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更新日:2024年3月29日
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する全ての事業者は実績報告書の提出が必須です。
計画書と同様に,提出先は,各指定権者です。
地域密着型サービスや他県での事業所指定などを受けている場合には,指定市町村や指定都道府県にも当該計画書の提出が必要です。
<厚生労働省通知>
<別紙様式3>
必須介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書
<別紙様式4>※事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出。
各事業年度における,国保連からの最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(最後の平日)必着。
令和4年4月~令和5年3月まで算定した場合:令和5年7月31日(月曜日)必着。
【提出先】メール:kaigokasan1@pref.ibaraki.lg.jp
郵 送:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県福祉部長寿福祉課 介護保険指導・監査担当あて
押印は不要です。
メールで提出する際は、PDFにせず、Excelのまま送信してください。
郵送の場合,封筒に「処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算実績報告書在中」と朱書きしてください。
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