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更新日:2019年12月17日

卒業後の諸手続について~県内の看護職員不足地域にある医療機関等で従事している場合~

  • 手続が必要な事由が発生した場合は、必ず速やかに必要書類を下記問合せ先まで提出して下さい。
  • 提出を怠った場合には、免除等の手続に支障を来たしたり、場合によってはその時点で返還いただくこともあります。

1.業務従事状況を報告する場合(業務従事届)(必須手続)

返還債務履行猶予を受けて県内の看護職員不足地域にある医療機関等で就業している場合は猶予の期間中、毎年4月に4月1日現在の従事状況を報告するために、次の種類を提出してください。

2.引き続き5年以上従事して返還債務の免除を受ける場合(返還債務免除)(必須手続)

従事期間が5年以上となった場合は、修学資金の返還債務が免除されますので、次の書類を提出してください。

この手続を完了しないと、就業期間が5年を経過しても、返還債務は免除されませんので、必ず手続をお願いします。

  • 修学資金返還債務免除申請書(様式第13号)
  • 看護職員業務従事証明書(様式第10号)
    (就業場所に変更があった場合はそれぞれの施設の証明が必要)
  • 免許証の写し

3.返還債務履行猶予を受けて県内の指定施設で就業した期間が、貸与を受けた期間の2.5倍相当となって、返還債務の免除を受ける場合(返還債務免除)(必須手続)

返還債務履行猶予を受けて県内の看護職員不足地域にある医療機関等で就業した期間が、貸与を受けた期間の2.5倍に相当する期間に達した場合には、履行期の到来していない返還債務が免除されますので、次の書類を提出してください。

なお、この規定は、養成施設修学生のみが適用となり、修士課程修学生には適用されません。

  • 修学資金返還債務免除申請書(様式第13号)
  • 看護職員業務従事証明書(様式第10号)
    (就業場所に変更があった場合はそれぞれの施設の証明が必要)
  • 免許証の写し

4.業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなった場合(返還債務免除)(必須手続)

県内の看護職員不足地域にある医療機関等における就業期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務廃止した場合は、返還が免除されますので、次の書類を提出してください。

なお、修学生が死亡した場合には、相続人又は保証人が書類を提出してください。

  • 修学資金返還債務免除申請書(様式第13号)
  • 診断書(死亡した場合は死亡診断書及び修学生死亡届(様式第29号))、心身の故障又は死亡が業務に起因することを証明する書類

5.業務上以外の事由により死亡した場合、災害又はやむを得ない事由により業務を継続することができなくなった場合(返還債務免除)(必須手続)

業務上以外の事由により死亡した場合、災害又は疾病で業務を継続することができなくなったときで、知事が適当と認めた場合には、履行期の到来していない返還債務の一部又は全部が免除されますので、次の書類を提出してください。

この場合において、免除する返還債務の額は、実情に応じその都度定めることとなります。

なお、修学生が死亡した場合には、相続人又は保証人が書類を提出してください。

  • 修学資金返還債務免除申請書(様式第13号)
  • 死亡による場合は死亡診断書及び修学生死亡届(様式第29号)
  • 死亡以外の場合は、災害の程度を証明する書類、診断書又はやむを得ない事由を証明する書類

6.災害、疾病その他やむを得ない事由により業務従事を中断する場合(返還債務履行猶予)(必須手続)

災害、疾病その他やむを得ない事由により業務従事を中断し、修学資金の返還が困難と認められる場合は、一定期間返還債務が猶予されますので、次の書類を提出してください。

なお、出産・育児のために、退職せずに出産育児休暇を取得する場合も、これに該当します。

  • 修学資金返還債務履行猶予申請書(様式第号9号)
  • 災害の程度を証する書類、診断書、又はやむを得ない事由を証する書類

7.県外・看護職員不足地域にある医療機関等以外で就業する場合、上記4から6及びその他の手続の4に該当しない事由により就業を中断・廃止する場合で、引き続き指定施設で従事した期間が5年未満の場合(全部又は一部の返還)(必須手続)

(1)看護職員不足地域にある医療機関等で業務に従事した期間が貸与期間に相当する期間に満たない場合

返還債務の全部を返還する義務が発生しますので、次の書類を提出してください。

  • 修学資金返還事由発生届(様式第8号)

(2)看護職員不足地域にある医療機関等で業務に従事した期間が貸与期間(2年に満たない場合は2年)に相当する期間以上の場合

貸与を受けた修学資金の履行期の到来していない返還債務の一部について免除され、その残りの債務について返還する義務が発生しますので、次の書類を提出してください。

なお、この規定は、養成施設修学生のみが適用となり、修士課程修学生は全額返還となります。

免除額等の詳細については、下記問合せ先までお問合せください。

  • 修学資金返還債務免除申請書(様式第13号)
  • 看護職員業務従事証明書(様式第10号)
    (就業場所に変更があった場合はそれぞれの施設の証明が必要)
  • 修学資金返還事由発生届(様式第8号)
  • 免許証の写し

8.就業場所を変更した場合(必須手続)

就業場所の変更後も引き続き県内の看護職員不足地域にある医療機関等で就業する場合には、次の書類を提出してください。

なお、県外・看護職員不足地域にある医療機関等以外で就業する場合、又は1月以上の中断期間がある場合は、上記7の返還の手続が必要となります。

  • 看護職員就業場所変更届(様式第28号)

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療人材課人材育成

水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3151

FAX番号:029-301-3194

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