更新日:2020年3月1日

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緊急自動車の交通事故防止について

緊急自動車とは

  1. 公共・公益的な機関の自動車で
  2. 公安委員会の指定を受け、又は届出をしているもので
  3. それぞれの緊急用務を遂行する目的で
  4. 基準に適合するサイレンを鳴らし、かつ、赤色灯をつけて
  5. 運転中のもの

緊急自動車は通行方法に特例があります(一部抜粋)

  1. 右側部分の通行
  2. 停止義務の免除(注意して徐行する義務あり)
  3. 通行禁止道路の通行
  4. 車両通行帯に従わない通行
  5. 指定横断禁止等に従わない通行
  6. 追越し禁止場所での追越し特例
  7. 車両の右左折方法に従わない通行
  8. 指定通行区分に従わない通行
  9. 横断歩道接近時の減速義務免除
  10. 最高速度の特例
    一般道:時速80キロメートル・高速道:時速100キロメートル

緊急自動車にあっても特例に該当しないもの(一部抜粋)

  1. 歩道通行の禁止
  2. 急ブレーキ禁止
  3. 車間距離の保持
  4. 左側追越しの禁止
  5. 割り込み運転の禁止
  6. 徐行場所での徐行
  7. 警音器標識による警音器の吹鳴
  8. 事故を起こした場合の措置(停止義務・救護義務あり)

これらの行為は、たとえ緊急自動車であっても従う義務があります。

緊急自動車の交通事故防止のポイント

緊急自動車で、交通事故が最も多発する場所は「交差点」です。

  • 赤信号、見通しの悪い交差点は必ず一時停止、左右の安全確認が大切です。

任務の安全な遂行を最優先し、特権意識は排除しましょう。

  • サイレンは、他の車両には、緊急自動車が最接近するまで聞こえません。
  • 聴覚障害者は、サイレンの音が聞こえない又は聞こえにくいため、緊急自動車の発見が遅れることがあります。緊急自動車の走行時は、聴覚障害者の歩行の安全確保に努めてください。

緊急自動車の事故防止

緊急自動車の交通事故防止について(PDF:312KB)

 

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通総務課企画係

連絡先:029-301-0110内線5022

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