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更新日:2017年3月21日

NPO法人のマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するお知らせ

 平成27年10月5日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が施行されました。

1.マイナンバー(個人番号)について

 マイナンバー(個人番号)は,国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証申請や役員変更等届出の添付書類として,住民票の写しを提出する場合は,マイナンバー(個人番号)の記載がないものを提出してください

 なお,NPO法人においても源泉徴収票の作成等,税務手続きに関しマイナンバー制度(特に個人番号)への対応が必要となります。

 詳しくは,下記の関係省庁等のホームページをご確認下さい。

2.法人番号について

 NPO法人にも1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

 国税庁から各特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地あてに法人番号に関する通知(法人番号指定通知書)が送付されます。

 法人番号は各税務手続き等で必要となりますので大切に保管してください。

 詳しくは,下記の関係省庁等のホームページをご確認下さい。

関係省庁等のホームページ

 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部女性活躍・県民協働課多文化・協働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2174

FAX番号:029-301-2190

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