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更新日:2023年9月26日
電気工作物の工事に従事するには、電気工事士の資格(免状)が必要です。
第二種電気工事士免状の取得には、経済産業大臣の指定する養成施設(産業技術専門学院や各種学校)で電気工事士として必要な知識及び技能についての課程を修了するか、経済産業大臣が行う第二種電気工事士試験に合格しなければなりません。
また、第一種電気工事士免状の取得には、経済産業大臣が行う第一種電気工事士試験に合格し、かつ、電気工事について所定の実務経験を有する者であるか、電気主任技術者または高圧電気工事技術者の資格を取得し、所定の実務経験を有する者でなければなりません。
<試験実施機関>
一般財団法人電気技術者試験センター(電話03-3552-7651)
(〒104-8584東京都中央区八丁堀2丁目9番1号RBM東八重洲ビル8階)
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