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更新日:2019年12月17日

返還について

  • 返還事由が発生した場合は、必ず速やかに必要書類を下記問合せ先まで提出して下さい。
  • 提出を怠った場合には、手続の有無にかかわらず、一括で返済をお願いすることがあります。

1.返還事由の発生

修学生が、県内の看護職員不足地域にある医療機関等での従事期間が5年(3年)に達する等により返還が全額免除になる前に次に該当する状況となった場合には、返還の義務が生じます。

  • 卒業後1年以内に免許を取得しなかったとき
  • 看護職員として就業しない(しなくなった)とき
  • 県外又は看護職員不足地域にある医療機関等以外で就業する(している)とき
  • 看護職員不足地域にある医療機関等を離職したとき
【提出書類】
  • 修学資金返還事由発生届(様式第8号)

2.返還の一部免除

返還事由発生時点で、看護職員不足地域にある医療機関等で業務に従事した期間が貸与期間(2年に満たない場合は2年)に相当する期間以上に達している場合は、履行期の到来していない返還債務の一部について免除となり、その残りの債務について返還の義務が生じます。

【留意事項】
  • この規定は、養成施設修学生のみが適用となり、修士課程修学生には適用されません。
【提出書類】
  • 修学資金返還債務免除申請書(様式第13号)
  • 看護職員業務従事証明書(様式第10号)
    (就業場所に変更があった場合はそれぞれの施設の証明が必要)
  • 修学資金返還事由発生届(様式第8号)
  • 免許証の写し

 

3.返還方法

返還は、貸与を受けた期間に相当する期間内に、一括、年賦、半年賦、月賦のいずれかの方法で、お願いします。

決定した返還方法に合わせ、納入通知書を発行しますので、最寄りの金融機関(郵便局を除く。)から振り込んでください。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療人材課人材育成

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3151

FAX番号:029-301-3194

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