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更新日:2022年4月25日

医療福祉費支給制度(マル福)

医療福祉費支給制度(通称:マル福)は、健康保険証を使って医療機関を受診した場合に、医療費の負担を一部助成する制度です。

対象となる方

対象区分【重症心身障害者等】

  • 身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方
  • 身体障害者手帳3級の内部障害の交付を受けた方
  • 障害年金1級に該当された方

対象区分については、県ホームページ『医療福祉(マル福)のしくみ』をご覧ください。

自己負担

上記の対象となる方の自己負担はありません。

申請先

お住いの市町村で手続きをし、「医療福祉費受給者証」の交付を受けてください。

助成方法

  • 県内の医療機関を受診する場合

市役所・町村役場から交付される「医療福祉費受給者証」と「保険証」を一緒に医療機関の窓口に提出して受診すると、その場で助成を受けられます。

  • 県外の医療機関を受診する場合

健康保険証を提示し、医療機関より請求された医療費をお支払いください。マル福受給者証は使用できません。助成を受けるためには、後日、市町村担当課への申請が必要になります。申請が受理されると、自己負担金を差し引いた額が返金されます。 

注意

  • 健康保険が適応されない健康診断、予防接種、妊産婦健診、薬の容器代、文書料、差額ベッド代等は助成されません。
  • 医療に関する給付は、医療保険に加入し、所得が一定以下という所得制限があります。
  • 市町村によっては、「所得制限なし」「マル福自己負担金の助成」「対象年齢拡大」など、独自に制度を拡充している事例もありますので、詳しくは、お住いの市町村へお問い合わせください。

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