職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある」とは,指導事項により判断するものであること。

なお,指導事項の確認は,母子健康手帳によることとするが,母子健康手帳のみでは判断が困難な場合には,当該職員を介して医師等に確認するなど,他の適当と認める方法によっても差し支えないこと。この場合において,職員のプライバシーの保護には十分留意すること。

ウ 承認を与える期間

「そのつど必要と認める時間」とは,勤務時間条例第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)内において,正規の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終りまで連続する時間又は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第35条に規定する職務に専念する義務が免除されている時間に連続する時間以外の時間をいうものであること。

エ 承認の手続

当該休暇の承認に当たっては,休暇カードの「休暇期間」欄に母子健康手帳記載の休養・補食を要する期間(該当する記述がない場合には,医師等に確認するものであること。)の始期及び終期を記入又は記録させることとし,「休暇期間」の「時」の欄及び「分」の欄並びに「休暇日数」の欄については,記入又は記録を要しないものであること。

(7) 第24項関係(妊娠嘔吐(つわり)休暇関係)

ア 趣旨及び留意点

当該休暇は,妊娠中の職員が,妊娠嘔吐(つわり)のため勤務することが困難な場合に,母体の保護と胎児の正常な発育をはかるため,認められるものであること。

なお,妊娠中毒症のように病気と診断される場合は,療養休暇の取扱いとなるものであること。

イ 承認を与える期間

14日を超えない範囲内で認められ,当該範囲内であれば,その都度分断しても,当該休暇を取得することができるものであること。

ウ 勤務形態の変更及び勤務時間の変更等に係る付与日数及び時間数

第3号のウの規定は,対象期間内において勤務形態の変更をする場合又は第7条関係第3項に規定する勤務時間の変更等に該当する場合の本項に定める休暇の付与日数及び時間数について,準用するものであること。

(8) 第26項関係(配偶者出産休暇関係)

ア 休暇の事由

「出産」には,人工妊娠中絶は含まれないものであること。また,死産の場合は,規則別表第1第35項に係る特別休暇(忌引休暇)の事由に該当するものであること。

イ 勤務形態の変更及び勤務時間の変更等に係る付与日数及び時間数

第3号のウの規定は,対象期間内において勤務形態の変更をする場合又は第7条関係第3項に規定する勤務時間の変更等に該当する場合の本項に定める休暇の日数及び時間数について,準用するものであること。

ウ 承認を与える期間

休暇取得単位は,日又は時間とし,時間単位で取得する場合には,分割して40時間までの取得を認めることができるものであること(日単位で承認する場合,期間の日数中には,週休日,時間外勤務代休日等,休日又は休日の勤務に替えて勤務を免除された日を含まない。)

(9) 第27項関係(男性職員の育児参加休暇関係)

ア 休暇の事由

(ア) 「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する」とは,職員の配偶者の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)と同居してこれらを監護することをいうこと。

(イ) 「勤務しないことが相当」とは,子を監護する必要性から仕事を休まざるを得ないと認められる状態をいうものであること。

なお,当該職員以外にこれらの子を監護し得る者がいるかどうかは問わないものであること。

イ 承認を与える期間

休暇取得単位は,日又は時間とし,時間単位で取得する場合には,分割して40時間までの取得を認めることができるものであること(日単位で承認する場合,期間の日数中には,週休日,時間外勤務代休日等,休日又は休日の勤務に替えて勤務を免除された日を含まない。)

ウ 勤務形態の変更及び勤務時間の変更等に係る付与日数及び時間数

第3号のウの規定は,対象期間内において勤務形態の変更をする場合又は第7条関係第3項に規定する勤務時間の変更等に該当する場合の本項に定める休暇の日数及び時間数について,準用するものであること。

(10) 第28項関係(新生児育児参加休暇関係)

ア 休暇の事由

(ア) 「当該出産に係る子を養育する」とは,職員の配偶者の出産に係る子と同居してこれらを監護することをいうこと。

(イ) 「勤務しないことが相当」とは,子を監護する必要性から仕事を休まざるを得ないと認められる状態をいうものであること。

なお,当該職員以外にこれらの子を監護し得る者がいるかどうかは問わないものであること。

イ 承認を与える期間

日を単位として承認するものであること(期間の日数中には,週休日,時間外勤務代休日等,休日又は休日の勤務に替えて勤務を免除された日を含まない。)

(11) 第29項関係(育児時間休暇関係)

ア 趣旨及び留意点

女子職員については,労基法第67条において育児時間の取得が保障されていることに留意し,父母である職員の育児時間休暇の調整を行う場合には,労基法に抵触しないようにすること。

イ 承認を与える期間

子の両親とも職員である場合には,合わせて1日につき2時間の休暇を限度とすること。

(12) 第30項関係(家族看護休暇関係)

ア 休暇の事由

(ア) 「看護」とは,負傷又は疾病による治療,療養中の看病及び通院等の世話をいい,後遺障害の機能回復(リハビリ)の介助は含まないものであること。

(イ) 「負傷し,又は疾病にかかった」とは,基本的には当該負傷又は疾病の程度や症状にかかわらず,風邪又は発熱等を含めたあらゆるものにり患した場合をいうものであること。

なお,負傷又は疾病が治った後の社会復帰のための機能回復訓練等は含まないものであること。

(ウ) 「人事委員会が定める家族の世話」とは,子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいうものであること。

(エ) 「勤務しないことが相当である」とは,職員以外に家族の看護を行う者がいる場合であっても,職員が家族の看護を行う必要があり,かつ,実際に看護に従事する場合をいうものであること。

イ 承認を与える期間

(ア) 「一の年」とは,1暦年をいうものであること。

(イ) 日,半日又は時間を単位として承認するものであること(日単位で承認する場合,期間の日数中には,週休日,時間外勤務代休日等,休日又は休日の勤務に替えて勤務を免除された日を含まない。)

ウ 勤務形態の変更及び勤務時間の変更等に係る付与日数及び時間数

第3号のウの規定は,対象期間内において勤務形態の変更をする場合又は第7条関係第3項に規定する勤務時間の変更等に該当する場合の本項に定める休暇の付与日数及び時間数について,準用するものであること。

エ その他

家族の負傷又は疾病の確認については,特段,医師の診断書等の提出を義務付けることはせず,基本的には個別に判断するものとすること。

なお,必要に応じて医師の診断書等の提出を求めることは妨げないものであること。

(13) 第31項関係(家族看護等休暇関係)

ア 休暇の事由

(ア) 「看護等」とは,負傷又は疾病による治療,療養中の看病,通院等の世話及び出産後の配偶者の世話をいい,後遺障害の機能回復(リハビリ)の介助は含まないものであること。

(イ) 「負傷し,若しくは疾病にかかった」とは,基本的には当該負傷又は疾病の程度や症状にかかわらず,風邪又は発熱等を含めたあらゆるものにり患した場合をいうものであること。

なお,負傷又は疾病が治った後の社会復帰のための機能回復訓練等は含まないものであること。

(ウ) (ア)の「出産後の配偶者の世話」とは,療養の有無にかかわらず,日常生活におけるあらゆる世話をいうものであること。

(エ) 「出産」には,人工妊娠中絶は含まれないものであること。また,死産の場合は,規則別表第1第35項に係る特別休暇(忌引休暇)の事由に該当するものであること。

(オ) 「人事委員会が定める家族の世話」とは,子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいうものであること。

(カ) 「勤務しないことが相当である」とは,職員以外に家族の看護等を行う者がいる場合であっても,職員が家族の看護等を行う必要があり,かつ,実際に看護等に従事する場合をいうものであること。

イ 承認を与える期間

日を単位として承認するものであること(期間の日数中には,週休日,時間外勤務代休日等,休日又は休日の勤務に替えて勤務を免除された日を含まない。)

ウ その他

家族の負傷又は疾病の確認については,特段,医師の診断書等の提出を義務付けることはせず,基本的には個別に判断するものとすること。

なお,必要に応じて医師の診断書等の提出を求めることは妨げないものであること。

(14) 第32項関係(短期介護休暇関係)

ア 休暇の事由

(ア) この項並びに別表第2第2項及び第3項において人事委員会が定める者は,次に掲げる者(職員と同居している者に限る。)とする。

a 父母の配偶者

b 配偶者の父母の配偶者

c 子の配偶者

d 配偶者の子

(イ) 「要介護者を介護する場合」には,要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を含むものであること。

イ 承認を与える期間

(ア) 「一の年」とは,1暦年をいうものであること。

(イ) 日又は時間を単位として承認するものであること。

ウ 勤務形態の変更及び勤務時間の変更等に係る付与日数及び時間数

第3号のウの規定は,対象期間内において勤務形態の変更をする場合又は第7条関係第3項に規定する勤務時間の変更等に該当する場合の本項に定める休暇の付与日数及び時間数について,準用するものであること。

エ 承認の手続

任命権者は,当該休暇を承認するに当たっては,休暇カードに要介護者の氏名,職員との続柄及び職員と同居かどうかの別その他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする要介護者の状態等申出書(様式第1号)を添付させるものとすること。

オ その他

要介護者の疾病,負傷その他の事由又は配偶者,父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹,孫その他人事委員会が定める者であることの確認については,特段,医師の診断書等の提出又は職員との続柄を証明する書面(住民票の写し,戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書),母子健康手帳等)の提出を義務づけることはせず,基本的には個別に判断するものとすること。

なお,必要に応じて事由を明らかにする書面の提出を求めることは妨げないものであること。

(15) 第36項関係(結婚休暇関係)

ア 連続する7日(週休日,時間外勤務代休日等,休日又は休日の勤務に替えて勤務を免除された日を含まない。)を超えない範囲内で必要と認める期間について,承認を与えるものであること。

イ 当該休暇は,結婚の5日前の日から当該結婚の日後1月(職務上の都合等合理的な理由が認められる場合にあっては当該結婚の日後6月)を経過する日までの期間内において,1回に限り認められるものであること。

なお,この規定の適用に当たっては,次の点に留意すること。

(ア) 「職務上の都合」については,当該職員の配偶者(事実上の婚姻関係にある者も含む。以下この号において同じ。)の職務上の都合も含まれるものであること。

(イ) 職務上の都合以外の「合理的な理由が認められる場合」とは,当該職員又はその配偶者の親族の死亡等で慶事を行うことが社会慣習上困難であると認められる場合や当該職員又はその配偶者が負傷又は疾病等により当該休暇を取得することが困難であると認められる場合が該当するものであること。

(16) 第37項関係(国民スポーツ大会等休暇関係)

ア 「これに準ずる体育大会」とは,県大会以上の大会で国民体育大会の競技種目にあるもの又はこれらの予選会をいうものであること。

イ 「演技者」とは,監督,コーチ,マネージャー又は選手等をいうものであること。

(17) 第40項関係(長期勤続休暇関係)

ア 休暇の事由

(ア) 勤続年数の計算は,職員としての在職期間によるものとすること。

(イ) 断続する勤続年数を合算する場合は,それぞれの引き続く勤務年数を日単位まで計算し,合算して得られた日数を30で除して得た数(月数)を,さらに12で除して得た数(年数)とすること。

イ 承認を与える期間

職員の希望,公務との関連において,1日を単位として,数回に分けて承認を与えることができるものであること。

(18) 第41項関係(ボランティア休暇関係)

ア 趣旨

本項に定める休暇は,職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合の条件を整えることを目的とするものであること。

イ 休暇の事由

(ア) 「報酬を得ないで」とは,交通費等の実費弁償以外に活動の対価として金品を得るような場合はもちろんのこと,いわゆるボランティア切符のような将来的な見返りを期待するような場合も休暇の対象とはならないという趣旨であること。また,「親族」とは,民法(明治31年法律第9号)第725条にいう親族である6親等内の血族,配偶者又は3親等内の姻族であること。

(イ) 第1号の「相当規模の災害」とは,災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいうものであること。

(ウ) 第1号の「被災地又はその周辺の地域」とは,当該被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいうものであるが,同号に掲げる活動は被災地における活動が原則であるので,被災者が避難してきていないような場合にまで近隣の都道府県を休暇の対象とするものではないこと。

(エ) 第1号の「その他の被災者を支援する活動」とは,居宅の損壊又は水道,電気若しくはガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助をいうものであること。

(オ) 第2号に定める施設における活動は,各施設によってボランティアの位置づけが様々であるが,当該施設においてボランティアが行うものとして位置づけられているものであればこの休暇の対象となること。

また,この休暇の対象となる活動からは「専ら親族に対する支援となる活動」は除外されているが,親族が入所又は通所している施設における活動であっても,その活動が当該施設においてボランティアが行うものとして位置づけられているもので,職員がボランティアとして参加するものであれば,この休暇の対象として差し支えないこと。

(カ) 第2号の「人事委員会が定めるもの」とは,次に掲げる施設をいうものであること。

a 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(c及びgに掲げる施設を除く。),同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

b 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター,補装具製作施設,盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

c 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設,児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

d 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

e 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設,更生施設及び医療保護施設

f 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

g 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

h 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

i aからhまでに掲げる施設のほか,身体上又は精神上の障害がある者の職業訓練等を目的として設置されている共同作業所等の施設のうち,利用定員が5人以上であり,かつ,利用者の作業指導等のため当該施設において常時勤務する者が置かれている施設

(キ) 第3号の「常態として日常生活を営むのに支障がある」とは,その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障の生じているということであり,短期間で治癒するような負傷,疾病などにより支障の生じているものに対する看護等については,休暇の対象とはならないものであること。

(ク) 第3号の「その他の日常生活を支援する活動」とは,身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助をいうものであること。

(ケ) 在宅の障害者等を支援する活動に仲介団体の紹介により参加する場合には,事前に当該障害者等の日常生活に支障の生じている状態を把握できないことがあり得るが,仲介団体がボランティア活動により支援を行う対象としている者については,「常態として日常生活を営むのに支障がある」ものに該当するものとみて,活動計画書の当該障害者等の状態に関する記述又は記録は省略することができることとし,その活動が訪問介護等日常生活を支援するものであれば休暇の対象として差し支えないこと。

ウ 承認を与える期間

(ア) 「一の年」とは,1暦年をいうものであること。休暇日数は一の年において5日の範囲内で分割して付与することも可能であり,付与単位は日又は時間とするものであること。

ただし,活動に参加する時間が1日の勤務時間の一部であることから時間を単位として休暇を請求又は承認する場合であっても,「5日」のうち1日分を使用したこととなること。

(イ) ボランティア活動のため遠隔の地に赴く場合にあっては,活動期間と往復に要する期間が連続する場合でこれらを合わせた日数が5日の範囲内であれば,当該往復に要する期間についても休暇の対象となること。

(ウ) ボランティア活動のための事前講習等に参加する場合については,1日の全部が講習等であり実際の活動を伴わない場合には,その日については休暇の対象とならないが,実際に活動を行う日の一部の時間が講習等に充てられている場合には,その時間についても休暇の対象となること。

エ 承認の手続

任命権者は,当該休暇を承認するに当たっては,休暇カードに活動期間,活動の種類,活動場所及び活動内容等活動の計画を明らかにするボランティア活動計画書(様式第2号)を添付させるものとすること。ただし,電磁的方法をもって休暇カードの提出を求めることができるときは,ボランティア活動計画書に記載すべき事項を記録した電磁的記録により行わせるものとすること。

また,当該休暇の請求には,ボランティア活動計画書が提出されることから,当該休暇カードの事由の欄は「ボランティア活動に参加」等簡便な記述又は記録とすることができること。

なお,任命権者は,休暇の事由を確認する必要があると認めるときは,証拠書類の提出を求めることができるものであること。

オ その他

(ア) 当該休暇を取得してボランティア活動を行うに当たっては,地公法等の規定に抵触することのないよう留意するとともに,地方公務員として行政の政治的中立性等の観点から県民の誤解を招くことのないよう注意すること。

(イ) ボランティア活動中の安全には十分注意を払う必要があるが,活動中の不慮の事故により,職員自身が負傷する場合や他人の物を破損してしまう等の可能性もあることから,あらかじめボランティア活動保険に加入しておくことが望まれること。ボランティア活動保険は,各市町村の社会福祉協議会にて加入できること。

なお,当該休暇は特別休暇の一形態であり,休暇を使用して活動中の不慮の事故に起因する負傷等は,公務災害の対象とはならないこと。

(19) 第42項関係(人事委員会の承認に係る休暇関係)

夏季休暇(昭和48年6月26日付け茨城県人事委員会指令第39号ないし第44号及び同年7月10日付け茨城県人事委員会指令第46号により人事委員会が承認した休暇をいう。)の承認する時期の途中において,職員が育児短時間勤務職員(育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に定める育児短時間勤務の承認を受けた職員をいう。),定年前再任用短時間勤務職員(規則第5条第3項に定める定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は任期付短時間勤務職員(規則第5条第3項に定める任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)になったときに当該休暇の残日数に1日に満たない端数がある場合,当該職員は,当該端数を切り捨てた残日数を引き続き請求できるものとする。

2 別表第2関係(給与が減額される有給の特別休暇の基準関係)

(1) 第1項関係(長期出生サポート休暇関係)

ア 休暇の事由

「高度な医療として人事委員会が定めるもの」とは,体外受精及び顕微授精(女性が受ける場合に限る。)であること。

イ 承認を与える期間

(ア) 本項に定める特別休暇は,1年(分割して取得する場合は通算して365日)を限度として,日を単位として承認するものであること。

(イ) 当該休暇を1年(分割して取得する場合は通算して365日)取得した場合においては,出産(妊娠4月(1月を28日として算出)以上の分娩(死産及び流産を含む。))後に,新たに当該休暇を申請することができるものであること。

ウ 承認の手続

(ア) 当該休暇の承認に当たっては,休暇カードに不妊治療の内容,当該休暇を取得することが望ましい期間,不妊治療計画等を明らかにする長期出生サポート休暇取得に係る意見書(様式第3号)を添付させるものとすること。

(イ) 当該休暇を取得した時点において確定していなかった事由により,承認された休暇期間を短縮する場合においては,当該休暇の承認は取り消されるべきものであること。

なお,当該取り消しに当たっては,変更後の期間が記載された長期出生サポート休暇取得に係る意見書を添付させるものとすること。

(ウ) (イ)のほか,当該休暇を承認する事由がなくなった場合,当該休暇の承認は取り消されるべきものであること。

(エ) 当該休暇に関する事項については,任命権者の定めるところにより,履歴カードに記載するものであること。

(2) 第2項関係(介護休暇関係)

ア 趣旨及び留意点

本項に定める休暇は,職員の介護を受ける者(以下この項及び次項において「介護対象者」という。)が,疾病又は負傷に限らず,その他の何らかの事由により独力で食事,排せつ,歩行,衣類の着脱その他日常生活に必要な基本的動作ができない状況にあり介護を必要とする場合に,認めるものであること。

イ 承認を与える期間

当該休暇は,同一の介護対象者を介護する場合の休暇取得期間について,90日(特に必要と認める場合は180日)を限度として,承認できるものであること。

ウ 承認の手続

(ア) 当該休暇の承認に当たっては,要介護者の氏名,職員との続柄及び職員と同居かどうかの別その他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする要介護者の状態等申出書(様式第1号)とともに,職員との続柄を証明する書面(住民票の写し,戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書),母子健康手帳等)を休暇カードに添付させて行うものであること。

なお,引き続き1週間を超える当該休暇の承認に当たっては,規則第10条の規定に基づき医師の証明書など介護対象者の状態を明らかにする書面(以下この項において「証明書類」という。)を添付させることとなるが,承認のために必要と認める場合にあっては,当該休暇が引き続き1週間を超えない場合であっても証明書類の添付を求めることができるものであること。

(イ) 当該休暇の期間を90日を超えて承認する必要がある場合には,その理由を休暇カードの事由欄に記入又は記録させて行うものであること。

(ウ) 当該休暇の期間中に,職員が介護をしなくなった場合,介護対象者が死亡した場合その他当該休暇を認める事由がなくなった場合,当該休暇の承認は,取り消されるべきものであること。

また,この場合,速やかにその事由を休暇カードの事由欄に記入又は記録させるものであること。

(エ) 当該休暇に関する事項については,任命権者の定めるところにより,履歴カードに記載するものであること。

エ 前項第3号のウの規定は,対象期間内において勤務形態の変更をする場合又は第7条関係第3項に規定する勤務時間の変更等に該当する場合の当該休暇の付与日数及び時間数について,準用するものであること。

(3) 第3項関係(介護時間休暇関係)

ア 承認を与える事由

本項に定める休暇は,介護対象者が,疾病又は負傷に限らず,その他の何らかの事由により独力で食事,排せつ,歩行,衣類の着脱その他日常生活に必要な基本的動作ができない状況にあり介護を必要とする場合に,認めるものであること。

イ 承認を与える期間

(ア) 当該休暇の単位は,30分とする。

(イ) 当該休暇は,一日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を限度として,承認できるものであること。

ウ 承認の手続

当該休暇の承認手続については,前項ウ(ア)及び(ウ)の規定を準用するものであること。

第5条関係(休暇の計算関係)

規則第5条第3項の「人事委員会が別に定める」場合については,次の各項に掲げる職員の区分に応じ,当該各項に掲げる時間数をもって1日とするものであること。

1 育児短時間勤務職員等(規則第5条第3項に定める育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。) 次の各号に掲げる勤務の形態の区分に応じ,当該各号に掲げる時間数

(1) 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

(2) 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

(3) 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

2 斉一型短時間勤務職員(規則第7条第1項第1号に定める職員をいう。以下同じ。)のうち前項に掲げる職員を除いた当該職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(8時間を超える場合にあっては,8時間(規則別表第1第20項,第24項,第26項,第27項,第30項若しくは第32項又は別表第2に定める休暇に限る。)とし,1時間未満の端数があるときは,これを切り上げた時間)

なお,当該職員が退職前の常勤職員から引き続き斉一型短時間勤務職員に採用された者で,換算しようとする年次休暇が,退職前の常勤職員のときに与えられたものである場合も同様の時間数とするものであること。

3 不斉一型短時間勤務職員(規則第7条第1項第2号に定める職員をいう。以下同じ。)のうち第1項に掲げる職員を除いた当該職員 8時間

第7条関係

1 規則第7条第1項第2号の「不斉一型短時間勤務職員の勤務時間」は,勤務時間条例第2条第2項第3項又は第4条の規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間に1時間未満の端数がある場合には,これを切り上げた時間とするものであること。

2 規則第7条第3項括弧書き(規則第7条第4項の規定により準用する場合を含む。)の「人事委員会が別に定める日数」は,次に掲げる職員の区分に応じ,次に掲げる日数とするものであること。

(1) 当該年において,定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に相当する県費負担教職員等となった者であって,引き続き定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員となったもの 当該県費負担教職員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員となった日において条例第5条第1項の規定を適用した場合に得られる日数に,当該県費負担教職員等になった日において当該県費負担教職員等が相当する定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員となり,かつ,当該年において定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして別表第1から別表第3を適用した場合に得られる日数から,同日までの間に使用した年次休暇又は年次休暇に相当する休暇(1日未満の端数があるときは,これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数

(2) 前号の規定により年次休暇の日数を算定した場合において,当該日数が,当該職員が新たに定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員となった日の前日における年次休暇又は年次休暇に相当する休暇の残日数を下回るときは,前号の規定にかかわらず,当該残日数(1日未満の端数があるときは,これを切り捨てた日数とし,当該日数が20日を超える場合には20日とする。)とするものであること。

(3) 当該年の前年に県費負担教職員等であった者であって,引き続き当該年に職員,定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員となったものの当該年の前年に付与された年次休暇又は年次休暇に相当する休暇は,他の職員との権衡を考慮し,付与された日の属する年の1月1日から起算して2年間は請求する権利を有するものであること。ただし,当該年次休暇又は年次休暇に相当する休暇の日数が,20日を超える場合には20日についてのみ当該権利を有するものであること。

3 当該年に,定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員が1週間当たりの勤務時間を異にする定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員となり,斉一型短時間勤務職員から1週間当たりの勤務時間を同じくする不斉一型短時間勤務職員となり,若しくは不斉一型短時間勤務職員から1週間当たりの勤務時間を同じくする斉一型短時間勤務職員となったこと又は定年前再任用短時間勤務職員が1週間当たりの勤務時間を同じくする任期付短時間勤務職員となり,若しくは任期付短時間勤務職員が1週間当たりの勤務時間を同じくする定年前再任用短時間勤務職員となったこと(以下「勤務時間の変更等」という。)があった場合における年次休暇の日数は,次に掲げる場合に応じ,次に掲げる日数とする。

(1) 当該年の1月1日に勤務時間の変更等があった場合 同日において勤務時間の変更等があった日における定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員となったものとみなして条例第5条第1項の規定を適用して得られる日数に,当該年の前年における年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは,これを切り捨てた日数。次号において同じ。)を加えて得た日数

(2) 当該年の1月2日以後に勤務時間の変更等があった場合 勤務時間の変更等があった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして別表第1から別表第3を適用して得られる日数に,当該勤務時間の変更等があった日において同日における定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員となったものとみなして条例第5条第1項の規定を適用した場合に得られる日数及び当該年の前年における年次休暇の残日数を加えて得た日数から,当該年において同日の前日までの間に使用した年次休暇の日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては,零)

(3) 前号の規定により年次休暇の日数を算定した場合において,当該勤務時間の変更等の日における年次休暇の日数が,当該変更等の日の前日における年次休暇の残日数を下回るときは,前号の規定にかかわらず,当該変更等の日の前日における年次休暇の残日数とする。

4 勤務形態の変更又は勤務時間の変更等を行った場合の休暇カードの取扱い

勤務形態の変更又は勤務時間の変更等を行った日における職員の年次休暇の日数が,当該日の前日における年次休暇の残日数と異なる場合,所属長は,当該職員の休暇カードの「残日数」の欄のうち,当該日以前の直近の日における年次休暇の残日数が記載された欄の直後の欄に,変更後の年次休暇の日数を朱書し,合わせて,当該休暇カードに朱書きした残日数欄と対応する「備考」の欄に,「勤務形態の変更(又は勤務時間の変更等)による残日数の増」と記載するものであること。ただし,休暇カードが電磁的記録により作成されているときは,電磁的方法により記録するものであること。

5 規則第7条第6項及び同条第7項の規定にかかわらず,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の採用が,退職後相当期間経過後においてなされた場合には,新たに任期の定めのある職員を採用したものとして取り扱われるものであること。

6 規則第7条第8項の「当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数」に1日未満の端数がある場合には,同項の「当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数」は,当該端数を切り上げた日数を減じて得た日数に,当該変更の日の前日において第5条関係の規定に基づき得られる時間数から当該端数の時間数を減じて得た時間数を当該得られる時間数で除して得た数に相当する日数を加えて得た日数とする。

第8条関係(休暇の手続関係)

1 任命権者は,次に掲げる特定療養休暇を承認するに当たっては,医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面(以下「証明書類」という。)の提出を求めるものとする。この場合において,証明書類が提出されないとき,提出された証明書類の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは,産業医等又は任命権者が指定する医師の診断を求めるものとする。

(1) 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては,当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定療養休暇

(2) 請求に係る特定療養休暇の期間の初日前1月間における特定療養休暇を使用した日(要勤務日に特定療養休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定療養休暇

2 前項の規定は,規則第3条の2第1項ただし書に規定する療養休暇(同項各号に掲げる場合におけるものを除く。)について準用する。この場合において,前項前段中「特定療養休暇」とあるのは「特別療養休暇(規則第3条の2第1項ただし書に規定する療養休暇(同項各号に掲げる場合におけるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)」と,同項各号中「特定療養休暇」とあるのは「特別療養休暇」と読み替えるものとする。

第11条関係(休暇カードの作成及び保管等関係)

規則第11条第1項に規定する休暇カードの様式は,様式第4号及び様式第5号のとおりとする。

改正文(平成20年茨人委第110号)

平成20年7月1日以降は,これによってください。

改正文(平成21年茨人委第350号)

平成21年5月21日以降は,これによってください。

改正文(平成21年茨人委第351号)

平成21年4月1日以降は,これによってください。

なお,この通知の施行の際,現に改正前の下記の規定の適用を受けている職員については,従前のとおり,結婚の日後1月を経過する日までの期間内においてのみ認められるものとします。

改正文(平成21年茨人委第457号)

平成21年4月1日以降は,これによってください。

改正文(平成22年茨人委第523号)

平成22年4月1日以降は,これによって運用してください。

改正文(平成22年茨人委第113号)

規則の施行日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成22年茨人委第287号)

規則の施行日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成23年茨人委第330号)

規則の施行日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成23年茨人委第389号)

規則の施行日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成23年茨人委第34号)

規則の施行日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成23年茨人委第297号)

規則の施行日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成24年茨人委第30号)

平成24年4月19日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成24年茨人委第125号)

規則の施行日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成25年茨人委第349号)

平成25年4月1日以降はこれによって運用してください。ただし,下記「第5条第12項」を「第5条第11項」に,「同条第26項」を「同条第25項」に,「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分については,平成26年4月1日以降からこれによって運用することとしてください。

改正文(平成26年茨人委第335号)

規則の施行日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成26年茨人委第364号)

規則の施行日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成29年茨人委第390号)

平成29年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成29年茨人委第391号)

平成29年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成30年茨人委第333号)

平成30年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成30年茨人委第365号)

平成30年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和3年茨人委第582号)

令和4年1月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和4年茨人委第363号)

令和5年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和5年茨人委第413号)

令和5年4月1日以降はこれによって運用してください。

なお、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)については、再任用職員(同法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この通知による改正前の規定を適用することとします。

改正文(令和6年茨人委第360号)

令和6年4月1日以降はこれによって運用してください。

なお、職員の休日及び休暇に関する規則及び職員の給与に関する規則の一部を改正する規則付則第2項の「人事委員会が定める疾病」は、悪性新生物とします。

また、常勤の暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、職員の休日及び休暇に関する規則第1条に規定する職員として取り扱い、暫定再任用短時間勤務職員(同法付則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、同規則第5条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この通知による改正後の規定を適用することとします。

別表第1(第7条関係第2項第1号及び第3項第2号関係。この表は,定年前再任用短時間勤務職員(斉一型短時間勤務職員及び不斉一型短時間勤務職員を除く。)に適用されるものである。)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

日数

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

別表第2(第7条関係第2項第1号及び第3項第2号関係。この表は,斉一型短時間勤務職員に適用されるものであること。)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間の勤務日の日数

5日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

1日

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

4日

別表第3(第7条関係第2項第1号及び第3項第2号関係。この表は,不斉一型短時間勤務職員に適用されるものである。)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間当たりの勤務時間

30時間を超え31時間以下

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

29時間を超え30時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

15日

28時間を超え29時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

9日

10日

11日

12日

14日

15日

27時間を超え28時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

10日

11日

12日

13日

14日

26時間を超え27時間以下

1日

2日

3日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

25時間を超え26時間以下

1日

2日

3日

4日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

24時間を超え25時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

23時間を超え24時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

22時間を超え23時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

21時間を超え22時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

11日

20時間を超え21時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

19時間を超え20時間以下

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

18時間を超え19時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

10日

17時間を超え18時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

16時間を超え17時間以下

1日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

15時間を超え16時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

8日

14時間を超え15時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

6日

7日

8日

13時間を超え14時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

12時間を超え13時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

11時間を超え12時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

6日

10時間を超え11時間以下

1日

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

9時間を超え10時間以下

1日

1日

1日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

8時間を超え9時間以下

1日

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

4日

5日

7時間を超え8時間以下

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

4日

6時間を超え7時間以下

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

5時間を超え6時間以下

1日

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4時間を超え5時間以下

1日

1日

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

2日

2日

3日

3時間を超え4時間以下

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

2日

2時間を超え3時間以下

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

2日

1時間を超え2時間以下

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1時間

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

備考 この表に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分に応じて定める日数は,8時間の年次休暇をもつて1日の年次休暇として日に換算した場合の日数を示す。

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職員の休日及び休暇に関する規則の運用について

平成20年3月27日 人委第414号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第3章 勤務時間等
沿革情報
平成20年3月27日 人委第414号
平成20年6月24日 人委第110号
平成21年1月13日 人委第350号
平成21年1月13日 人委第351号
平成21年3月31日 人委第457号
平成22年3月31日 人委第523号
平成22年6月28日 人委第113号
平成22年12月27日 人委第287号
平成23年2月28日 人委第330号
平成23年3月31日 人委第389号
平成23年4月28日 人委第34号
平成23年12月19日 人委第297号
平成24年4月19日 人委第30号
平成24年8月16日 人委第125号
平成25年3月25日 人委第349号
平成26年3月27日 人委第335号
平成26年3月31日 人委第364号
平成29年3月29日 人委第390号
平成29年3月29日 人委第391号
平成30年3月5日 人委第333号
平成30年3月22日 人委第365号
令和3年3月31日 人委第592号
令和3年12月27日 人委第582号
令和4年11月28日 人委第363号
令和5年1月5日 人委第413号
令和6年3月18日 人委第360号