農産加工指導センター

農産加工指導センターでは、茨城県内で生産される地域農産物の高度加工利用の支援を行い、農業者の事業の多角化及び高度化や新たな事業の創出を図るため、新商品の開発や改良に向けた加工技術の指導を行っています。
また、「6次産業化促進講座(農産加工研修会)」の開催や利用者が加工試作・加工技術の指導研修及び農産物・加工品の成分分析・品質評価等を行える6次産業化オープンラボラトリー(開放実験室)の設置し、農産物の加工利用推進を図っています。【電話:0299-48-2801】
6次産業化促進講座(農産加工研修会)について
「いばらき農業アカデミー」のホームページをご覧ください。http://www.agriacademy.pref.ibaraki.jp
6次産業化オープンラボラトリー(開放実験室)について
6次産業化オープンラボラトリー(開放実験室)は、地域の農産物を加工した商品開発のため、試作や加工技術の習得に取り組むための実験室です。
施設を利用する場合は事前予約が必要です。事前予約は、各農林事務所(普及センター)を通してご予約ください。なお、施設利用料は無料ですが、実験材料(調味料などを含む)はすべて利用者に用意していただきます。下記の6次産業化オープンラボラトリー(開放実験室)施設管理規程をご覧ください。
- 利用資格・利用方法
- 「6次産業化オープンラボラトリー(開放実験室)施設管理規程」、および「6次産業化オープンラボラトリー利用について(PDF:95KB)」をご覧ください。
- 利用に当たって必要な書類
- 利用に当たっては、施設利用申請書(様式第1号)を提出してください。
- 施設利用申請書(様式第1号)(Word:17KB)
- 施設利用申請書(様式第1号)(PDF:138KB)
- 施設利用申請書(様式第1号)(Word:17KB)
農産加工指導センターだより
- 農産加工指導センターだより第26号(PDF:6.5MB)
- 農産加工指導センターだより第25号(PDF:1.1MB)
- 農産加工指導センターだより第24号(PDF:1.4MB)
- 農産加工指導センターだより第23号(PDF:675KB)
- 農産加工指導センターだより第22号(PDF:663KB)
- 農産加工指導センターだより第21号(PDF:654KB)
- 農産加工指導センターだより第20号(PDF:653KB)
- 農産加工指導センターだより第19号(PDF:706KB)
- 農産加工指導センターだより第18号(PDF:717KB)
- 農産加工指導センターだより第17号(PDF:595KB)
- 農産加工指導センターだより第16号(PDF:613KB)
交通案内
農産加工指導センターは園芸研究所内です。電話:0299-48-2801

6次産業化オープンラボラトリー(開放実験室)施設管理規程
目的
- 第1条
- この規程は、茨城県農産加工指導センター(以下「センター」という。)に設定した6次産業化オープンラボラトリー施設(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定め、センターの施設の適切な管理運営に資することを目的とする。
施設
- 第2条
- この規程において「施設」とは、加工試作室及びその付属施設・機器をいう。
利用資格
- 第3条
- この施設の利用対象者は、農産物の加工利用推進のために、加工試作・加工技術の指導研修及び農産物・加工品の成分分析・品質評価等を行う次の者とする。
- 6次産業化に取り組む農業生産者及びその団体
- 農産加工に従事する者
- 茨城県・市町村・農協職員
- その他、茨城県農産加工指導センター長(以下「センター長」という。)が適当と認める者
利用の申請承認等
- 第4条
- この施設を利用しようとする者は、所管の農林事務所経営・普及部門又は地域農業改良普及センター(以下、普及センターという。)を経由して、施設利用申請書(別記様式第1号)をセンター長に提出しなければならない。(申請書:PDF:130kb)(申請書:ワード:20kb)センター長は、前項の申請があったときは、その利用目的・内容等を審査し、適当であると認めたときは、次の各号に掲げる条件を付して茨城県農産加工指導センター施設利用承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。
- 利用目的以外に使用しないこと
- 施設の現状を変更しないこと
- 利用する権利を他人に譲渡しないこと
- その他、センター長が指示した事項を遵守すること
利用承認の取り消し等
- 第5条
- センター長は、前条の規程により利用承認を受けた者(以下「利用者」という)が、次の各号の一つに該当すると認めるときは、その利用を停止し、またはその承認を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じてもその責を負わない。
- 偽りその他の手段により、利用の承認を得たとき
- この規程に違反したとき
- 利用承認条件に違反したとき
- 建物、付属施設及び機器等の破損する恐れがあるとき
- 管理運営上支障があると認めるとき
使用料等
- 第6条
- 第2条各号に掲げる施設の使用料(電気、ガス、水道料等含む)は、免除する。
施設を利用するための原料及び試薬等は、利用者が負担するものとする。
現状回復義務
- 第7条
- 利用者は、施設の利用を終えたとき(第5条の規程により利用の停止または、承認の取り消しがあったときを含む)は、直ちに施設の現状に回復し、センター職員の点検を受けなければならない。
事故等
- 第8条
- 利用者は、利用中に事故が発生したときは、直ちにセンター職員に通報し、指示を受けるものとする。
ただし、利用者に損害が生じても、センター長はその責を負わない。
休日及び利用時間
- 第9条
- 施設の休日及び利用時間は、次の各号に掲げるものとする。ただし、センター長は必要があると認めたときは、これを変更することができる。
- 休日は土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月28日から翌年1月4日までとする。
- 利用時間は、原則として、午前9時から午後4時30分までとする。
その他
- 第10条
- ここに定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
付則
- この規程は、平成6年4月1日から施行する。
- この規程は、平成22年4月1日から施行する。
- この規程は、平成25年4月1日から施行する。
- この規程は、平成28年4月1日から施行する。