ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 健康づくり・病気予防 > 難病対策 > 失業給付
ここから本文です。
更新日:2022年4月25日
退職や失業して,仕事をする意思と能力があるにもかかわらず職業に就くことができない場合に,雇用保険による失業給付(雇用保険法では「基本手当」という)を受けることができます。
ハローワークで,「特定理由離職者(体力の不足,心身の障害,疾病,負傷,視力の減退,聴力の減退,触覚の減退等により離職した者:難病患者も含まれる)」と認定された場合は,離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも受給できます。
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除きます)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており,賃金の低い方ほど高い率となっています。年齢区分ごとにその上限額が定められています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください