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更新日:2015年6月29日
地中からゆう出する温水、鉱水、水蒸気その他のガス(可燃ガスを除く)で、温泉源から採取する際に、温度が25℃以上あるもの又は温泉法に定める物質を規定量以上含むものを「温泉」といいます。
「温泉」を掘さくしようとする場合、又は掘さくした「温泉」が自噴しないためポンプを設置するなどの「温泉」のゆう出量を増加させる場合には、知事の許可が必要となります。
また、公共の浴場、旅館等に「温泉」を利用する場合も知事の許可が必要です。これらの許可の申請の受付は保健所で行っていますが、「温泉」の掘さく等の許可申請については薬務課において事前協議が必要となることがありますので、申請する際にはご相談ください。
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