更新日:2024年7月12日
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公安委員会から交付していた認定証が廃止され、標識に変わります。
標識は主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
(※)以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトヘの掲載義務は課されません。
作成した標識を画像データに変換した上で、トップページの見やすい箇所に掲載してください。
認定証廃止に伴い、認定証の再交付、認定証の書換えの手続が不要となります。
標識記載事項が変わる変更届出をした際は、事業者において標識の更新をする必要があります。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:生活安全部生活安全総務課 連絡先:029-301-0110 |