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更新日:2024年4月1日

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自動車運転代行業の認定申請

自動車運転代行業の認定申請について

申請の資格等

次の法令の定めに該当する場合、申請できます。

  • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という)第2条
  • 法第3条

認定申請の根拠

法第4条

受付窓口等

認定手続き

  • 法第5条
  • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条
  • 認定申請書に次の書類・手数料を添えて提出する。

審査基準標準処理期間

下記の審査基準、標準処理期間についてをご覧ください

添付書類

【個人事業者】

  1. 住民票の写し(本籍地(外国人の場合国籍等)の記載のあるもの)
    (※)個人番号の記載ないもの
  2. 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができないものとして国家公安委員会規則で定めるものに該当しない者であることを誓約する書面及び精神機能の障害に関する医師の診断書
  3. 国土交通省令で定める基準を満たす損害賠償措置の書類
    保険証券の写し及び保険約款の写し等保険契約の内容が判るもの(共済組合、保険会社等)
  4. 国家公安委員会規則で定めるもの(安全運転管理者等選任の書類)
    1. 住民票の写し(※)個人番号の記載のないもの
    2. 自動車運転の管理に関する経歴を記載した書面または公安委員会の資格認定書(警察署交通課)
  5. 申請者が未成年者の場合、上記1から4の書類の他に次の書類が必要となります
    1. 婚姻等により成年に達した者とみなされた未成年者の場合
      • 戸籍の謄本又は抄本
    2. 民法第6条第1項の規定により営業を許可された未成年者の場合
      • 未成年者登記簿の謄本
    3. 相続人である未成年者の場合
      • 運転代行業者の相続人であることを法定代理人が誓約する書面
      • 法定代理人に関する上記1,2の書類

【法人事業者】

  1. 法人の登記簿謄本
  2. 定款またはこれに代わる書類
  3. 役員の住所及び氏名を記載した名簿
  4. 役員の住民票の写し(本籍地(外国人の場合国籍等)の記載のあるもの)(※)個人番号の記載のないもの
  5. 役員について心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができないものとして国家公安委員会規則で定めるものに該当しない者であることを誓約する書面及び精神機能の障害に関する医師の診断書
  6. 国土交通省令で定める基準を満たす損害賠償措置の書類
    保険証券の写し及び保険約款の写し等保険契約の内容が判るもの
  7. 国家公安委員会規則で定めるもの(安全運転管理者等選任の書類)
    1. 住民票の写し(※)個人番号の記載のないもの
    2. 自動車運転の管理に関する経歴を記載した書面または公安委員会の資格認定書

手数料

12,000円
(自動車運転代行業認定申請手数料納付書に茨城県収入証紙を貼付して納入する)

ダウンロード

審査基準、標準処理期間について

申請の資格等

自動車運転代行業の認定

標準処理期間

45日以内

審査基準

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条各号のいずれかにも該当しないことを認定する。

  • 同法第4号に該当する者とは、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。
    (注1)暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。
    (注2)暴力的不法行為等とは、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条に掲げるものをいう。
  • 同条第8号に該当する場合とは、安全運転管理者等として選任しようとする者を具体的に決めていない場合や選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等をいう。

(※)標準処理期間についてはあくまで目安です。
提出された書類に不備があり、是正措置をとった場合など、標準処理期間を越える場合もあります。

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通総務課安全係

連絡先:029-301-0110内線5036

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