ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 都市局建築指導課 > 建築基準法・関係法令等 > 応急危険度判定士制度について
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更新日:2023年9月8日
地震により多くの建築物が被災した場合、余震による被災建築物の倒壊,部材の落下等から生ずる二次災害を防止し,住民の安全の確保を図るため,建築物の被害の状況を調査し,余震等による二次災害発生の危険の程度の判定・表示等を行う応急危険度判定士の制度についてご紹介いたします。
(写真)阪神大震災で被災した建築物
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