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更新日:2024年4月5日
令和6年度福祉・介護処遇改善加算について、お知らせします。
処遇改善加算の内容については、以下の概要資料をご確認ください。
【処遇改善加算の概要】
参考資料2 事務作業者向け・詳細説明資料(PDF:460KB)
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:198KB)
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(PDF:272KB)
【提出書類】
1.処遇改善計画書
(ア)(一般用)処遇改善加算改善計画書
(イ)一括で申請する事業所数が10以下の事業者
(ウ)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
様式7(加算未算定事業者用・計画書)(エクセル:139KB)
【記載例】別紙様式7(加算未算定事業者用・計画書)(エクセル:140KB)
上記、(ア)~(ウ)のいずれかの様式を使用し、計画書の作成をお願いいたします。
2.体制等状況届出書
現行3加算(4,5月分)の届出に使用。
新加算(6月~)の届出に使用。
(その他) ※該当事業所のみ
(3)提出期日
処遇改善計画書:令和6年4月15日
体制届出
現行3加算の場合(4月・5月):令和6年4月15日
新加算(6月以降分):令和6年5月15日
(新加算についても、4月分の体制届出と同じタイミングで届出可能。)
(4)提出方法
・メール
・shougaikasan1@pref.ibaraki.lg.jp (提出先メールアドレス)
提出の際には、ファイル名を以下のとおりにしてください。
処遇改善計画書の場合 「法人名・処遇改善加算」
体制届出表(R6.4月・5月)の場合 「法人名・旧加算体制届出表」
体制届出表(R6.6月)以降の場合 「法人名・新加算体制届出表」
(注意事項)
指定障害福祉サービス事業所等が水戸市のみに所在する場合、提出先は水戸市になります。
【問い合わせ先】
令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算について、コールセンターが開設されています。
処遇改善加算に関するご質問は、以下までお問い合わせください。
<福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター>
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18時00分(土日含む)
【概 要】
本事業は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済政策」に基づき実施するものであり、介護・障害福祉
職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額6,000円)
引き上げるための措置を、令和6年2月から実施するものです。
(厚生労働省)※障害者サービス
令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る障害者サービス事業所・施設等向け情報の周知について(PDF:124KB)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金リーフレット(PDF:615KB)
令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(PDF:343KB)
令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施要綱(PDF:265KB)
(こども家庭庁)※障害児サービス
令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る障害児通所支援事業所向け情報の周知について(PDF:96KB)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金リーフレット(PDF:615KB)
令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(PDF:343KB)
令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施要綱(PDF:254KB)
【提出書類】
福祉・介護職員処遇改善計画書(下記の様式で作成してください。)
(障害者サービス用)
(者)令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)(エクセル:168KB)
(者:記載例)令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)(エクセル:165KB)
(障害児サービス用)
(児)令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)(エクセル:168KB)
(児:記載例)令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)(エクセル:165KB)
(事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合)
・特別な事情に係る届出書(令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善補助金)(別紙様式5)(エクセル:26KB)
【提出期限】
・令和6年4月15日(月曜日)
【提出方法】
・メール
・shougaikasan1@pref.ibaraki.lg.jp (提出先メールアドレス)
計画書を提出する際には、ファイル名を「者or児・法人名・処遇改善臨時特例交付金」として、
提出してください。
メールでの提出が困難な場合には、別途 茨城県コールセンターにご相談ください。
【問い合わせ先】
(本事業に関する問い合わせ先)
厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
(提出に関する問い合わせ先)
茨城県障害福祉職員処遇改善臨時特例交付金コールセンター
電話番号:029-301-5398
受付:9時00分~17時00分(土日祝日を除く)
各事業年度において、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定する全ての事業者は実績報告書の提出が必須です。
給与明細等の実績報告書の根拠となる資料の提出は必要ありません。県から求めがあった場合に速やか提出できるよう適切に保管ください。
<実績報告書>必須
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(エクセル:192KB)
<添付書類>
(1)特定加算における職員分の変更特例を行う場合
(2)計画書の内容について変更する場合
(3)事業継続のため職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
令和5年7月31日(月曜日)
【提出先】
メール:shofuku-jiritsu@pref.ibaraki.lg.jp
メールの件名に「(法人名)処遇改善実績報告書の提出」と記載願います。
郵 送:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県福祉部障害福祉課 自立支援グループ宛
封筒に「処遇改善実績報告書在中」と朱書きでご記入願います。
【問合せ】ご質問につきましては、下記ヘルプデスク質問票で受付ますので、FAXにてお送りいただきますようお願い申し上げます。順次回答いたします。
指定障害福祉サービス事業所等が水戸市のみに所在する場合、提出先は水戸市になります。事業所が水戸市と他の市町村に所在する場合は茨城県福祉部障害福祉課と水戸市にそれぞれ提出ください。
メールで提出する際は、PDFにせず、Excelのまま送付してください。
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書への押印は不要です。
副本の返送は行いませんので、必ずお手元に控えをお取りいただき、発送日を記載して事業所で保管してください。副本・返信用封筒を送付いただいた場合でも、当課から副本の返送はいたしませんので、ご了承ください。
「令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書」について掲載しました。
「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書」について掲載しました。
「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」について掲載しました。
令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について、厚生労働省から通知がありましたので、下記のとおり計画書の受付を開始いたします。
つきましては、以下のとおりご提出下さいますようお願いいたします。
【厚生労働省】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(障障発0310第2号 令和5年3月10日付)(PDF:1,285KB)
<別紙様式2>必須
障害福祉サービス等処遇改善計画書 別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4(エクセル:346KB)
<添付書類>
(1)新規算定・区分変更がある場合のみ提出
様式5号介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【者】【児】(エクセル:311KB)
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧(エクセル:155KB)
(2)特定加算における職員分の変更特例を行う場合
職員分類の変更特例に係る報告 別紙様式2-5(エクセル:20KB)
(3)事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合
令和5年4月サービス分から算定する計画書(新規・区分変更・継続問わず):令和5年4月15日(土曜日)まで ※郵送での提出は、令和5年4月14日(金曜日)まで
【参考】令和5年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書」に係る提出期限について(PDF:50KB)
【提出先】
メール:shofuku-jiritsu@pref.ibaraki.lg.jp
メールの件名に「処遇改善計画書の提出」と記載願います。
郵送:〒310ー8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県福祉部障害福祉課 自立支援グループ宛
封筒に「処遇改善計画書在中」と朱書きで記載願います。
【問い合わせ】ご質問については、下記ヘルプデスク質問票で受付ますので、FAXでお送りいただきますようお願いします。
ヘルプデスク質問票(ワード:30KB) FAX番号:029-301-3370
指定障害福祉サービス事業所等が水戸市のみに所在する場合、提出先は水戸市になります。事業所が水戸市と他の市町村に所在する場合は茨城県福祉部障害福祉課と水戸市にそれぞれ提出ください。
メールで提出する際は、PDFにせず、Excelのまま送付してください。
障害福祉サービス等処遇改善計画書への押印は不要です。
副本の返送は行いませんので、必ずお手元に控えをお取りいただき、発送日を記載して事業所で保管してください。副本の返信用封筒を送付いただいた場合でも、当課から副本の返送はいたしませんので、ご了承ください。
提出した計画書の内容に変更があり指定権者への提出が必要な事項である場合、変更後の計画書に添付して提出してください。
<厚生労働省社会・援護局 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金コールセンター>
電話番号:03-5253-1111(内線:3698・3699)
受付時間:平日 10時00分~16時00分)
<茨城県保健福祉部障害福祉課 問合せ窓口>
電話番号:029-301-5398
受付時間:平日 9時00分~12時00分、13時00分~17時00分)
以下の質問票による問合せの受付もしております。
特例交付金質問票(エクセル:23KB) ※原則メールで提出
<提出先アドレス> shougaikasan1@pref.ibaraki.lg.jp
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る障害福祉サービス事業所等向けリーフレット及びコールセンターの設置について
【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る賃金改善開始の報告について
様式 提出は下記の様式(ページ内リンク)で受付します。
【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る公営の事業所・施設の取扱い
について
「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日)」
「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(Vol.2)(令和4年2月24日)」
「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(Vol.3)(令和4年3月25日)」
取得要件については上記の「「福祉・介護職員臨時特例交付金」について」や「リーフレット」をご確認ください。
・本補助金は、令和4年2~9月のサービス提供分の総報酬(障害福祉サービス等報酬・利用者分含む)に対して計算、支給されます。
・令和4年2~4月サービス提供分に対する補助金は、6月にまとめて支給されます。
○各サービスの交付率はこちらをご確認ください。: 実施要綱案ー別紙1
○制度について、上記の「リーフレット」や、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日)」等にQ&Aがあります。
就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援及び障害児相談支援については、本事業の対象外のサービスのため、これらの事業所に勤務する職員を賃金改善の対象に含めることはできません。
新規開設する事業所等を除き、令和4年2月分から賃金改善を行うことや令和4年2月サービス提供分以降について福祉・介護職員処遇改善加算(1)、(2)又は(3)を算定していること等の要件を満たさない場合には、本交付金の対象とはなりません。
令和4年2月以降に新規開設する事業所については、開設月分から賃金改善や加算算定等の要件を満たす場合には、交付金の対象になります。
実施要綱案において、障害福祉サービス事業者等は都道府県知事に対して賃金改善開始の報告を行うこととされております。
・当該報告については、本年2月分及び3月分の賃金改善を行っていること担保するため、本年4月15日までの提出としている処遇改善計画書に先立って提出いただくこととなっております。
<提出期限>
○令和4年2月分から賃金改善を開始した場合:令和4年3月10日(木曜日)まで
○令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善を開始した場合:令和4年3月31日(木曜日)まで
・当月勤務分または当月支給分のどちらで賃金改善していても、上記期限に提出してください。
<様式>
賃金改善開始の報告(エクセル:27KB)
・入力用シートの黄色セルに入力してください。
<提出方法> メール
・集計する必要があるため、メールでExcelのままご提出ください(原則郵送不可)。
<提出先アドレス> shougaikasan1@pref.ibaraki.lg.jp
・専用のアドレスを設けました。こちらにご提出ください。
「令和4年度障害福祉サービス等処遇改善計画書」とは異なりますのでご注意ください。
「令和4年度障害福祉サービス等処遇改善計画書」については、こちら(ページ内リンク)をご覧ください。
<提出期限> 令和4年4月15日(金曜日)
<様式>
茨城県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金申請書(ワード:17KB)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(エクセル:129KB)
※茨城県国民健康保険団体連合会に登録されている口座が債権譲渡をしている事業所が計画書に
含まれている場合、その分に係る補助金は茨城県から直接支払うことになりますので、以下の書類を
ご提出ください。
・ 口座情報がわかる書類(通帳の写し等)
<提出方法> メール
・集計する必要があるため、メールでExcelのままご提出ください。
・どうしてもメールが使用できない場合のみ、郵送でも受け付けます。
<提出先アドレス> shougaikasan1@pref.ibaraki.lg.jp
※本補助金の交付を申請する場合には、必ずお読みください。
令和4年度茨城県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金交付要項(PDF:75KB)
令和4年度(令和3年度からの繰越分)福祉・介護職員処遇改善支援事業(令和3年度補正予算分)実施要綱(PDF:267KB)
2月から4月サービス提供分は、6月末日頃に交付予定です。
交付は、原則として、茨城県国民健康保険団体連合会(国保連)から交付します。
ただし、債権譲渡している場合は、茨城県からの交付になります。
(国保連の交付日と茨城県の交付日は異なることがあります。)
5月以降のサービス提供分は、原則として、サービス提供月の翌々月末日までに交付します。
<提出期限> 指定月の15日まで
〈提出書類〉
本補助金を初めて申請する場合
茨城県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金申請書(ワード:17KB)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(エクセル:129KB)
既に本補助金を申請しており、事業所が追加となる場合
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書に係る変更届出書(エクセル:20KB)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書
※茨城県国民健康保険団体連合会に登録されている口座が債権譲渡をしている事業所が計画書に
含まれている場合、その分に係る補助金は茨城県から直接支払うことになりますので、以下の書類を
ご提出ください。
・口座情報がわかる書類
【介護サービスにおける、介護職員処遇改善支援補助金につきましては、提出先・様式等が障害福祉サービスとは異なります。介護職員処遇改善支援補助金について/茨城県 (pref.ibaraki.jp)をご確認ください。】
<提出期限> 令和5年1月31日(火曜日)
<様式>
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書(エクセル:243KB)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書(行数500行)(エクセル:388KB)
※事業所数が100を超える場合はこちらを使用ください。
<記載例>
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書記載例(エクセル:249KB)
<提出方法>メール
集計する必要があるため、メールでExcelのままご提出ください。
やむを得ずメールが使用できない場合のみ、郵送でご提出ください。
・メールの題名を、【法人名】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書の提出について に設定ください。
福祉・介護職員処遇改善加算(以下「加算」という。)は平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続する観点から,平成24年度から当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し,当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。
このため,当該助成金の交付を受けていた障害福祉サービス事業者,障害者支援施設,障害児通所支援事業所又は障害児入所施設(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)は,原則として当該助成金による賃金改善の水準を維持することを求められます。
また,平成27年度障害福祉サービス等報酬改定においては,事業主が福祉・介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し,福祉・介護職員自身が積極的に研修等を活用することにより,福祉・介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ,事業主の取組がより一層促進されるよう加算を拡充したものとなります。
なお,地域相談支援,計画相談支援,障害児相談支援は算定の対象外になります。
各事業年度において、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定する全ての事業者は実績報告書の提出が必須です。
令和2年度実績報告書から様式が変更されておりますので、ご注意ください。
給与明細等の実績報告書の根拠となる資料の提出は必要ありません。県から求めがあった場合に速やか提出できるよう適切に保管ください。
<別紙様式3>必須
障害福祉サービス処遇改善実績報告書(入力用)(エクセル:155KB)
障害福祉サービス処遇改善実績報告書(記入例)(エクセル:158KB)
<添付書類>
(1)特定加算における職員分の変更特例を行う場合
(2)事業継続のため職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
令和4年7月29日(金曜日)
【提出先】
メール:shofuku-jiritsu@pref.ibaraki.lg.jp
メールの件名に「(法人名)処遇改善実績報告書の提出」と記載願います。
郵 送:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県福祉部障害福祉課 自立支援グループ宛
封筒に「処遇改善実績報告書在中」と朱書きでご記入願います。
【問合せ】ご質問につきましては、下記ヘルプデスク質問票で受付ますので、FAXにてお送りいただきますようお願い申し上げます。順次回答いたします。
指定障害福祉サービス事業所等が水戸市のみに所在する場合、提出先は水戸市になります。事業所が水戸市と他の市町村に所在する場合は茨城県福祉部障害福祉課と水戸市にそれぞれ提出ください。
メールで提出する際は、PDFにせず、Excelのまま送付してください。
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書への押印は不要です。
副本の返送は行いませんので、必ずお手元に控えをお取りいただき、発送日を記載して事業所で保管してください。副本・返信用封筒を送付いただいた場合でも、当課から副本の返送はいたしませんので、ご了承ください。
令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等について、厚生労働省から通知がありましたので、下記のとおり計画書の受付を開始いたします。
つきましては、令和4年4月15日金曜日(郵送消印有効)までにご提出下さいますようお願いいたします。
【厚生労働省】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(障障発0325第1号 令和4年3月18日付)(PDF:1,905KB)
<別紙様式2>必須
障害福祉サービス等処遇改善計画書 別紙様式2-1、2-2、2-3(エクセル:334KB)
参考として処遇改善臨時特例交付金の計画書様式が入っていますが、交付金の申請は別途行う必要があります。(本計画書の提出を持って交付金の申請にはなりませんので、ご注意ください。)
<添付書類>
(1)新規算定・区分変更がある場合のみ提出
様式5号介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【者】【児】(エクセル:311KB)
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧(エクセル:195KB)
(2)特定加算における職員分の変更特例を行う場合
職員分類の変更特例に係る報告 別紙様式2-4(エクセル:20KB)
令和4年4月サービス分から算定する計画書(新規・区分変更・継続問わず):令和4年4月15日(金曜日)まで
【参考】令和4年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書」に係る提出期限について(PDF:101KB)
【提出先】
メール:shofuku-jiritsu@pref.ibaraki.lg.jp
メールの件名に「処遇改善計画書の提出」と記載願います。
郵送:〒310ー8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県保健福祉部障害福祉課 自立支援グループ宛
封筒に「処遇改善計画書在中」と朱書きで記載願います。
【問い合わせ】ご質問については、下記ヘルプデスク質問票で受付ますので、FAXでお送りいただきますようお願いします。
ヘルプデスク質問票(ワード:30KB) FAX番号:029-301-3370
指定障害福祉サービス事業所等が水戸市のみに所在する場合、提出先は水戸市になります。事業所が水戸市と他の市町村に所在する場合は茨城県保健福祉部障害福祉課と水戸市にそれぞれ提出ください。
メールで提出する際は、PDFにせず、Excelのまま送付してください。
障害福祉サービス等処遇改善計画書への押印は不要です。
副本の返送は行いませんので、必ずお手元に控えをお取りいただき、発送日を記載して事業所で保管してください。副本の返信用封筒を送付いただいた場合でも、当課から副本の返送はいたしませんので、ご了承ください。
各事業年度において、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定する全ての事業者は実績報告書の提出が必須です。
令和2年度実績報告書から様式が変更されておりますので、ご注意ください。
給与明細等の実績報告書の根拠となる資料の提出は必要ありません。県から求めがあった場合に速やか提出できるよう適切に保管ください。
<別紙様式3>必須
障害福祉サービス処遇改善実績報告書(入力用)(エクセル:122KB)
障害福祉サービス処遇改善実績報告書(記入例)(エクセル:124KB)
<添付書類>
(1)特定加算における職員分の変更特例を行う場合
(2)事業継続のため職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
※当初掲載したファイルに誤りがあったため、ファイルを差し替えております。ご注意願います。
令和3年7月30日(金曜日)
【提出先】
メール:shofuku-jiritsu@pref.ibaraki.lg.jp
メールの件名に「(法人名)処遇改善実績報告書の提出」と記載願います。
郵 送:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県保健福祉部障害福祉課 自立支援グループ宛
封筒に「処遇改善実績報告書在中」と朱書きでご記入願います。
【問合せ】ご質問につきましては、下記ヘルプデスク質問票で受付ますので、FAXにてお送りいただきますようお願い申し上げます。順次回答いたします。
指定障害福祉サービス事業所等が水戸市のみに所在する場合、提出先は水戸市になります。事業所が水戸市と他の市町村に所在する場合は茨城県保健福祉部障害福祉課と水戸市にそれぞれ提出ください。
メールで提出する際は、PDFにせず、Excelのまま送付してください。
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書への押印は不要です。
副本の返送は行いませんので、必ずお手元に控えをお取りいただき、発送日を記載して事業所で保管してください。副本・返信用封筒を送付いただいた場合でも、当課から副本の返送はいたしませんので、ご了承ください。
令和3年度福祉・介護職員処遇改善加算等について、厚生労働省から通知がありましたのでご報告しますとともに、下記のとおり「令和3年度障害福祉サービス等処遇改善計画書」の受付を開始いたしますので、令和3年4月15日木曜日(郵送消印有効)までにご提出くださいますようお願いいたします。
【厚生労働省】「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(障障発0325号第1号 令和3年3月25日付)(PDF:491KB)
<別紙様式2>必須
障害福祉サービス等処遇改善計画書 別紙様式2-1、2-2、2-3(入力用)(エクセル:250KB)
障害福祉サービス等処遇改善計画書 別紙様式2-1、2-2、2-3(記入例)(エクセル:255KB)
令和3年度報酬改定により要件等に変更がありました。
・各種サービスの加算率の変更
・職場環境等要件の内容等の変更
・特定処遇改善加算の配分ルールの変更 A:B=2以上:1 ⇒ A>B
・処遇改善加算(4)、(5)、特別加算の廃止(令和3年3月31日まで)
※令和3年3月末から引き続き処遇改善加算(4)又は(5)若しくは、特別加算を算定する事業所の
み、経過措置として令和4年3月31日までは算定可能となります。以下の様式で提出ください。
障害福祉処遇改善計画書(令和3年度廃止区分) 別紙様式5-1、5-2(エクセル:151KB)
<添付書類>
(1)新規算定・区分変更がある場合のみ提出
様式5号介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【者】【児】(エクセル:35KB)
介護給付費当の算定に係る体制等状況一覧表【者】【児】(エクセル:196KB)
(2)特定加算における職員分の変更特例を行う場合
職員分類の変更特例に係る報告 別紙様式2-4(エクセル:20KB)
(3)事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合
<参考>
【説明資料】福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び申請方法について(PPT:622KB)
令和3年4月サービス分から算定する計画書(新規・区分変更・継続問わず):令和3年4月15日(木曜日)まで
【事務連絡】令和3年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の届出期限について(PDF:13KB)
【提出先】
メール:shofuku-jiritsu@pref.ibaraki.lg.jp
メールの件名に「処遇改善計画書の提出」と記載願います。
郵 送:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県保健福祉部障害福祉課 自立支援グループ宛
封筒に「処遇改善計画書在中」と朱書きでご記入願います。
【問合せ】ご質問につきましては、下記ヘルプデスク質問票で受付ますので、FAXにてお送りいただきますようお願い申し上げます。順次回答いたします。
★ヘルプデスク質問票(ワード:30KB) FAX番号:029-301-3370
指定障害福祉サービス事業所等が水戸市のみに所在する場合、提出先は水戸市になります。事業所が水戸市と他の市町村に所在する場合は茨城県保健福祉部障害福祉課と水戸市にそれぞれ提出ください。
メールで提出する際は、PDFにせず、Excelのまま送付してください。
障害福祉サービス等処遇改善計画書への押印は不要です。
副本の返送は行いませんので、必ずお手元に控えをお取りいただき、発送日を記載して事業所で保管してください。副本・返信用封筒を送付いただいた場合でも、当課から副本の返送はいたしませんので、ご了承ください。
各事業年度において,福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定する全ての事業者は実績報告書の提出が必須です。
平成31年度(令和元年度)の実績報告書は以下の旧様式にて提出願います。
福祉・介護職員処遇改善加算(現行加算)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)はそれぞれ別様式で提出が必要です。
○福祉・処遇改善加算実績報告書<現行加算>
別紙様式3福祉・介護職員処遇改善実績報告書(ワード:20KB)
別紙様式3(添付書類1)指定権者内事業所一覧表(ワード:19KB)
別紙様式3(添付書類2)報告対象都道府県内一覧表(ワード:17KB)
(茨城県内に複数の指定権者の指定を受けた事業所を一括して報告書を作成する場合に提出)
別紙様式3(添付書類3)都道府県状況一覧表(ワード:18KB)
(他の都道府県に所在する事業所を一括して報告書を作成する場合に提出)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書<特定加算>
別紙様式3福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書(ワード:74KB)
別紙様式3(添付書類1)指定権者内事業所一覧表(ワード:74KB)
別紙様式3(添付書類2)報告対象都道府県内一覧表(ワード:81KB)
(茨城県内の複数の指定権者の指定を受けた事業所を一括して報告書を作成する場合に提出)
別紙様式3(添付書類3)都道府県状況一覧表(ワード:88KB)
(他の都道府県に所在する事業所を一括して報告書を作成する場合に提出)
提出先:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県保健福祉部障害福祉課自立支援グループ宛
令和2年7月31日(金曜日)
郵送での提出のみの受付となります。
封筒に「処遇改善加算実績報告書在中」「特定処遇改善実績報告書在中」と朱書きしてください。
指定障害福祉サービス事業所等が水戸市に所在する場合は,提出先は水戸市になります。事業所が水戸市と他の市町村に所在する場合は茨城県保健福祉部障害福祉課と水戸市にそれぞれご提出ください。
・新型コロナウイルス感染症の影響により実績報告書の提出が遅れる場合,7月31日(金曜日)までにその旨を連絡した場合は,提出を8月31日(月曜日)まで可能とします。法人名と理由,提出予定日もお伝えください。
令和2年度 福祉・介護職員処遇改善加算等について,厚生労働省から通知がありましたのでご報告しますとともに,下記の通り「障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和2年度)」の受付を開始いたしますので,令和2年4月15日水曜日(消印有効)までにご提出くださいますようお願いいたします。
★すべて【郵送】での受付となります。
【厚生労働省】「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(障障発0306第1号 令和2年3月6日付)(PDF:710KB)
【ご確認ください】障害福祉サービス等処遇改善計画書・報告書の提出について(PDF:520KB)
1 障害福祉サービス等処遇改善計画書 別紙様式2-1,2-2,2-3(エクセル:262KB)
2 障害福祉サービス等処遇改善計画書 別紙様式2-4(エクセル:20KB)
3 ★【記入例】障害福祉サービス等処遇改善計画書(エクセル:268KB)
4 様式第5号 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書【者】【児】(エクセル:35KB)
5 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表【者】【児】(エクセル:196KB)
6 「障害福祉サービス等処遇改善計画書」連絡表(エクセル:33KB)
締切 令和2年4月15日水曜日(消印有効)
提出先:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県保健福祉部障害福祉課 自立支援グループ宛
封筒に「処遇改善計画書在中」と朱書きでご記入願います。
【お願い】ご質問につきましては下記ヘルプデスク質問票で受付ますので,FAXにてお送りくださいますようお願い申し上げます。順次回答いたします。
★ヘルプデスク質問票(ワード:30KB) FAX番号:029-301-3370
このことについて、様式の統合等については、現在厚生労働省において検討を進めているところですが、統合後の様式を2月末目処で発出し、令和2年度の加算の算定に当たり、都道府県知事等への届出の期限については、通常前年度2月末日となっているところですが、令和2年度当初の特例として、令和2年4月15日(水曜日)とする予定です。
厚生労働省から令和2年2月4日付連絡が発信されました。
【厚生労働省からの最新のご案内】
令和2年度「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員処遇改善特別加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の取扱について(PDF:13KB)
現行加算については従前どおりの運用がなされているところ、今般、令和元(2019)年10月からの制度施行に伴い、特定加算の運用等について別途本通知でお示ししたものである。今後、加算の取得にかかる業務簡素化の観点から、現行加算と今般の特定加算の計画書等の届出については、様式の統合等を予定しているので了知されたい。(厚生労働省社会・援護局「障障発0517第1号令和元年5月17日」発信文書より抜粋)
【現行加算】福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員処遇改善報告書(ワード:55KB)
【特定加算】下記福祉・介護職員等特定処遇改善加算をご参照ください
平成30年度福祉・介護職員処遇改善加算を申請された事業者様へ
各事業年度において加算の申請を行ったすべての法人(事業者)様は、各事業年度における国保連から最終の加算の支払があった月の翌々月末日までに、県に対して実績報告書の提出が必要です。
1部の処遇改善計画書につき1部の実績報告書を必ず作成し、期日厳守の上ご提出くださいますようお願いいたします。なお、実地検査等により処遇改善状況を確認することがあります。
事業所廃止がなく、継続して福祉・介護職員処遇改善加算または福祉・介護職員処遇改善特別加算を算定された場合は、令和元年7月31日(水曜日)が実績報告書の提出期限となっております。
ご提出の際、厚生労働省平成31年3月26日発信「障障発0326第2号」に基づき福祉・介護職員に支給した賃金総額の積算の根拠となります資料を添付してご送付くださいますようお願いいたします。
□平成30年度福祉・介護職員処遇改善報告書について(エクセル:109KB)
実績報告書の作成について・積算根拠(記入例)・積算シート(作業用)
別紙様式3・別紙様式3(添付書類1)・別紙様式3(添付書類2)・別紙様式3(添付書類3)
別紙様式4
上記の積算シートと併せてご利用ください
□【厚生労働省障障0326第2号平成31年3月26日付】(PDF:777KB)
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示について
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を申請される事業者様へ
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定につきましては、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書を
届け出る必要があります。★提出期限は令和元年8月末日です。(福祉・介護職員等特定処遇改善加算に
関する基本的考え方並びに事務処理手順等8ページ「5.都道府県知事等への届出」をご参照ください)
↓支援ツール令和元年8月30日更新
特定処遇改善計画書確認表(エクセル:14KB)←ご提出時にご利用ください
提出書類:
別紙様式2
別紙様式2(添付書類1):指定権者が茨城県のみの事業所様
別紙様式2(添付書類2):各都道府県内の指定権者(当該都道府県を含む。)の一覧表
(都道府県ごとに作成)
別紙様式2(添付書類3):計画書委記載された計画の対象となる障害福祉サービス事業所等に係る
都道府県の一覧表
体制等状況一覧・変更届は必要ございません。
厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会において、加算区分(4・5)について一定の経過措置期間を設け廃止する旨の審議がなされており、現時点ではこの情報のみとなっておりますので、随時県および厚生労働省のホームページ等の確認をお願いいたします。
なお、厚生労働省より追加情報が入りましたら、本ページを随時更新いたします。
【厚生労働省からの最新のご案内】
厚生労働省から平成31年3月26日付連絡が発信されました。
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
平成31年2月1日付け事務連絡「平成31年(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて」において,後日通知としていた内容について,厚生労働省より追加の事務連絡がありました。
主な変更点としては,平成31年10月より適用される訪問系サービスの新たな加算率(別紙1の表3)が追記されました。訪問系サービスの事業所を運営される法人については必ずご確認下さい。
また,2019年度障害福祉サービス等報酬改定の概要に関する情報もありますので併せてご確認下さい。
厚生労働省:2019年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(外部サイトへリンク)
1.【厚生労働省:事務連絡】平成31年(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(後日通知文)(PDF:117KB)
2.【案】福祉・介護職員処遇改善加算等及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(ワード:473KB)
平成31年度は特例により,提出期限が平成31年4月15日(月曜日)迄となります。
厚生労働省から2月1日付の事務連絡が通知されました。
1.平成31年(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(PDF:147KB)
(主な変更点について記載されています。)
2.福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)(PDF:673KB)
平成31(2019)年4月から福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は,同年4月15日までに計画書等を都道府県知事等へ提出するものとして取り扱うこととします。
訪問系サービス以外の加算算定対象サービスについても,当該特例の対象予定
【障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料等】
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000460250.pdf
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県保健福祉部障害福祉課自立支援グループ
電話番号029-301-3363
郵送時には封筒に「処遇改善計画書在中」と朱書きして下さい。
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平成31年(2019年)1月29日現在のご案内です。
今後,厚生労働省より新たに通知が発出された場合は,県ホームページ上で改めてご案内します。
平成31年度(2019年度)に福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定する,障害福祉サービス事業所等につきましては,平成31年(2019年)2月末日までに下記提出書類及び添付書類の提出が必要です。
平成31年度途中から福祉・介護職員処遇改善加算を取得する場合は,取得しようとする月の前々月の末日(例:10月から算定したい場合・・・計画書の提出期限8月31日)となります。
新規取得・区分変更
【添付書類】
1.福祉・介護職員処遇改善加算実績報告の作成について(エクセル:90KB)
2.福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書(ワード:163KB)
茨城県保健福祉部障害福祉課自立支援グループ
住所茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号029-301-3363
提出期限平成30年7月31日(火曜日)
注意事項
昨年度と様式が異なります。(平成29年4月に改正された様式です。)
郵送時には封筒に「処遇改善加算実績報告書在中」と朱書きして下さい。
≪提出期限変更≫
平成30年度は特例により,提出期限が平成30年4月16日迄となります。
平成30年度に福祉・介護職員処遇改善加算を算定する、障害福祉サービス事業者等に
つきましては、平成30年2月末日迄に下記提出書類及び添付書類の提出が必要です。
<添付書類>
【平成30年度の主な変更点について(予定)】
平成29年度通知からの主な変更点は、以下のとおりです。
就労定着支援及び自立生活援助は算定対象外
【参考】平成29年度処遇改善(特別)加算の改正について
以下のQ&Aも参照してください。
処遇改善(特別)加算算定にあたっての事務処理手順(ワード:429KB)
平成28年度分福祉・介護職員処遇改善加算を申請された事業所におかれましては,
実績報告書を作成の上,提出期限までに下記提出先まで提出してください。
なお,作成・提出については,以下を参照願います。
1.福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書の作成について(エクセル:94KB)
2.福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書(ワード:168KB)
提出期限:平成29年7月31日(月曜日)【必着】
提出先:〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県障害福祉課自立支援担当
封筒表面に『処遇改善加算実績報告在中』と朱書きして郵送してください。
届出事項に変更がある場合(サービスの追加等)は変更届け(様式7)を作成し届け出をしてください。なお,処遇改善加算届出書の各添付書類を添付し,変更内容が分かるように提出してください。
事業の継続を図るために,福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き上げたうえで賃金改善を行う場合には,以下の「別紙様式6:特別な事情に係る届出書」を提出してください。
詳細については上記に掲載してある「事務処理手順及び様式例の提示について」を確認してください。
平成27年度福祉・介護職員処遇改善提出書類は以下の様式です。
〒310-8555
水戸市笠原町978番6
茨城県保健福祉部障害福祉課自立支援グループ処遇改善担当宛て
【加算届出書】加算を取得する年度の前年度の2月末まで
年度の途中で加算を取得使用とする場合は,加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
(10月1日から加算を算定しようとする場合は8月末日まで)
【実績報告書】各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
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