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更新日:2025年5月19日

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特定金属類取扱業に関する手続き

茨城県特定金属類取扱業に関する条例(令和6年茨城県条例第70号)

茨城県金属くず取扱業に関する条例は全部改正に伴い、「茨城県特定金属類取扱業に関する条例」と名称が変わり、令和7年4月1日から施行されました。

ーTOPICSー

本人確認説明チラシ

買取窓口への掲示や取引先に対する本人確認の説明時にご活用ください。

条例の概要

kinzokumokuji(PDF:91KB)

詳細については下記リンクをご確認ください。

  1. 条例文(茨城県特定金属類取扱業に関する条例)(PDF:223KB)
  2. 施行規則(茨城県特定金属類取扱業に関する条例施行規則)(PDF:211KB)
  3. 条例概要(PDF:718KB)
  4. 条例説明会資料(PDF:2,180KB)
  5. 条例リーフレット

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 申請手続きについて

各種様式

茨城県特定金属類取扱業に関する条例施行規則様式

茨城県収入証紙により徴収する警察関係手数料に関する規則様式

その他参考様式

許可申請手続き関係

許可申請手続き関係(PDF:201KB)

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その他

千葉県警からのお知らせ

千葉県において、千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が、令和6年7月19日公布され、令和7年1月1日に施行されます。
施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となりますので、詳細は千葉県警察ホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。

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このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部生活安全総務課

連絡先:029-301-0110

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