更新日:2025年5月19日
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茨城県金属くず取扱業に関する条例は全部改正に伴い、「茨城県特定金属類取扱業に関する条例」と名称が変わり、令和7年4月1日から施行されました。
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買取窓口への掲示や取引先に対する本人確認の説明時にご活用ください。 |
条例の概要詳細については下記リンクをご確認ください。 |
千葉県において、千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が、令和6年7月19日公布され、令和7年1月1日に施行されます。
施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となりますので、詳細は千葉県警察ホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
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担当課:生活安全部生活安全総務課 連絡先:029-301-0110 |