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更新日:2019年12月17日

卒業後の諸手続について~その他の手続~

  • 手続が必要な事由が発生した場合は、必ず速やかに必要書類を下記問合せ先まで提出して下さい。
  • 提出を怠った場合には、免除等の手続に支障を来たしたり、場合によってはその時点で返還いただくこともあります。

1.修学生の氏名、住所等に変更があった場合(必須手続)

修学生の氏名、住所等に変更があった場合は、次の書類を提出してください。

  • 修学生氏名住所変更届(様式第16号)

2.保証人の氏名、住所等に変更があった場合(必須手続)

保証人の氏名、住所等に変更があった場合は、次の書類を提出してください。

  • 保証人氏名住所変更届(様式第24号)

3.保証人を変更しようとする場合又は保証人が死亡した場合(必須手続)

保証人を変更しようとする場合又は保証人が死亡した場合は、次の書類を提出してください。

  • 修学生保証人変更届(様式第4号)
  • 新しい保証人の印鑑登録証明書

4.他種の養成施設に進学する場合(返還債務履行猶予)(必須手続)

看護師2年課程、大学、大学院などに進学する場合に、在学期間中の返還債務の猶予を受けるために、次の書類を提出してください。

なお、在学期間は、原則として就業期間には含まれません。

ただし、定時制の場合で、授業時間外に雇用契約に基づき県内の看護職員不足地域にある医療機関等で就業している場合は、当然猶予ではなく、従事継続として取り扱うことができます。

  • 修学資金返還債務履行猶予申請書(様式第9号)
  • 在学証明書

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療人材課人材育成

水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3151

FAX番号:029-301-3194

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