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更新日:2015年6月29日
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の施術所を開設したら、知事に届けることが必要で、保健所で受け付けをしています。
また、施術所の構造設備は、次の基準を満たす必要があります。
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