更新日:2025年1月17日
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茨城県金属くず取扱業に関する条例は全部改正に伴い、「茨城県特定金属類取扱業に関する条例」と名称が変わり、令和7年4月1日から施行されます。(※)令和7年3月31日まで改正前条例の遵守をお願いします。
「茨城県金属くず取扱業に関する条例」(昭和32年茨城県条例第3号)により、茨城県内において金属くずの売買、交換その他の取扱を業とする者は、許可申請(届出)する必要があります。
金属類であって、次のいずれにも該当しないものをいいます。
営業所(営業の目的で使用する住所又は居所を含む。)を設けて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で、茨城県公安委員会の許可を受けたものをいいます。
戸々にのぞんで行う金属くずの売買若しくは交換又は委託による売買若しくは交換を業とする者で、茨城県公安委員会に届出をしたものをいいます。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く)
(※)書類の確認等がありますので時間に余裕をもってお越し下さい。
正副2通(1通はコピー可)
正副2通(1通はコピー可)
許可証・届出済証を損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに届け出て再交付を受けなければなりません。
許可証及び届出済証の記載事項に異動を生じた時は、10日以内に書換え手続きをしなければなりません。
次の場合は10日以内に返納手続きをしなければなりません。
更新を受けようとするときは、有効期間満了の15日前までに写真2枚を添えて手続きしなければなりません。
千葉県において、千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が、令和6年7月19日公布され、令和7年1月1日に施行されます。
施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となりますので、詳細は千葉県警察ホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
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担当課:生活安全部生活安全総務課 連絡先:029-301-0110 |