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当所管内では,36の土地改良区により,水稲等にかんがいするための用水機場や用水路,農地や地域の排水を行うための排水機場や排水路が管理されています。
このように改良区は多くの施設を保有していますが,一層の適切な施設管理に向け,今般土地改良法が改正され,新たに「貸借対照表」の作成が改良区に義務付けられました。
改良区は,貸借対照表の作成にあたり施設の「現在価値」を把握する必要があることから,当所では5月22日(水)に説明会を開催し,管内改良区の関係者およそ60名が参加しました。
当所としましては,今回の会議で「資産評価」の必要性や内容等を説明し,改良区の理解を深めていただきました。今後とも,関係機関と協力しながら改良区の貸借対照表作成を支援してまいります。
説明会の様子
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