ホーム > 茨城で暮らす > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 茨城県における法人事業税・法人県民税の申告・納付期限の期限延長手続に関するFAQ

ここから本文です。

更新日:2023年9月5日

茨城県における法人事業税・法人県民税の申告・納付期限の期限延長手続に関するFAQ

 

問1 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人事業税・法人県民税の申告・納付期限を延長することはできますか。どのような場合に認められますか。

茨城県における法人事業税・法人県民税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の延長が認められます。

延長については、法人税に準じて取り扱いますので、税務署へ延長を申請する場合と同様に判断してください。
 

問2 新型コロナウイルスにより申告・納付期限延長申請をする場合の手続きを教えてください。

茨城県の法人事業税・法人県民税に係る申告・納付等の期限の延長の手続き(茨城県県税条例第20条第3項・4項)は下記により行うことができます。

法人において申告書の提出ができるようになった段階で、「災害等による期限の延長申請書(県税条例施行規則第43号様式)」又は「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(地方税法施行規則第13 号様式)」を作成いただき、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(写し)と併せて管轄の県税事務所に提出してください。(申告書をeLTAX で提出する場合も同様の申告書等を添付して申告してください。)
(注)「災害等による期限の延長申請書」の様式は、茨城県内のみ有効となります。他の都道府県については個別にご確認願います。


災害等による期限の延長申請書(ワード:19KB)
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(13号様式)(ワード:51KB)
 

問3 納期限だけ延ばしてもらうことはできませんか。

申告はできるが、売上の減少等により納税はできないという場合は、以下のリンクから、納税が困難な方に対する猶予制度(徴収猶予等)をご参照ください。

⇒(県税ホームページ)県税を一時に納付できない方のための猶予制度

 

お問合せ先

詳しくは、管轄の県税事務所へお問い合わせください。

管轄県税事務所一覧

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2424

FAX番号:029-301-2448

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?