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更新日:2022年9月7日
訪問介護事業所において、通院等乗降介助を実施する場合、道路運送法の許可又は登録を求めることが前提であることを認識したうえで、許可期間を確認してください。
仮に漏れているなど、手続きが適正に行われていない場合には、速やかに茨城運輸支局あて手続きを行うよう、厳にお願いいたします。
平成26年12月19日付長寿福祉課長「訪問介護事業所において実施する通院等乗降介助に係る注意喚起について(通知)」(PDF:95KB)
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