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更新日:2026年2月19日

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郵送による自動車保管場所届出の受理について

(※)本ページは、自動車保管場所『届出』の郵送受理についての説明ページです。
登録自動車(白ナンバー車)の自動車保管場所証明「申請」の郵送受理は取り扱っていませんのでご注意ください。

自動車保管場所届出(新規・変更)手続は基本的に窓口来署となっていますが、郵送による方法を希望する方は、以下の方法で行うことができます。

郵送の方法

以下の2点を、封書に同封して保管場所を管轄する警察署へ郵送してください。

  1. 自動車保管場所届出書及び添付書面一式
    (※)詳しくは、提出書類を参照願います。
  2. 届出者の住所、氏名を記載した返信用葉書(はがき)1枚

郵送先

保管場所(車庫)を管轄する警察署

手数料

なし(無料)
(※)郵送にかかる費用(切手、封筒、返信用葉書等)は自己負担となります。

警察署に封書が到着した後の手続きについて

警察署において書類を点検のうえ、審査を行います。

  • 内容に誤りや不備がなければ、受理した旨を返信用葉書で返送します。
  • 内容に誤りや不備があった場合には、返信用葉書で来署しての訂正又は適正な提出書類等の再郵送を求めます。

このページについてのお問い合わせ先

本部担当課:交通部交通規制課許可指導係
連絡先:029-301-0110内線5182