ホーム > 手続・申請 > 交通関係の手続 > 緊急自動車・道路維持作業用自動車関係 > 緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定証、届出確認証の記載内容に変更が生じた場合
更新日:2023年1月4日
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手続きの概要 | 緊急自動車または道路維持作業用自動車の指定証、届出確認証の記載内容に変更が生じたときに必要な手続きです。 |
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根拠規定 | 茨城県道路交通法施行細則第7条第2項 |
必要書類 (各一部) |
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受付窓口 |
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受付時間等 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで (8時30分から12時00分、13時00分から16時30分までの申請にご協力をお願いいたします) |
手数料 | なし |
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担当課:交通部交通総務課企画係 連絡先:029-301-0110/内線5022 |