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更新日:2023年6月13日

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自動車保管場所届出(軽自動車)

自動車保管場所届出(軽自動車)について

手続きの内容・資格等

軽自動車の保管場所届出が必要な地域は、下記のとおりです。

  • 法施行日・適用地域
    • 平成11年1月1日から水戸市(旧内原町を除く。)
    • 平成13年1月1日から日立市(旧十王町を除く。)、土浦市(旧新治村を除く。)、ひたちなか市、つくば市(旧茎崎町を除く。)

適用地域にお住まいで、次の事項に該当する場合は届出が必要になります。

  • 軽自動車を購入したとき(新規届出)。
  • 中古車の譲り受け等、保有者の変更があった場合(新規届出)。
  • 軽自動車の車庫を変更したとき(変更届出)。
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合。
  • 軽自動車を保有している方が適用地域に転入したとき(新規届出または変更届出)。

【保管場所(車庫)の要件】

  • 駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2キロメートル以内にあること。
  • 自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。
  • 保管場所を使用できる権原を有すること。
  • 私道は保管場所として使用できません。

根拠法令

自動車の保管場所の確保等に関する法律

受付等

  • 受付時間等
    月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
    午前8時30分から午後5時15分まで(8時30分から12時00分、13時00分から16時30分までの申請にご協力をお願いいたします)
    (※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
  • 受付窓口
    保管場所(車庫)を管轄する警察署

 提出書類

以下の(必須)とある書類を全てご用意ください。

※茨城県以外の様式で届出されても受理いたしますが、可能な限り茨城県で使用している様式をお使いください。

  • (必須)自動車保管場所届出書
  • (必須)保管場所標章交付申請書(正副の2通)
  • (必須)保管場所の所在図及び配置図
    自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、所在図の添付を省略することができます(配置図の省略はできません。)。
    ただし、保管場所の付近に目標物がないなど、保管場所の位置が明らかでない場合は、所在図を提出していただく場合があります。
  • (必須)保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(1通)
    1. 保管場所の土地建物が申請者の所有である場合
      • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    2. 保管場所の土地建物が申請者の所有でない場合、下記のいずれか1通
      • 駐車場賃貸借契約書の写し
      • 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば、通常、有している駐車場の料金の領収書等(賃貸借の内容が記載されたものに限る)
      • 保管場所使用承諾証明書(土地・建物が共有の場合は全員)
      • 以上のものが作成しがたい場合において、当該自動車の使用に関連のある都市基盤整備公団等の公法人が該当自動車の保有者が保管場所として使用する権限を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
  • その他使用の権原を証明する書類については、下記までご相談ください。
  • その他
    必要により、使用の本拠の位置(住所地、事業所在地等)が確認できる公共領収書(ガス、水道、電気等)を添付していただく場合があります。
    また、居住の実態または営業の実態が確認できる書面を添付していただく場合もあります。

手数料

標章交付代500円(茨城県収入証紙を購入してください)

申請についての問い合わせ先

保管場所(車庫)を管轄する警察署

  • 水戸警察署029-233-0110
  • 笠間警察署0296-73-0110
  • ひたちなか警察署029-272-0110
  • 那珂警察署029-352-0110
  • 大宮警察署0295-52-0110
  • 太田警察署0294-73-0110
  • 大子警察署0295-72-0110
  • 日立警察署0294-22-0110
  • 高萩警察署0293-24-0110
  • 鉾田警察署0291-34-0110
  • 鹿嶋警察署0299-82-0110
  • 神栖警察署0299-90-0110
  • 行方警察署0299-72-0110
  • 竜ケ崎警察署0297-62-0110
  • 牛久警察署029-871-0110
  • 稲敷警察署029-893-0110
  • 土浦警察署029-821-0110
  • 石岡警察署0299-28-0110
  • つくば警察署029-851-0110
  • 筑西警察署0296-24-0110
  • 下妻警察署0296-43-0110
  • 桜川警察署0296-55-0110
  • 結城警察署0296-33-0110
  • 常総警察署0297-22-0110
  • 古河警察署0280-30-0110
  • 境警察署0280-86-0110
  • 取手警察署0297-77-0110

ダウンロード

(※)提出する書類の詳細については、提出書類の欄をご確認ください。

書類等

自動車保管場所届出書
保管場所標章交付申請書(正・副)
保管場所の所在図・配置図

保管場所の所在図・配置図(PDF:43KB)

使用権原疎明書面(自認書兼使用承諾証明書)
(※保管場所が申請者の所有である場合は自認書、申請者の所有でない場合は使用承諾証明書)

使用権原疎明書面(自認書兼使用承諾証明書)(PDF:46KB)

(※)お使いのソフトウェアのバージョンやプリンタの機種によっては、様式のズレ(表の一部が次のページになってしまう、フォントが大きくなる等)が生じ、正しく印刷できない場合があります。その際は、ソフトウェア内のページ設定や印刷設定を調整して印刷をお願いします。

記載例

このページの内容についてのお問い合わせ先

本部担当課:交通部交通規制課許可指導係
連絡先:029-301-0110内線5182

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