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更新日:2015年4月1日

茨城の農林業(2000年世界農林業センサスデータ)

 

 目次

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利用者のために

集計表

調査票様式

 

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 利用者のために

1.調査の概要

(1)調査の目的

わが国の農林業行政に係る諸施策及び農業,林業に関して行う各種統計調査に必要な基礎資料を整備することを目的とする。

(2)調査の期日

平成12年2月1日

(3)調査の範囲

(ア)農家調査及び農家以外の農業事業体調査

平成12年2月1日現在で次のいずれかに該当する農家及び農家以外の農業事業体について調査を行った。

  • 経営耕地面積が10a以上
  • 経営耕地面積が10a未満であっても,過去1年間における農産物の販売金額が15万円以上あった農家又は事業体
(イ)林家調査及び林家以外の林業事業体調査

平成12年2月1日現在の保有山林面積が,1ha以上の林家及び林家以外の林業事業体について調査を行った。

(4)調査の系統

農林水産省→県→市町村→指導員→調査員

(5)調査の方法

(ア)農家調査及び農家以外の農業事業体調査

該当する全農家について,自計申告調査の方法により調査を行った。

(イ)林家調査

保有山林面積が,1ha以上3ha未満の林家については,調査員が聞き取り調査を行い,3ha以上の林家については,自計申告調査の方法により調査を行った。

(ウ)林家以外の林業事業体調査

保有山林面積が,1ha以上10ha未満の事業体については,指導員が聞き取り調査を行い,10ha以上の事業体については,自計申告調査の方法により調査を行った。

(6)今回の調査の改正点

(ア)調査の方法

従来は,調査員又は指導員による聞き取り調査を原則としてきたが,今回は,調査対象である農家等が自ら調査票に記入する自計申告方式を原則とした。

(イ)林家及び林家以外の林業事業体の調査対象の変更

従来は,林家及び林家以外の林業事業体の調査対象を保有山林が10a以上の林家及び事業体としてきたが,今回は,保有山林面積が1ha以上の林家及び事業体を調査対象とした。

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2.用語の定義など

(1)農家調査

農家

平成12年2月1日現在の経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10a未満であっても調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上であった世帯(例外規定農家)をいう。

販売農家

経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。

自給的農家

経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家をいう。

主業農家

65歳未満かつ農業従事日数が60日以上の世帯員がいる農家で,農業収入が主の農家。

準主業農家

65歳未満かつ農業従事日数が60日以上の世帯員がいる農家で,農業以外の収入が主の農家をいう。

副業的農家

65歳未満かつ農業従事日数が60日以上の世帯員のいない農家をいう。

専業農家

世帯員の中に兼業従事者(調査期日前1年間に30日以上雇用兼業に従事した者又は調査期日前1年間の販売額が15万円以上ある自営兼業に従事した者)が1人もいない農家をいう。

兼業農家

世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家をいう。

第1種兼業農家

農業を主とする兼業農家をいう。

第2種兼業農家

農業を従とする兼業農家をいう。

単一経営農家

農産物の販売額のうち,1位部門の販売金額が8割以上の農家をいう。

農家人口

原則として住居と生計を共にしている農家の世帯員数をいい,出稼ぎにでている者は含めるが,通学,就職のために他に独立して住んでいる者は除く。

農業従事者

満15歳以上の世帯員のうち,調査期日前1年間に農業に従事した者をいう。

農業就業人口

調査期日前1年間に「農業のみに従事した世帯員」及び「農業と兼業の双方に従事したが,農業の従事日数の方が多い世帯員」のことをいう。

基幹的農業従事者

農業を主として従事した世帯員(農業就業人口)のうち,調査期日前1年間のふだんの主な状態が,「仕事に従事していた者」のことをいう。

販売金額

肥料代,農薬代,飼料代などの諸経費を差し引く前の売上金額をいう。

経営耕地

農家が所有し耕作している耕地,また借用して耕作している耕地を含むが,貸付している耕地は除く。調査期日前1年間に作付けしなかったが,数年のうちに作付けする意思のある耕地は経営耕地に含める。

  • 田:水田及び陸田(以前は畑であったが,現在は水田である土地をいう。)
  • 畑:普通畑のほか牧草専用地を含む。
  • 樹園地:果樹・茶・桑のほか花木類などを5年以上栽培している土地を含む。
施設園芸の施設

通常の姿勢で作業ができるビニールハウス・ガラス室等の施設をいう。ただし,きのこ類のみの栽培や水稲の育苗のみに使用した施設は含まない。

(2)農家以外の農業事業体調査

農家以外の農業事業体

(1)の「農家」で規定する農家以外の農業を営む事業体であって経営耕地面積が10a以上あるもの又は経営耕地面積が10a未満であっても調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上あるものをいう。

(3)林家調査

林家

世帯である林業事業体で,保有山林面積が1ha以上ある事業体をいう。

山林

用材,薪炭材,竹材その他の林産物を集団的に生育させるために用いる土地をいい,台帳地目にかかわらず現況によった。したがって,樹木が生えていても街路樹の生育地,庭園は,山林から除いた。

保有山林

林業事業体が単独で経営できる山林のことであり,所有山林のうち他に貸し付けている山林などを除いたものに他から借りている山林などを加えたものをいう。

(4)林家以外の林業事業体調査

林家以外の林業事業体

平成12年2月1日現在で,保有山林面積が1ha以上ある事業体のうちで,会社,社寺,共同,各種団体・組合,財産区,慣行共有,市区町村,地方公共団体の組合,都道府県,国及び特殊法人をいう。

(5)数値について

(ア)表中に使用した符号は次のとおりである。
  • 「0」は単位に満たないもの。
  • 「-」は該当のないもの。
(イ)統計表中の数値は,単位未満を四捨五入してある。

3.集計表の利用方法

(1)集計表の選択

集計表(Excel形式)から表示したい集計表を選択します。

(2)市町村の検索

検索する市町村名(前方一致)を入力し「検索」ボタンをクリックします。
検索は先頭行から入力された文字列に一致する市町村を検索します。
「次を検索」ボタンをクリックすると,カーソル位置の行から最後尾方向に向かって検索します。

一致する市町村が見つかった場合,先頭行に検索行が表示されます。
集計表の先頭に戻りたい場合には,「先頭」ボタンをクリックして下さい。

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 集計表

  • 集計表はエクセル形式です。

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 林家調査

 林家以外の林家事業体調査

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 調査票様式

  • 調査票様式はPDF形式です。

 

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このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課商工農林

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2656

FAX番号:029-301-2669

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