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安全運転管理者等講習
講習の受講義務(道路交通法第74条の3第9項)
- 自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者の講習を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者等に講習を受講させなければなりません。
- 受講に関しては、安全運転管理者等の義務ではなく、自動車の使用者、つまり会社の代表者等の義務となります。
講習手数料
(※)「収入印紙」ではありませんので、ご注意ください。
講習日程
- 令和8年度の講習日程については決定次第お知らせします
受講方法
- 講習は「会場講習」と「オンライン講習」を選択することができます。
- 通知書が受講日の約1ヶ月前に自動車の使用の本拠へ郵送されます。
講習当日に指定された講習会場で受講してください。
修了証は即日交付されます。
- 会場で受講する人の受付時間は午前9時20分から午前10時00分までとなります。
- 講習当日(オンライン講習の場合は受付時)に持参するもの
- 講習通知書
- 身分を証明するもの(安全運転管理者証又は運転免許証等)
- 講習申請書
オンライン講習について
- オンライン講習は事前受付が必要です。オンライン講習を受講する場合は、日程変更のご連絡は必要ありません。
- 事前受付は講習が実施される日に講習会場にて行います。講習日程表をご確認の上、講習受講日より前に講習が実施されている講習会場にて午前10時00分から午後0時00分までの間に受付をしてください。
当日及び講習が行われていない日は受付できませんのでご注意ください。
- オンライン講習の受付は、代理の方が申請することも可能です。
- 受講方法については、受付時にマニュアルを配布いたします。
- オンライン講習の修了証は、ログによる受講状況確認後、1月下旬頃に一斉発送いたします。
受講されなかった場合(道路交通法第75条の2の2第1項)
- 事業所を管轄する警察署からご連絡させていただく場合や再通知を行わせていただく場合があります。
- また、公安委員会からの通知を受けたにも関わらず講習を受講されなかった場合、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育、その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため、自動車の使用者又は安全運転管理者は、必要な報告又は資料の提出を求められることがあります。
問い合わせ先
安全運転管理者制度に関すること
- 茨城県警察本部交通部交通総務課
電話:029-301-0110(内線5034)
受付:平日午前9時00分から午後5時00分(午後0時から午後1時を除く)

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