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ページ番号:57391
更新日:2026年3月24日
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本ページの内容は、介護保険事業所・施設を対象としています。
障害福祉サービス事業所・施設における処遇改善加算計画書については、こちらをご確認ください。
【令和8年3月24日】
提出書類の計画書様式に不備が確認されたため修正しました。
【令和8年3月23日】
令和8年度計画書の様式を掲載しました。
・介護職員等処遇改善加算 計画書【こちらの様式を用いて作成してください】
令和8年度計画書(別紙様式2)(エクセル:401KB) 【2026/3/24様式修正】
※以下の記載例や、説明動画を参考に作成してください。
【※記載例】令和8年度計画書(別紙様式2)(エクセル:415KB)
【2026/3/24修正内容】
○別紙様式2-2 個票、別紙様式2-3 個票
・「AJ5」~「AJ7」セルについて、数式を修正
・AI列について、特定の条件において入力が不要な加算区分であっても色が付く不具合を修正
○別紙様式2-1 総括表
・「AK54」・「AK138」セルについて、数式を修正
※事業の継続を図るために、やむを得ず介護従事者の賃金を引き下げる必要がある事業所は、別途「特別な事情に係る届出書」(別紙様式5)の提出が必要となります。該当する場合は、個別にご相談ください。
いばらき電子申請・届出サービスからご提出ください
【提出先】
令和8年度介護職員等処遇改善加算 計画書提出フォーム(外部サイトへリンク)
※処遇改善加算の新規算定や区分変更にあたっては、計画書だけでなく「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、原則として電子申請・届出システムからご提出ください。
○処遇改善加算を新規に算定する場合は、算定月の前々月の末日までにご提出ください。
○処遇改善加算の区分を変更する場合は、以下の期日までにご提出ください。
・居宅系サービスの場合 →算定月の前月の15日まで
・施設系サービスの場合 →算定月の当月1日まで
※期限までの提出が難しい事情がある場合は、事前に茨城県長寿福祉課あてご連絡ください。
○令和8年4月1日から算定する場合 令和8年4月15日(水)まで
○令和8年6月1日から新規算定する場合 令和8年6月15日(月)まで
<厚生労働省コールセンター>
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
※令和7年度以前の計画書様式の掲載は終了いたしました。
過年度の様式を必要とされる事業所におかれましては、県まで個別にご相談ください。