除外標章の記載事項変更届
手続きの内容・資格等
交付した除外標章の記載事項が変更になった場合には届出が必要になります。
- 法人名が吸収合併により変更になった
- 同一車両(同一車台番号)だが、ナンバーのみ変更した
- 標章の交付を受けた身体障害者等本人の住所が変更となった
- 婚姻により、名字が変更となった
など、審査を必要としない変更があった場合のみ、記載事項変更届出の対象となります。
車両そのものの変更(プリウス→フィット)など、審査を必要とする変更については新規申請の扱いとなります。
根拠となる条文等
茨城県道路交通法施行細則第1条の3第10項
受付等
受付時間等
月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く)
※ 令和6年11月1日より、窓口業務の受付時間の変更を試行しております。
※ 書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
受付窓口
除外標章を交付した警察署(住所変更の場合は、変更後の住所地を管轄する警察署)
提出書類
- 交付済みの除外標章(通行禁止除外指定車標章・駐車禁止除外指定車標章)
- 除外標章記載事項変更届 1部
- 変更の内容を疎明する資料 1部
手数料
なし(無料)
届出についての問い合わせ先
除外標章(通行禁止除外指定車標章・駐車禁止除外指定車標章)を交付した警察署
- 水戸警察署029-233-0110
- 笠間警察署0296-73-0110
- ひたちなか警察署029-272-0110
- 那珂警察署029-352-0110
- 大宮警察署0295-52-0110
- 太田警察署0294-73-0110
- 大子警察署0295-72-0110
- 日立警察署0294-22-0110
- 高萩警察署0293-24-0110
- 鉾田警察署0291-34-0110
- 鹿嶋警察署0299-82-0110
- 神栖警察署0299-90-0110
- 行方警察署0299-72-0110
- 竜ケ崎警察署0297-62-0110
- 牛久警察署029-871-0110
- 稲敷警察署029-893-0110
- 土浦警察署029-821-0110
- 石岡警察署0299-28-0110
- つくば警察署029-851-0110
- 筑西警察署0296-24-0110
- 下妻警察署0296-43-0110
- 桜川警察署0296-55-0110
- 結城警察署0296-33-0110
- 常総警察署0297-22-0110
- 古河警察署0280-30-0110
- 境警察署0280-86-0110
- 取手警察署0297-77-0110
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このページの内容についてのお問い合わせ先
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本部担当課:交通部交通規制課許可指導係
連絡先:029-301-0110内線5182
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