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第四期医療費適正化基本方針について

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)では、制度の持続可能な運営を確保するため、国と都道府県が保険者・医療関係者等の協力を得て、住民の健康増進や医療費の適正化を進めるため、6年を1期として、国において医療費適正化基本方針を定めるとともに、都道府県において医療費適正化計画を定め、目標の達成に向けて、取組を進めることとしています。
 国が令和5年7月20日の改正により定めた第四期医療費適正化基本方針の中で、後発医薬品の使用促進事業については、保険者等による差額通知の実施の支援、フォーミュラリに関する医療関係者への周知をはじめとした必要な取組を行うことについて、追記されました。

フォーミュラリについて

 フォーミュラリとは「医療機関等において医学的妥当性や経済性を踏まえて作成された医薬品の使用方針」を意味しており、この運用について、厚生労働省から以下の通知が発出されております。