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更新日:2018年2月8日
平成30年度に介護職員処遇改善加算を算定する,介護サービス事業者等につきましては,平成30年2月末日までに下記提出書類及び添付書類の提出が必要です。なお,平成29年度以後の介護職員処遇改善加算に係る取扱い等につきましては,ページ下部の「平成29年度介護職員処遇改善計画書の提出について」をご参照ください。
なお,当該計画書の提出先は,各指定権者となるため,地域密着型サービスや他県での事業所指定などを受けている場合には,指定市町村や指定都道府県へも当該計画書の提出が必要になります。
任意参考資料:平成30年度介護職員処遇改善計画書の提出に係る提出区分一覧(PDF:28KB)
〈提出書類〉
処遇改善連絡票(エクセル:26KB)(処遇改善計画書に添付して提出してください)
別紙様式2介護職員処遇改善計画書(ワード:38KB)
別紙様式2(添付書類1)指定権者内事業所一覧表(ワード:32KB)
別紙様式2(添付書類2)届出対象都道府県内一覧表(ワード:30KB)
別紙様式2(添付書類3)都道府県状況一覧表(ワード:31KB)
〈添付書類〉
・全事業者対象:労働保険の加入が分かるもの
・初回提出または変更のある事業者:就業規則,給与規程
平成28年度の実績報告は,平成27年4月に改正された報告様式となります。
実績報告書の提出は,介護職員処遇改善加算を算定するための必須要件であり,毎年度の提出が必要です。(計画書も毎年度の提出が必要)
報告書の提出がない場合は,算定要件を満たさないため,加算の返還が必要になる場合があります。
地域密着型通所介護事業所のうち,介護予防通所介護の指定を受けている事業所は,県へも実績報告書の提出が必要です。
実績報告書は,2年間保存が必要です。(実地指導で確認します。)
都道府県状況一覧表(エクセル:30KB)(他の都道府県にまたがり処遇改善をおこなった場合)
(他の都道府県にまたがり処遇改善を行った場合)
介護保険最新情報vol582(PDF:3,514KB)で、算定条件及び計画書の様式が示されました。
介護保険最新情報vol583(PDF:164KB)で、介護職員処遇改善加算に関するQ&Aが示されました。(平成29年3月17日追加)
「介護職員処遇改善加算」のご案内(リーフレット)(PDF:286KB)
〈提出書類〉
処遇改善連絡票(エクセル:26KB)(処遇改善計画書に添付して提出してください)
別紙様式2
介護職員処遇改善計画書(ワード:38KB)
別紙様式2(添付書類1)指定権者内事業所一覧表(ワード:32KB)
別紙様式2(添付書類2)届出対象都道府県内一覧表(ワード:30KB)
別紙様式2(添付書類3)都道府県状況一覧表(ワード:31KB)
別紙様式3介護職員処遇改善実績報告書(ワード:33KB)
※別紙様式3は、処遇改善実績報告書の様式です。提出時期は平成30年7月末であり、今回の提出は不要です。
別紙様式3(添付書類1)指定権者内事業所一覧表(ワード:32KB)
別紙様式3(添付書類2)報告対象都道府県内一覧表(ワード:30KB)
別紙様式3(添付書類3)都道府県状況一覧表(ワード:31KB)
参考様式介護職員処遇改善加算変更届出書(エクセル:24KB)
〈添付書類〉
・全事業所:労働保険の加入が分かるもの
・平成29年4月から新加算Ⅰを算定する事業所のみ:
介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていることが分かる書類(就業規則、服務規程等の該当部分のみで可)
平成29年1月30日付け介護保険最新情報vol580において平成29年度の処遇改善加算計画書の届出時期について事務連絡がありました。介護職員処遇改善加算を取得しようとする事業者等は,平成29年4月15日(当日消印有効)までに届出してください。継続して加算を算定する場合も(加算の種類が変わらない場合も含む)必ず計画書の提出が必要です。詳細は,下記を参照願います。
処遇様式5実績報告書連絡表(エクセル:25KB)(実績報告書に添付して提出すること)
(他の都道府県にまたがり処遇改善を行った場合)
平成27年度の処遇改善加算計画書の取扱いについて
(平成27年3月17日付け介護保険最新情報vol.431)(PDF:702KB)
以下のように示されました。
●提出期限:平成27年度の当初の特例
4月より処遇改善加算の算定を開始する事業者について、以下の2段階の取扱いとなります。
4月15日まで:介護職員処遇改善の計画書の案の提出(←左記の計画書(案)が何を指すのか国から連絡待ちです)
4月末まで:「介護職員処遇改善計画書」及び「必要な添付書類」を提出
●提出書類:「介護保険最新情報vo.437」を参照のこと。
●介護職員処遇改善計画書の記載事項
・新たな追加点:加算を取得した場合の賃金水準・取得前の賃金水準の提出が必須となります
記載事項 | 内容 |
加算の見込み額…1 | 従来通り(計算方法含む) |
賃金改善の見込み額…2 | 介護保険最新情報vol.431のp4-5参照 ・原則は下記の取扱いをすること 2=(新加算算定時の賃金総額)-(元々の賃金総額(当該加算分を除く)) ※2>1(2が1より大きいことが要件となる) |
賃金改善を行う賃金項目 | 従来通り(基本給・手当・賞与等の別を記載) |
賃金改善実施期間 | 従来通り(原則4月~翌3月の12カ月間) |
賃金改善を行う方法 | 従来通り(賃金改善の実施時期や一人当たりの賃金改善見込み額を具体的に記載) |
※これまで現行の加算Ⅰ(現加算Ⅰ)を算定している事業者については、1及び2について、次のような取扱いが可能となります。
1'新加算Ⅰのうち、上乗せ評価となる12000円相当分の見込み額(新加算Ⅰ-現加算Ⅰで計算)
2'現加算と比べた場合の賃金改善の見込み額
2'=(新加算算定時の賃金総額)-(新加算を算定する前年度の現加算による賃金総額)
詳しくは、介護保険最新情報vol.431のp4-5参照
●キャリアパス要件について
新加算Ⅰ(27.4月~)を算定する場合、これまでのキャリアパス要件の「要件1(人事制度)」と「要件2(研修制度)」の両方の要件に適合することが必要となります。
●職場環境等要件(旧定量的要件)について
職場環境等要件について、具体的な要件が介護保険最新情報vol.431のp12で示されております。
●上記以外の添付書類
以下については、従来どおりの取扱いとなります。
・就業規則,給与規程(初回提出時又は変更のあったとき)
・労働保険に加入していることが確認できる書類
▼その他の27年度の法改正による変更点
●経営悪化等により賃金水準を低下せざるをえない場合の取扱いについて
介護職員処遇改善加算を算定する場合に、元々の賃金水準(基本的には前年度の賃金水準)を基準し、その基準からいくら賃金改善をしているかを確認します。
しかしながら、経営悪化等により今年度の賃金水準を引き下げる場合には、一定の要件のもとであれば認められます。
この場合、介護保険最新情報vol.431のp13で示されている様式の届出が必要となります。
●介護職員への周知等
・介護職員への周知の徹底:計画書の記載内容(賃金改善の対象者・支払いの時期・要件・改善額等)
・介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合:書面等を用いてわかりやすく説明を行うこと。
※これまでの国通知(H24年度法改正時の取扱い及びQA)
・介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:468KB)
・介護職員処遇改善加算に関するQ&A(平成24年3月16日付け事務連絡)(PDF:650KB)
※問248削除
・介護職員処遇改善加算に関するQ&A(Vol.2)(平成24年3月30日付け事務連絡)(PDF:371KB)
・介護職員処遇改善加算に関するQ&A(Vol.3)(平成24年4月25日付事務連絡)(PDF:254KB)
-----------------------以下は平成24年度~26年度の計画書について掲載しております。---------------------------------------------
加算の算定を受けようとする介護サービス事業者等は,算定を受ける年度の前年度の2月末日までに,県に提出するものとする。
また,年度の途中で加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は,算定を受けようとする月の前々月の末日までに,県に提出するものとする。
・処遇改善連絡票(処遇改善計画書に添付して提出)(エクセル:26KB)
処遇改善加算を新たに算定する場合には,計画書とは別に介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要となります。
介護職員処遇改善加算届出書(複数サービス用)(ワード:26KB)
都道府県状況一覧表
(エクセル:30KB)(他の都道府県に跨り賃金改善を行う場合)
キャリアパス要件等届出書(エクセル:41KB)
(過年度にキャリアパス要件等届出書を提出しており,当該内容に変更がない場合は省略可)
労働保険に加入していることが確認できる書類
就業規則,給与規程(初回提出時又は変更のあったとき)
介護職員処遇改善加算届出書(単独サービス用)(ワード:26KB)
キャリアパス要件等届出書
(エクセル:41KB)(過年度にキャリアパス要件等届出書を提出しており,当該内容に変更がない場合は省略可)
労働保険に加入していることが確認できる書類
介護サービス事業者等は,各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに,県に提出し,2年間保存することとする。
処遇改善連絡票(実績報告書に添付して提出)(エクセル:26KB)
…全事業者提出必須(5種類)空欄…必要な事業所のみ(連絡票の備考欄をお読みください)
・介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:468KB)
・介護職員処遇改善加算に関するQ&A(平成24年3月16日付け事務連絡)(PDF:650KB)
※問248削除
・介護職員処遇改善加算に関するQ&A(Vol.2)(平成24年3月30日付け事務連絡)(PDF:371KB)
・介護職員処遇改善加算に関するQ&A(Vol.3)(平成24年4月25日付事務連絡)(PDF:254KB)
長寿福祉課介護保険室事業所指導・監査G
電話番号:029-301-3343
FAX番号:029-301-3348
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