ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > 高齢者福祉 > 旧軍人軍属・遺族援護等 > 平成28年の改正法による「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の支給について(第二十九回特別給付金「い号」について)
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更新日:2022年5月16日
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」(第二十九回い号)に関して、令和3年4月1日から請求受付が開始されました。この特別給付金は、戦傷病者等の妻の方のご苦労に対して、国として特別の慰藉を行うために支給するものであり、以下に記載された方たちが対象となります。
【額面15万円(軽症者の方は7万5千円)・5年償還の記名国債】
※「増加恩給等」とは、次の給付のことです。
【額面50万~7万5千円(※)・5年償還の記名国債】
※額面は、戦傷病者等の障害の程度や受給権取得時期によって異なります。
令和3年4月1日(木曜日)から令和6年4月1日(月曜日)まで
※請求期間を過ぎると、第二十九回特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
お住まいの市町村の援護担当課まで
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」(第十三回た号)に関して、令和3年10月1日から請求受付が開始されました。
【額面5万円、5年償還の記名国債】
令和3年10月1日(金曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
※請求期間を過ぎると、第十三回特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
お住まいの市町村の援護担当課まで
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