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更新日:2023年4月17日
○提出先は各指定権者です。
○地域密着型サービスや他県での事業所指定を受けている場合、それぞれの指定権者である当該市町村・都道府県に計画書の提出が必要です。法人一括で申請する場合は同じ計画書を提出してください。
<参考>介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について(前ページ)
<別紙様式2> 必須
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(エクセル:345KB)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(記載例)(エクセル:346KB)
*色付きのセルに入力してください。(白いセルには入力しない。)
*令和3年度介護報酬改定により要件等に変更がありました。
・職場環境等要件の区分 別紙様式2-1 6職場環境等要件について<処遇改善加算・特定加算>
・特定処遇改善加算の配分ルール A:B=2以上:1 ⇒ A>B
(1) 新規算定・区分変更の事業所がある場合は以下の書類の郵送提出が必要です。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
こちら(別ページリンク)よりダウンロード願います。
(2) 事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出。(計画書に添付)
・加算等を取得する月の前々月の末日までに提出ください。
(例)令和5年6月サービス提供分から算定する計画書
→ 令和5年4月30日(日)
郵送で提出する場合は、令和5年4月28日(金)必着
※令和5年度当初の特例※
令和5年4月又は5月から取得する場合:令和5年4月15日
計画書を郵送で提出する場合は、令和5年4月14日(金)必着
【事務連絡】令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書」に係る提出期限について(PDF:164KB)
【提出先】
メール:kaigokasan1@pref.ibaraki.lg.jp
郵 送:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県福祉部長寿福祉課 介護保険指導・監査担当
※ 加算届は郵送のみ
・押印は不要です。
・メールで提出する際は、PDFにせず、Excelのまま送付してください。
・郵送の際は、封筒に「処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。
・メールの受信確認を希望される方は、提出メールにその旨記載ください。
受信を確認後、提出メールに返信いたします。
提出した計画書の内容に変更があり指定権者への提出が必要な事項である場合、変更後の計画書に添付して提出してください。
<変更届>
<提出期限>
〇加算区分が変更になる場合:加算取得の前々月の末日まで
〇上記以外の場合:随時
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