ページ番号:57391

更新日:2026年3月24日

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介護職員等処遇改善加算計画書について

本ページの内容は、介護保険事業所・施設を対象としています。
障害福祉サービス事業所・施設における処遇改善加算計画書については、こちらをご確認ください。

更新情報

【令和8年3月24日】
 提出書類の計画書様式に不備が確認されたため修正しました。

【令和8年3月23日】
 令和8年度計画書の様式を掲載しました。

 

介護職員等処遇改善加算計画書について

提出書類

・介護職員等処遇改善加算 計画書【こちらの様式を用いて作成してください】
 令和8年度計画書(別紙様式2)(エクセル:401KB) 【2026/3/24様式修正】

 ※以下の記載例や、説明動画を参考に作成してください。
  【※記載例】令和8年度計画書(別紙様式2)(エクセル:415KB) 

【2026/3/24修正内容】
○別紙様式2-2 個票、別紙様式2-3 個票
 ・「AJ5」~「AJ7」セルについて、数式を修正
 ・AI列について、特定の条件において入力が不要な加算区分であっても色が付く不具合を修正
○別紙様式2-1 総括表
 ・「AK54」・「AK138」セルについて、数式を修正


※事業の継続を図るために、やむを得ず介護従事者の賃金を引き下げる必要がある事業所は、別途「特別な事情に係る届出書」(別紙様式5)の提出が必要となります。該当する場合は、個別にご相談ください。

 

提出方法

いばらき電子申請・届出サービスからご提出ください

【提出先】
 令和8年度介護職員等処遇改善加算 計画書提出フォーム(外部サイトへリンク)

※処遇改善加算の新規算定区分変更にあたっては、計画書だけでなく「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。
 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、原則として電子申請・届出システムからご提出ください。

 

提出期限

通常時

○処遇改善加算を新規に算定する場合は、算定月の前々月の末日までにご提出ください。

○処遇改善加算の区分を変更する場合は、以下の期日までにご提出ください。

 ・居宅系サービスの場合 →算定月の前月の15日まで
 ・施設系サービスの場合 →算定月の当月1日まで

※期限までの提出が難しい事情がある場合は、事前に茨城県長寿福祉課あてご連絡ください。

令和8年度の特例

○令和8年4月1日から算定する場合   令和8年4月15日(水)まで

○令和8年6月1日から新規算定する場合 令和8年6月15日(月)まで

 

注意点

  • 処遇改善加算計画書は各指定権者に提出が必要です。茨城県以外の自治体(市町村、他都道府県)から指定を受ける事業所がある場合は、茨城県だけでなく、それぞれの自治体にも提出してください。
  • 処遇改善加算の算定区分は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(=加算届)で各指定権者に提出している区分と一致する必要があります。新規算定・区分変更にあたって届出をしていない場合は、速やかに届出書を提出してください。
  • 令和8年6月に処遇改善加算の区分変更を予定している事業所におかれましては、まずは計画書のみを作成のうえ、ご提出ください。加算届の様式・提出期限については、後日改めてご案内いたします。

 

問い合わせ先

 <厚生労働省コールセンター>
  電話番号:050-3733-0222
  受付時間:9:00~18:00(土日含む)

  • 「介護職員等処遇改善加算」の相談窓口です。
  • 計画書・実績報告書の記載方法や、処遇改善加算制度全般についてのお問い合わせは、上記窓口にお願いいたします。

 

※令和7年度以前の計画書様式の掲載は終了いたしました。
 過年度の様式を必要とされる事業所におかれましては、県まで個別にご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護保険指導・監査

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3343、3281、3490

FAX番号:029-301-3348

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