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市民活動支援機材

センターでは、市民団体等が行う環境保全活動を支援するため、機材の貸出を行っています。以下の内容をご確認のうえご利用ください。
  事前に「市民活動支援機材等貸出規程pdf」をご覧ください。

機材を利用できる方

  1. 環境保全活動(*)を行う法人・団体
  2. 教育機関及び行政機関
  3. 市町村

*環境保全活動とは、湖沼・河川の保全浄化活動(清掃美化活動を含む)及び環境学習活動をいいます。

個人での利用はできませんのでご注意ください。

貸出機材

貸出機材一覧はこちらpdf:貸出機材一覧

貸出機材写真はこちらpdf:貸出機材写真で確認できます。

貸出料金

無料

利用方法

予約

機材を利用しようとする方は、利用日の前日の午後5時までに電話等で予約してください。

 ※予約は利用月の3ヵ月前からできます。

 (例)利用日が10月20日→7月1日から予約可能

申込

機材利用にあたっては、以下の書類をセンターに提出してください。

貸出・返却

センターの開館時間内(*)に受付にお越しください。(担当職員が対応いたします)。なお、郵送・宅配等による貸出・返却はできません。

*開館時間 9時〜17時

休館日 月曜日(祝日の場合はその翌日)、年末年始(12/29〜1/1)

貸出期間

原則1週間以内

※利用目的等によっては延長することも可能ですので、利用期間の延長を希望される方は事前にご相談ください。

利用上の注意事項

機材の貸出条件

機材利用時の消耗品等

機材の利用に必要な消耗品及び燃料は、利用者の負担となります。

遵守事項

機材の利用にあたっては、次の事項を遵守してください。

機材返却時の注意事項

  1. 共通事項
    • 機材はきれいに清掃してくだい。
    • 機材の紛失や破損がないか十分確認してください。
    • 機材が正常に作動することを確認してください。
  2. 軽トラック
    燃料を満タンにして返却してください。
  3. 刈払機、チェーンソー、発電機、チッパー
    燃料タンクを空にして返却してください。

トラブルがあった時

機材の紛失または破損

機材を紛失または破損した場合は、速やかに『市民活動支援機材紛失・破損届出書(様式第3号)pdf』『市民活動支援機材紛失・破損届出書(様式第3号)』を提出してくだい。

※故意又は使用上の注意を守らずに機材を紛失又は破損させた場合には、弁償(または修理実費の負担)をしていただく場合がありますのでご注意願います。

貸出車両による交通事故

貸出車両による交通事故が発生した時は、次の届出等が必要です。

  1. 事故後速やかに、事故概要についてセンターに電話等により連絡をしてください。
  2. 連絡後、『市民活動支援機材(車両)事故届出書(様式第4号)pdf』『市民活動支援機材(車両)事故届出書(様式第4号)』を提出してください。
    ※後日、自動車保険会社が必要とする書類及び証拠となるものを提出していただく必要がありますのでご留意願います。

機材利用時の事故等

利用者が機材の使用中に起こした事故等については、センターは一切の責任を負いかねます。自己の責任において対応してください。

なお、刈払機やチェーンソー等の利用に際しては、傷害保険等への加入をおすすめします。

利用申込窓口

霞ケ浦環境科学センター 環境活動推進課
〒300-0023 土浦市沖宿町1853番地
電話:029-828-0961 FAX:029-828-0967