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次の証票は、令和4年7月19日以降無効とします。
1.徴税吏員証第2205号
2.県税滞納者財産差押徴税吏員証第2054号
交付年月日(共通)平成31年4月1日
証票の大きさは68×94ミリで、黒い革製のケース(第73号)に入っています。
税務業務を行う職員は、徴税吏員証及び県税滞納者財産差押徴税吏員証を携帯しており、求めに応じて提示します。
県税事務所職員をかたり、不審な訪問や連絡等があったり、上記無効証票を持った者が訪問した際には、税務課までご連絡ください。
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