○茨城県教育庁等職員服務規程

昭和41年10月27日

茨城県教育委員会訓令第5号

茨城県教育庁等職員服務規程を次のように定める。

茨城県教育庁等職員服務規程

茨城県教育委員会職員服務規程(昭和32年茨城県教育委員会訓令甲第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般の服務(第5条―第30条)

第3章 火災予防等の服務(第31条―第36条)

第4章 当直の服務(第37条―第47条)

第5章 補則(第48条・第49条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,他の法令に特別の定めがあるもののほか,教育庁及び学校以外の教育機関に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(昭46教委訓令7・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 出先機関等 組織規則第4条に規定する教育事務所及び学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号)第2条から第4条までに規定する機関をいう。

(3) 所属長 本庁の課長(私学振興室の室長を含む。以下同じ。)及び出先機関等の長をいう。ただし,茨城県教育委員会教育長事務委任規程(昭和40年茨城県教育委員会訓令第7号)及び茨城県教育庁等事務専決規程(昭和40年茨城県教育委員会訓令第8号)の規定により職員の提出する願,届等を受理し,又は許可,承認等を与える権限を有する者が所属長と異なる場合においては,当該決裁権を有する者をいう。

(昭46教委訓令7・昭55教委訓令3・平10教委訓令1・平21教委訓令3・令5教委訓令8・一部改正)

(服務の原則)

第3条 職員は,県民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正に,かつ,能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願,届,報告等の提出手続)

第4条 この訓令に基づき,職員が提出する願,届等は,特別の定めがあるもののほか,すべて教育長あてとし,所属長を経て総務課長に提出するものとする。

2 この訓令に基づき,所属長が提出する所属職員の服務に関する報告は,総務課長に提出するものとする。この場合において,所属職員には,当該所属長を含め,所属長が本庁の課長であるときは,当該課(私学振興室を含む。以下同じ。)付の副参事を,総務課長であるときは,部長及び参事を,その所属職員に含めるものとする。

3 前2項の場合において,所属長が出先機関等の長であるときは,本庁の主管課長を経由するものとする。

(平27教委訓令7・令5教委訓令8・一部改正)

第2章 一般の服務

(服務の宣誓)

第5条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年茨城県条例第2号)に基づく職員の宣誓は,発令通知書を交付された際,教育長の面前で,宣誓書に署名して提出することにより行うものとする。

2 教育長が不在のときは,茨城県教育庁事務代決規程(昭和41年茨城県教育委員会訓令第1号)に規定するところにより代決権を有する者が臨時に宣誓書を受理するものとする。

3 前項の規定により宣誓書を受理した者は,宣誓書の日付及び署名を確認し,直ちにこれを教育長に提出しなければならない。

(昭55教委訓令7・令4教委訓令6・一部改正)

(履歴書等の作成及び管理)

第6条 新たに採用された職員は,その着任後5日以内に履歴書記載事項報告書(様式第1号)(以下「報告書」という。)を2部作成し,所属長に提出しなければならない。この場合において,第4条第2項後段の規定を準用する。

2 所属長は,前項の報告書のうち,1部を総務課長に送付し,他の1部は保管するものとする。

(平21教委訓令1・一部改正)

(履歴書の作成)

第6条の2 所属長は,前条第1項の規定により提出された報告書を基に履歴書(様式第1号の2及び様式第1号の3)を作成し,必要に応じ加除整理するものとする。

(平21教委訓令1・追加)

(履歴事項の追加変更届(願))

第7条 職員は,氏名,本籍(都道府県に変更があった場合に限る。),現住所,学歴,試験,資格,免許,研修,前歴等の履歴事項に,追加若しくは変更を要する事由が生じたとき又は誤りがあることを発見したときは,速やかに履歴事項追加変更届(願)(様式第2号)を提出しなければならない。

(昭55教委訓令7・平21教委訓令1・一部改正)

(身分証明書)

第8条 職員は,その身分を明確にするため,勤務時間中,身分証明書(様式第3号)を首から下げ,又は上衣の左胸部に着用しなければならない。ただし,業務の特殊性等から,身分証明書を着用する必要がないと所属長が認めるときは,この限りではない。

2 新たに職員となつた者は,発令通知書を交付された後,速やかに身分証明書添付用の写真(上半身,脱帽最近6月以内のもの)を提出し,身分証明書の交付を受けなければならない。

3 職員は,身分証明書の記載事項に変更が生じたとき又は身分証明書を紛失し,若しくは損したときは,身分証明書再交付願(様式第4号)を提出して身分証明書の再交付を受けなければならない。この場合において,記載事項に変更が生じ,又は損した身分証明書を添付するものとする。

4 職員が,その身分を失つたときは,身分証明書を返還しなければならない。ただし,死亡の場合は,所属長において返還の手続をとるものとする。

5 総務課長は,身分証明書交付台帳(様式第5号)を備えておかなければならない。

(昭55教委訓令7・平22教委訓令9・令4教委訓令6・一部改正)

(勤務時間)

第8条の2 職員の勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,その間において正午から60分の休憩時間を置く。

2 前項の規定にかかわらず,所属長は,職員が申請した場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,別に定めるところにより,同項に規定する時間と異なる1日につき7時間45分の勤務時間を承認し,又は同項ただし書に規定する休憩時間を所属長が承認した時間から60分とすることができる。

3 第1項ただし書及び前項の規定にかかわらず,休憩時間を一斉に与えない場合においては,勤務時間の途中において所属長が定める時間から60分の休憩時間を置く。

4 非常勤職員の勤務時間については,所属長が1日について7時間45分を超えない範囲内において別に定めるものとする。

5 特別の形態によって勤務する職員の勤務時間は,別に定める。

(昭43教委訓令1・追加,昭48教育長訓令11・旧第8条の2繰下,昭55教委訓令7・平元教委訓令4・平4教委訓令5・平7教委訓令1・平19教委訓令11・平22教委訓令6・平26教委訓令11・平30教委訓令2・平30教委訓令7・一部改正,令4教委訓令6・旧第8条の3繰上)

(出勤表)

第9条 職員(総務事務支援システム(職員の給与,旅費,服務,福利厚生等に係る情報の処理及び管理を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)を利用することができる職員を除く。)は,出勤したときは,自ら出勤表(様式第6号)に所定の事項を記入しなければならない。

2 出勤表は,所属長が保管するものとし,原則として,所属長の机の上に置くものとする。

3 所属長は,毎日出勤表又は総務事務支援システムにより,職員の出勤の状況を点検しなければならない。

(昭43教委訓令1・全改,昭50教育長訓令5・昭55教委訓令7・平22教委訓令9・令4教委訓令6・一部改正)

(遅刻,早退等の取扱い)

第10条 職員は,疾病その他の理由により,定められた出勤時刻に出勤できないとき,勤務時間中に早退しようとするときその他勤務時間中に勤務できないときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員は,疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは,速やかに電話,電報,伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(昭55教委訓令7・一部改正)

(欠勤の取扱い及び報告)

第11条 職員が,休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかつたときは,欠勤とする。

2 職員は,欠勤するとき又は欠勤したときは,欠勤届(様式第7号)を所属長に提出しなければならない。

3 総務事務支援システムを利用することができる職員は,欠勤するとき又は欠勤したときは,前項の規定にかかわらず,総務事務支援システムにより所属長に届け出なければならない。

4 所属長は,職員が前2項に定める手続きをとらないで欠勤したときは,当該職員に代わつて前2項に定める手続をとらなければならない。

5 所属長は,欠勤した職員があつた場合は,翌月5日までに欠勤報告書(様式第8号)により報告しなければならない。

6 所属長は,欠勤届を整理保管しなければならない。

(昭46教委訓令7・昭55教委訓令7・平22教委訓令9・一部改正)

(療養休暇及び特別休暇の報告)

第12条 承認された療養休暇中において,出勤しようとする職員は,出勤承認願(様式第9号)を所属長に提出し,その承認を得なければならない。この場合において,所属長が必要と認め指示したときは,診断書を添付しなければならない。ただし,茨城県教職員保健管理規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第7号)第4条の規定を準用して休養を命ぜられた場合は,同規則第8条の規定によるものとする。

(昭46教委訓令7・昭55教委訓令7・一部改正)

(療養休暇及び特別休暇の報告)

第13条 所属長は,次の各号の一に該当するときは,直ちに療養・特別休暇承認報告書(様式第10号)により報告しなければならない。この場合において,療養休暇については,医師の診断書若しくはその写し又は証明書若しくはその写しを添付するものとする。

(1) 引き続き8日以上の期間について特定療養休暇(職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)第3条第1項ただし書に規定する特定療養休暇をいう。)の承認をしたとき。

(2) 引き続き10日以上の期日について特別休暇(次号に定めるものを除く。)の承認をしたとき。

(3) 給与が減額される有給の特別休暇の承認をしたとき。

2 所属長は,療養休暇を承認した場合において,当該休暇の最終日以前1年間に,通算して60日以上の療養休暇を承認したこととなるとき(全ての療養休暇について前項第1号に該当する場合を除く。)は,当該1年間の療養休暇の承認につき,直ちに療養・特別休暇承認報告書により報告しなければならない。この場合において,併せて前項の報告を要するときは,同一の用紙によることができる。

3 所属長は,前2項に規定する休暇を受けた職員が休暇承認期間最終日前に出勤したときは,出勤報告書(様式第11号)を提出しなければならない。

(昭46教委訓令7・昭55教委訓令7・平7教委訓令4・平23教委訓令10・平29教委訓令7・一部改正)

(健康管理に必要な措置)

第14条 所属長は,職員の健康管理上必要と認めるときは,所属長が指定する病院等において,健康診断を受けさせる等適切な措置をとることができる。

(時間外勤務等)

第15条 時間外勤務命令者が,職員に時間外勤務,休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第13号)により行うものとする。

2 時間外勤務命令者が,総務事務支援システムを利用することができる職員に時間外勤務,休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は,前項の規定にかかわらず,総務事務支援システムにより行うものとする。

(昭55教委訓令7・平22教委訓令9・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第16条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(不在中の事務処理)

第17条 職員は,出張,休暇,欠勤等の場合,分担事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司又は上司の指定する職員に連絡し,事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(物品の整理保管及び持出し禁止)

第18条 職員は,物品を常に一定の場所に整理保管し,機械器具類は,定期的に手入れを行い,紛失,火災,盗難等の予防に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

3 物品は,物品を管理する者の承認を得た場合のほか庁舎外に持ち出してはならない。

(昭55教委訓令7・一部改正)

(庁舎内外の清潔整理)

第19条 職員は,健康の保持及び事務の能率向上を図るため,庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(昭55教委訓令7・一部改正)

(出張の復命)

第20条 出張した職員は,帰庁後速やかにその概要を口頭で上司に報告するものとする。この場合において,重要なもの又は上司の指示するものについては,総合文書管理システム(茨城県教育庁文書管理規程(昭和45年茨城県教育委員会訓令第3号。以下「文書管理規程」という。)第2条第2号に規定する総合文書管理システムをいう。以下同じ。)に記録し,旅行命令権者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,文書を添付する場合(電子文書(文書管理規程第2条第1号に規定する電子文書をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)又は総合文書管理システムで処理することが不適当な電子文書がある場合は,総合文書管理システムに記録し,紙で出力した起案様式により処理することができる。この場合においては,処理した後,速やかに総合文書管理システムに記録するものとする。

3 第1項後段の規定にかかわらず,学校以外の教育機関においては,出張復命書(様式第14号)により速やかに処置するものとする。

(昭55教委訓令7・平17教委訓令7・一部改正)

(職員の在庁日等)

第21条 職員は,特別の事情がない限り,毎週月曜日は在庁するように努めなければならない。

2 所属長は,自己の不在中緊急事務の処理に支障がないよう代決者を在庁させるように努めなければならない。

(昭55教委訓令7・一部改正)

(私事旅行等の届出)

第22条 職員は,私事旅行等又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは,私事旅行等(転地療養)(様式第15号)を所属長に提出しなければならない。ただし,休暇(年次休暇を除く。)の承認又は年次休暇請求の手続をとる際,休暇カードの備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合(総務事務支援システムを利用することができる職員にあつては,総務事務支援システムにより休暇(年次休暇を除く。)の承認又は年次休暇請求の手続をとる際,その旨を記録した場合)は,この限りでない。

(昭49教育長訓令1・昭55教委訓令7・平22教委訓令9・一部改正)

(着任等)

第23条 新たに職員となつた者又は転勤を命ぜられた職員は,発令通知書を交付された日に着任しなければならない。

2 残務整理,事務引継ぎその他特別の事由により発令通知書を交付された日に着任することができない場合は,赴任先の所属長の承認を受け,速やかにそれらの事務を処理して着任するように努めなければならない。

3 所属長が,前項の承認を与えることのできる期間は,発令通知書を交付された日から7日以内とする。ただし,疾病による場合は,この限りでない。

4 所属長は,職員が転勤したときは,当該職員の職員番号ゴム印,出勤状況書(当該職員が発令通知書を交付された日に着任することができない場合の当該職員の発令の日から赴任する日までの出勤状況を出勤表から転記したもの),休暇カード,扶養親族カード,通勤カード(住居,通勤経路又は通勤方法を変更しない場合に限る。),扶養控除等申告書その他必要と認める書類を整理して,速やかに転勤先の所属長に送付しなければならない。

(昭43教委訓令1・昭44教委訓令2・昭46教委訓令7・昭55教委訓令7・昭56教委訓令5・平元教委訓令4・平15教委訓令3・一部改正)

(事務引継ぎ)

第24条 職員は,退職するときは退職の日に,休職若しくは異動を命ぜられたとき又は3月以上の休暇の承認を受けたときは遅滞なく,担任事務の経過及び現状,特に注意を要する事項,懸案事項,将来の構想等を記載した事務引継書(様式第16号)を作成し上司の確認を受けたうえ,後任者又は上司の指定する職員に関係書類とともに引継がなければならない。ただし,別に指定する職員以外の職員は,上司の特別の命令がない限り,上司又は上司の指定する職員の立合いのもとに口頭をもつて,後任者又は上司の指定する職員に対して行うことができる。

2 事務引継書は,事務の引継ぎを受けた者の所属する課(部長,参事及び副参事にあつては,総務課又は担当事務を主管する課)又は出先機関等において保管するものとする。

(昭46教委訓令7・昭55教委訓令7・平15教委訓令3・平27教委訓令7・令5教委訓令8・一部改正)

(職務専念義務免除の手続)

第25条 職員が,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年茨城県条例第3号)の規定に基づき,職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願(様式第16号の2)によるものとする。ただし,2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は,この限りでない。

2 総務事務支援システムを利用することができる職員は,職免について承認を受けようとする場合は,前項本文の規定にかかわらず,総務事務支援システムによるものとする。

(昭55教委訓令7・全改,平22教委訓令9・一部改正)

(営利企業等従事許可の手続)

第26条 職員が,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願(様式第17号)によるものとする。

2 職員は,営利企業等に従事することを辞めたときは,速やかに営利企業等離職届(様式第17号)を提出しなければならない。

(昭55教委訓令7・一部改正)

(教育に関する兼職等承認の手続)

第27条 指導主事及び社会教育主事の職にある職員は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により,教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとする場合は,兼職等承認願(様式第17号)を提出し,教育長の承認を受けなければならない。

2 前項の職員は,前項に規定する兼職等を辞めた場合は,速やかに兼職等離職届(様式第17号)を提出しなければならない。

(昭55教委訓令7・平16教委訓令1・一部改正)

(団体等兼(離)職の手続)

第28条 職員は,第26条第1項及び前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員,他の地方公共団体の公務員その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は,団体等兼(離)職届(様式第17号)を提出しなければならない。

(職員住所録)

第29条 所属長は,職員住所録(様式第18号)及び非常事態の際において,職員を直ちに招集できるような連絡系統図を整備しておかなければならない。

2 所属長は,前項に規定する職員住所録及び連絡系統図を作成し又は修正したときは,直ちにその写しを総務課長に送付しなければならない。

(事故報告等)

第29条の2 職員は,重大な事故(交通事故にあつては,すべての事故)が生じたとき又は重大な交通違反をしたときは,直ちにその事情を所属長に報告しなければならない。

(平15教委訓令3・追加)

第30条 所属長は,前条の報告を受けたとき,財産上の災害若しくは盗難の事故が生じたとき又は収容者に重大な事故が生じたときは,直ちにその事情を上司及び総務課長に報告しなければならない。

2 所属長は,職員が死亡したときは,直ちに上司及び総務課長に連絡するとともに,速やかに職員死亡報告書(様式第19号)を提出しなければならない。

(昭46教委訓令7・昭55教委訓令7・平15教委訓令3・一部改正)

第3章 火災予防等の服務

(火気取締り)

第31条 所属長は,各室ごとに火気取締責任者を定め,火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は,常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに,火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとるなど,火災発生の防止に努めなければならない。

3 職員は,化学試験研究等に火気を用いるとき及び油類を取り扱うときは,特に注意して火災発生の防止に努めなければならない。

(各室の鍵の取扱い)

第32条 所属長は,庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし,盗難の防止等に努めなければならない。

2 本庁及び出先機関等においては,鍵受渡簿(様式第20号)を備て,鍵の受渡しを明確にしておかなければならない。

(退出時の火気点検及び施錠等)

第33条 各室の最後の退出者は,退出の際その室内の火気を点検して異状がないことを確認し,窓及び室の施錠並びに消燈を確実に行い,室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(昭55教委訓令7・一部改正)

(重要書類の保管及び表示)

第34条 重要書類は,書箱等に納めて見やすい場所に置き,赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(昭55教委訓令7・一部改正)

(非常災害の予防措置)

第35条 総務課長及び出先機関等の長は,消火器その他非常災害に使用すべき物件の所在場所及び使用方法を職員に周知させるとともに,随時点検しなければならない。

(非常心得)

第36条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態の発生を発見したときは,臨機応変の処置をとり直ちに勤務時間中においては,本庁にあつては総務課長に,出先機関等にあつてはその長に,勤務時間外においては,当直員に急報しなければならない。

2 職員は,前項の非常事態を知つたときは,直ちに登庁し,上司の指揮を受けて事態の処置に当たらなければならない。

(昭55教委訓令7・一部改正)

第4章 当直の服務

(当直員の設置)

第37条 休日,週休日又はその他の日における第8条の2第1項に規定する時間以外の時間における庁舎の保全,文書の収受配送,外部との連絡等の職務を行わせるため,別に指定する出先機関等の庁舎に当直員を置く。

2 当直員の定員は,別に定める。

(昭46教委訓令7・昭55教委訓令7・平4教委訓令5・平7教委訓令1・令4教委訓令6・一部改正)

(当直の種類及び勤務時間)

第38条 当直は,日直及び宿直の2種類とし,勤務時間は次のとおりとする。ただし,職務上必要がある場合及び巡視する場合を除き,午後9時から翌日午前7時30分までは,原則として仮眠時間とする。

(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

2 所属長は,前項の規定により難いと認めるときは,別に当直の勤務時間を定めることができる。

3 当直員は,勤務上必要がある場合のほか,みだりに所定の場所を離れることなく,いつでも職務を遂行できる態勢を保持するものとし,前2項に規定する勤務時間を経過しても,当直の引継ぎが終るまでは,なお,勤務しなければならない。

(昭46教委訓令7・平4教委訓令5・平19教委訓令11・平22教委訓令6・一部改正)

(当直勤務)

第39条 当直は,当該出先機関等に勤務する職員が輪番で行わなければならない。

2 所属長は,あらかじめ職員の当直する期日を定め,本人に通知しなければならない。

(昭55教委訓令7・一部改正)

(当直の禁止及び免除)

第40条 所属長は,年齢満18歳未満の職員に当直勤務をさせてはならない。

2 所属長は,疾病その他の理由により当直勤務をさせることが適当でないと認められる者については,当直を免除することができる。

(平11教委訓令4・一部改正)

(当直命令)

第41条 当直の命令は,所属長が当直命令簿(様式第21号)により行うものとする。

2 総務事務支援システムを利用することができる職員に係る当直の命令は,前項の規定にかかわらず,総務事務支援システムにより行うものとする。

3 当直を命ぜられた職員が,疾病,公務上の都合その他やむを得ない理由により当直することができないときは,その旨を所属長に届け出なければならない。

4 所属長は,前項の届出があつた場合には,直ちに代直者を定め命令の変更をしなければならない。

(昭55教委訓令7・平22教委訓令9・一部改正)

(当直員の職務)

第42条 当直員は,所属長の指揮監督を受け,次の職務を行うものとする。

(1) 戸締り及び火気点検等に関すること。

(2) 各室の鍵の管守及び受渡しに関すること。

(3) 取締上必要がある場合の居残者に対する注意に関すること。

(4) 庁舎に出入する者の監視に関すること。

(5) 第46条に規定する帳簿及び物品の管守に関すること。

(6) その他庁舎内及び構内の取締り並びに所属長が必要と認めて指示した職務に関すること。

(昭55教委訓令7・一部改正)

(当直員の非常心得)

第43条 当直員は,非常事態が発生したときは,臨機応変の処置をとり所属長へ急報しなければならない。

(当直員の勤務)

第44条 当直員は,次の各号に定めるところにより勤務しなければならない。

(1) 当直勤務中に送達された文書及び物品の収受配付(配付については,急を要するものに限る。)は,文書管理規程第34条から第36条までの規定に準じて行うこと。

(2) 電話又は口頭で受けた重要な事項は,その要旨を当直日誌(様式第22号)に記録し,急を要するものは速やかに関係者に連絡すること。

(3) 管守に係る各室の鍵の使用を求める者があつた場合には,その所属及び氏名を確認のうえ,必要と認めるときは用務等について質問し,鍵受渡簿に必要事項を記入させ,不審の点を認めるときは,引渡しを拒絶する等適切な措置をとること。

(4) 各室の最後の退出者が鍵を返納する場合は,その所属及び氏名を確認のうえ,鍵受渡簿に必要事項を記入させること。

(5) 勤務時間中少なくとも3回は,庁舎内外を巡視し,戸締りの確認,火気の点検等を行うこと。

(昭46教委訓令7・昭55教委訓令7・平17教委訓令7・一部改正)

(当直状況報告及び引継ぎ)

第45条 当直員は,当直勤務終了後,当直日誌により所属長に報告しなければならない。

2 当直員は,所属長又は前の当直員から次条に規定する簿冊等の引継ぎを受け,当直勤務終了後所属長又は次の当直員に引き継がなければならない。

(当直に必要な簿冊等)

第46条 当直に必要な簿冊等は,次のとおりとする。

(1) 当直日誌

(2) 組織,委任,専決及び代決に関する規程

(3) 服務,公印及び文書に関する規程

(4) 文書収受発送に関する簿冊

(5) 鍵受渡簿

(6) 職員住所録及び職員連絡系統図

(7) その他所属長が必要と認めるもの

(その他必要な事項)

第47条 この章に定めるもののほか,当直の服務に関し,必要な事項は,所属長が別に定めることができる。

第5章 補則

(平27教委訓令7・章名追加)

(臨時又は特別の勤務に従事する職員の服務)

第48条 臨時又は特別の勤務に従事する職員の服務で,この訓令によることが不適当なものについては,別に定めるところによる。

(昭46教委訓令7・追加)

(実施細目)

第49条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施に関し,必要な事項は,総務課長が定めるものとする。

(昭46教委訓令7・旧第48条繰下)

1 この訓令は,昭和41年11月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に,改正前の茨城県教育委員会職員服務規程(昭和32年茨城県教育委員会訓令甲第4号。以下「旧規程」という。)第8条の規定により交付された身分証明書は,この訓令の第8条の規定により交付された身分証明書とみなす。

3 この訓令の施行の際,旧規程によつて作製した用紙,簿冊等がある場合においては,この訓令により改正された様式にかかわらず,履歴カードについては当分の間,身分証明書及び身分証明書交付台帳については一せい書換えまでの間,使用することができる。

(昭和43年教委訓令第1号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。ただし,第9条及び様式第6号に係る改正規定は,昭和43年4月1日から施行する。

2 職員の勤務時間に関する訓令(昭和26年茨城県教育委員会訓令甲第4号)は,廃止する。

(昭和44年教委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和46年教委訓令第7号)

この訓令は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年教育長訓令第11号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和49年教育長訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年教育長訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和51年教委訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年教委訓令第3号)

1 この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年教委訓令第7号)

この訓令は,昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年教委訓令第5号)

この訓令は,昭和56年4月5日から施行する。

(昭和61年教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,昭和61年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 この訓令による改正前の茨城県教育庁文書管理規程及び茨城県教育庁等職員服務規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

(平成元年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年教委訓令第4号)

この訓令は,平成元年4月23日から施行する。

(平成4年教委訓令第3号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第5号)

この訓令は,平成4年7月12日から施行する。

(平成6年教委訓令第4号)

1 この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県教育庁等職員服務規程等の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。

(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第4号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成10年教委訓令第1号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第4号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第6号)

1 この訓令は,平成12年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の茨城県県立学校職員服務規程,茨城県教育庁等職員服務規程,茨城県県立学校処務規程及び茨城県教育庁文書管理規程に定める様式による用紙は,その残部を限度として,所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

(平成14年教委訓令第5号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第3号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第29条の次に1条を加える改正規定及び第30条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第7号)

1 この訓令は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第11号)

この訓令は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第10号)

この訓令は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第6号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第9号)

この訓令は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第6号)

この訓令中様式第13号の改正規定は平成23年4月1日から,その他の改正規定は同月16日から施行する。

(平成23年教委訓令第10号)

この訓令は,平成24年1月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第11号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第7号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第7号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第7号)

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、茨城県教育庁等職員服務規程第8条第1項の改正規定は令和5年2月1日から、茨城県教育庁等職員服務規程様式第10号及び様式第11号の改正規定は令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県教育庁等職員服務規程の規定に基づき交付を受けた身分証明書については、この訓令による改正後の茨城県教育庁等職員服務規程の規定に基づく身分証明書の交付を受けるまでの間は、なお使用することができる。

3 この訓令による改正前の茨城県教育庁等職員服務規程及び茨城県県立学校職員服務規程の規定に基づき現に使用中の用紙については、その残部を限度として、所要の訂正を施した上、なお使用することができる。

(令和5年教委訓令第8号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(平21教委訓令1・全改,令4教委訓令6・一部改正)

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(平21教委訓令1・全改,令4教委訓令6・一部改正)

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(平21教委訓令1・追加,令4教委訓令6・一部改正)

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(平21教委訓令1・全改,令4教委訓令6・一部改正)

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(令4教委訓令6・全改)

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(昭55教委訓令7・昭56教委訓令5・平6教委訓令4・平22教委訓令9・令4教委訓令6・一部改正)

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(平6教委訓令4・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭46教委訓令7・全改,昭55教委訓令7・昭56教委訓令5・平元教委訓令1・平元教委訓令4・平4教委訓令5・平7教委訓令1・平7教委訓令4・平29教委訓令7・一部改正)

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(平16教委訓令1・全改,平22教委訓令9・平23教委訓令6・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭55教委訓令7・全改,平6教委訓令4・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭55教委訓令7・全改,平6教委訓令4・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭55教委訓令7・全改,平6教委訓令4・平7教委訓令4・平29教委訓令7・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭55教委訓令7・全改,平6教委訓令4・平7教委訓令4・平29教委訓令7・令4教委訓令6・一部改正)

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様式第12号 削除

(昭46教委訓令7)

(令4教委訓令6・全改)

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(昭61教委訓令4・全改,平6教委訓令4・平12教委訓令6・平27教委訓令7・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭55教委訓令7・平6教委訓令4・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭46教委訓令7・全改,昭55教委訓令7・平6教委訓令4・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭55教委訓令7・追加,平6教委訓令4・平22教委訓令9・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭55教委訓令7・平6教委訓令4・平20教委訓令10・平27教委訓令7・令4教委訓令6・一部改正)

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(平6教委訓令4・一部改正)

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(昭55教委訓令7・平6教委訓令4・平27教委訓令7・令4教委訓令6・一部改正)

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(平6教委訓令4・一部改正)

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(令4教委訓令6・全改)

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(平6教委訓令4・令4教委訓令6・一部改正)

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茨城県教育庁等職員服務規程

昭和41年10月27日 教育委員会訓令第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年10月27日 教育委員会訓令第5号
昭和43年3月28日 教育委員会訓令第1号
昭和44年3月31日 教育委員会訓令第2号
昭和46年3月11日 教育委員会訓令第7号
昭和48年12月24日 教育委員会教育長訓令第11号
昭和49年1月10日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和50年6月16日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和51年6月3日 教育委員会訓令第10号
昭和55年3月31日 教育委員会訓令第3号
昭和55年5月31日 教育委員会訓令第7号
昭和56年4月2日 教育委員会訓令第5号
昭和61年7月28日 教育委員会訓令第4号
平成元年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成元年4月22日 教育委員会訓令第4号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成4年7月6日 教育委員会訓令第5号
平成6年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成8年7月1日 教育委員会訓令第4号
平成10年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成12年9月29日 教育委員会訓令第6号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第5号
平成15年3月27日 教育委員会訓令第3号
平成16年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成17年9月30日 教育委員会訓令第7号
平成19年12月27日 教育委員会訓令第11号
平成20年11月27日 教育委員会訓令第10号
平成21年1月5日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成22年12月27日 教育委員会訓令第9号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成23年12月28日 教育委員会訓令第10号
平成26年12月1日 教育委員会訓令第11号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第7号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成30年9月28日 教育委員会訓令第7号
令和4年12月26日 教育委員会訓令第6号
令和5年12月28日 教育委員会訓令第8号