更新日:2023年12月11日
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安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として、道路交通法令の遵守や交通事故防止を図るため、安全運転管理者の選任を行わなければならないこととされています。
自動車の使用者は次のいずれかの選任基準を満たす場合、安全運転管理者を選任しなければなりません。
(※)自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算(道路交通法施行規則第9条の8第3項)
自動車の使用者は次の選任基準を満たす場合、副安全運転管理者を選任しなければなりません。
自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任したときは、選任の日から15日以内に必要な事項を自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。また、解任したときも同様です。
届出については、安全運転管理者届出要領(リンク)を参照の上、事業所を管轄する警察署の交通課に届け出てください。
安全運転管理者等の選任を怠った場合や公安委員会からの解任命令に従わなかった場合、50万円以下の罰金が科される場合があります。
また、選任や解任の届出を怠った場合は、5万円以下の罰金が科される場合があります。
安全運転管理者等の選任に当たっては、次に掲げる要件を満たす方を選任してください。
年齢20歳以上(副安全運転管理者を選任している場合は30歳以上)で、次のいずれかに該当する方
年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する方
次に該当する方は資格要件を満たしません。
安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育、その他自動車の安全に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)で内閣府令で定めるものを行わなければなりません。(道路交通法第74条の3第2項)
なお、交通安全教育については、警察庁が定める交通安全教育指針(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)に従って行わなければなりません。
安全運転管理者の業務(道路交通法施行規則第9条の10)
安全運転管理者選任事業所一覧(リンク)(PDF:1,509KB)
令和4年4月1日施行
令和5年12月1日施行