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更新日:2022年5月23日

 

社会福祉法の改正(社会福祉法人の認可等に係る権限移譲)に伴う定款変更

社会福祉法(昭和26年法律第45号)が改正され,社会福祉法人の所轄庁は次のとおりとなりました。

  • 原則は,法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事
  • 主たる事務所のある市の区域内のみで事業を行っているものは市長
  • 主たる事務所が指定都市の区域内にある法人で,その行う事業が一の都道府県内において2以上の市町村の区域に及ぶもの及び地区社会福祉協議会は指定都市の長
  • 行っている事業が2以上の都道府県の区域にわたるものであって全国的に事業を行うことを目的とするものその他省令で定めるものは厚生労働大臣

上記改正によって所轄庁が変更となる法人は,定款の変更が必要となりますが,介護保険法において「申請者の定款,寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等」の変更で届出が必要なものは「指定に係る事業に関するものに限る」とされていることから,所轄庁の変更のみの場合は,変更届出書の提出は不要です。

なお,定款変更の手続きについては,法人を所管する都道府県等の担当部署にお問合せ願います。

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護保険指導・監査

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3343

FAX番号:029-301-3348

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