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更新日:2022年4月25日
医療福祉費支給制度(通称:マル福)は、健康保険証を使って医療機関を受診した場合に、医療費の負担を一部助成する制度です。
対象区分【重症心身障害者等】
対象区分については、県ホームページ『医療福祉(マル福)のしくみ』をご覧ください。
上記の対象となる方の自己負担はありません。
お住いの市町村で手続きをし、「医療福祉費受給者証」の交付を受けてください。
市役所・町村役場から交付される「医療福祉費受給者証」と「保険証」を一緒に医療機関の窓口に提出して受診すると、その場で助成を受けられます。
健康保険証を提示し、医療機関より請求された医療費をお支払いください。マル福受給者証は使用できません。助成を受けるためには、後日、市町村担当課への申請が必要になります。申請が受理されると、自己負担金を差し引いた額が返金されます。
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